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親告罪で告訴や告発すれば、本当に逮捕してくれるのでしょうか?
親告罪 という告訴や告発しないと警察が動いてくれない犯罪があります。 たとえば、強姦や障害罪なら事の大きさから、もちろん証拠を提出すれば、動いてくれそうですが、 名誉毀損や侮辱罪、器物損壊などは、ほんとうに動いて逮捕してくれるのでしょうか? よく民事で損害賠償を求める訴えをおこして、賠償金をもらったりするパターンがあります。 しかし、たとえばクルマを凹まして、証拠があり告訴すれば警察は捜査して逮捕してくれるのでしょうか? また、相手が認めて損害賠償もして、それでも告訴すれば、逮捕してくれるのでしょうか? あきらかに検察で起訴されそうもないようなものは、動いてくれないのでしょうか? 刑法に○○罪、懲役●年罰金●っていろんなものがありますけど、軽微な犯罪といったらおかしいですが、 ニュースにでるようなものでなくても、生活している中で、刑法の犯罪カタログにある罪に該当するものがありますよね。 こういった罪を告訴はしてみたいのです。
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- n_kamyi
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勘違いしている人が多いようですが、「逮捕」はあくまで拘束するための手段でしかありません。 逃亡のおそれがあったり、証拠隠滅のおそれがある場合は逮捕に至る可能性がありますが、親告罪で告訴されても、捜査に素直に応じ、証拠隠滅や逃亡おおそれがなければ逮捕はされません。 起訴されるような事件であれば、在宅起訴で裁判にかけられることでしょう。 もちろん殺人や重度の犯罪であれば逮捕の可能性はあるかもしれませんが。。。
- Sasakik
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単純に「親告罪」という括りで考えても答えは出ないでしょう。 個々の事案ごとに 当該案件が本当に犯罪に該当するのか?犯罪に該当するとして、被疑者を逮捕する必要性があるのか? を検討して「逮捕の要あり」となると逮捕状を請求するでしょうし、裁判官も請求に対する審査を行い、「捜査遂行のために”被疑者の身柄の拘束”が必要」と判断した時点で逮捕状を発付します。 ついでに云うと、逮捕状は許可状であって逮捕”命令”状でないので、証拠の確保や現場における被疑者の言動などの捜査の進展によって警察官が「逮捕の必要性が無くなった」と判断すれば、逮捕状を執行しないことも考えられます。 逮捕するか否かは捜査機関の判断です。「被疑者の身柄を確保しないと関係者に危害が及ぶ”具体的な”虞がある」など特段の事情がない限り、「逮捕して欲しい」という”希望”は受け入れられないでしょうね(もちろん、捜査機関が「逮捕の要あり」と判断すれば、”希望の有無”に関わらず”逮捕”となるでしょうね)。
例えば、傷害事件なら、現行犯なら、即逮捕。 被害者が警察に訴え出た場合、被害者の事情聴取から 加害者逮捕までは、時間が掛かります。 どう云った罪を告訴したいのか意図が見えませんが 「事件は一つだけでは在りません」 刑事をして居る友人の弁です。 本当の事件や、被害ならば、起訴も不起訴も関係有りませんが 警察は被害者をも初めは疑います。
- horahuki-dondon
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あなたの目的はよく解かりませんが、 本来、警察に訴え出れば、警察は行動をおこす義務があります。 訴えた人の証言(証拠があればなお良し)を検証し、裏づけ(証拠)を固めます。 しかし、最近頻繁に訴え出る方々が多いので、直ちに行動できないのが現状なのでしょう。 警察は、検察の顔色を伺って捜査はしないものと信じたいですね。