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告訴?告発?
告訴とは被害者や被害者に準ずる者が警察等に犯人の処罰を求めることであり、告発とは刑事訴訟法第239条によると「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」とありますが、実際にはどういうときに、誰が、告訴・告発をするのでしょうか? 主として親告罪について告訴・告発がなければ、警察は動いてくれないと理解しておりますが、親告罪の種類にはどのようなものがあるのでしょうか? また、告訴状・告発状について、適当なフォームがあれば、教えていただきたいと思います。 以上3点につき、法律に詳しい方よろしくお願いします。
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告訴と告発の違いについて簡単に説明しますと以下のようになります。引用条文に関しては明記無い限り刑事訴訟法です。 告訴とは、告訴権者(230条~233条)が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことを言います(229条)。 告訴は書面又は口頭で検察官又は司法警察員(簡単に言えば警察官のことです)に対して行うもので(241条1項)、告訴を行えば捜査が開始され、1.司法警察員は告訴に関する書類、証拠物を検察官に送付する義務を負い(242条)、2.検察官は起訴・不起訴処分を告訴人に通知する義務を負い(260条)、3.請求のある時、不起訴理由を通知する義務を負います(261条)。また、これらの効果は被害事実の申告である被害届の場合には認められませんので注意が必要です。 告訴権は1.親告罪の場合、原則として犯人を知った日から6箇月の経過(235条1項)、2.略取誘拐罪で被拐取者等が犯人と結婚した場合、3.告訴の取消しがあった場合(237条2項)には消滅しますが、4.性犯罪については被害者保護のため、告訴期間の制限が撤廃されています(235条1項1号)。 告発とは告訴権者、犯人以外の者が犯罪事実を師恩国しその訴追を求める意思表示を言います(239条1項)。告発の手続・効果に関しては告訴の規定が適用又は準用されますが(241条~243条)、1.代理人による告訴が認められない点(240条参照)、2.告発には期間の制限が無い点、3.訴訟条件である告発の取消は控訴提起後許され、告発取消後も再告発が許される点が異なります。 特定に罪に関しては一定に者の請求を待って犯罪の刑事手続きを処理するとされており(刑法92条2項)、この請求には親告罪の規定が準用されています(237条3項、238条2項)。
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質問が多いので2つに絞ってお答えしておきます。 親告罪ですが。次のようなものが該当します。 ・単独犯による強制わいせつ、強姦(刑法180条1項、176条、177条) ・略取及び誘拐のうち営利目的でないもの(同法229条本文、224条、225条) ・名誉毀損および侮辱(同法232条、230条) ・親族間の窃盗(同法244条2項、235条) ・親族間の恐喝(同法249条、251条、244条2項) ・器物損壊(同法264条、261条) ・著作権侵害(著作権法123条、119条1号) ・各種税法違反の罪 告訴状の見本はこちらで確認下さい。サイト内のリンクをクリックすると告発状も確認できます。
お礼
ありがとうございました。 早速、ホームページ拝見させていただきました。 参考にさせていただきます。 なかなか、文例となると、HPでは探せなくて・・・
お礼
端的にまとめていただき、ありがとうございました。 さすが専門家の回答! 専門書等を読んでもなかなか、理解が追いつかないので、貴重な資料とさせていただきたいと思います。