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検察に直に告訴状を持っていきたい

警察に告訴状を持っていきましたが そのコピーをとって 捜査します 電話します でしたが1か月たって音沙汰なしです 完全に 犯罪捜査規範  第六十三条  (告訴、告発および自首の受理)     司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、 管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、 これを受理しなければならない。 上記規範違反なのですが・・ なので検察に持っていこうと思います 1)持って行っていいのでしょうか? 2)東京なのでどこに持っていったらいいのでしょうか? よろしくお願いいたします

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  • nayoni
  • ベストアンサー率25% (14/55)
回答No.1

1)持って行っていいのでしょうか?  いいです   記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負うと解します(東京高裁昭和56年5月20日判決・判例タイムズ464号103P同旨)  告訴・告発は、原則的に司法巡査に対して行うことはできず、司法警察員か検察官にする必要があります。ここで注意を要するのは、検察事務官(通常は副検事も含む)は告訴・告発の受理権限がありません 告訴・告発は、警察署長や都道府県警察本部に行っても有効ですし、高等検察庁や最高検察庁の検察官に対して行っても有効です。  告訴状に告訴事実を簡潔明確に記載し、被告訴人の特定、事件の発生日時・場所、事件の経緯等捜査に役立つ事実及びそれらを証明する証拠を整えることは不可欠です。 事件が形式的には犯罪構成要件に該当し、事実も証拠も整っていても、犯情が軽く事件として取り上げるに値しない場合には告訴として受理されない可能性もあります。  最後に、警察署の担当刑事がどうしても告訴状・告発状を受理しない場合には、署長、都道府県警察本部(又は警視庁)、又は地方検察庁に直接に告訴状・告発状を郵送する方法もあります。あるいは、都道府県警察本部(又は警視庁)の監察室又は都道府県公安委員会に当該事情を説明して、当該刑事に告訴・告発の受理を促す方法もあります。同様に、告訴・告発事件の捜査が遅延している場合には、都道府県警察本部(又は警視庁)の監察室又は都道府県公安委員会に当該事情を説明して、当該刑事に捜査の迅速化を促す方法もあります 2)東京なのでどこに持っていったらいいのでしょうか? 東京地方検察庁の何処の支部でもいいと思います。 個人的私見も入ってますが、概ね上記で良いと思います。

jessy007
質問者

お礼

回答ありがとうございます 記載事実が明確です 記載事実が特定できます 記載内容から犯罪が成立します 事件に公訴時効は期間内です >司法警察員か検察官 生活安全課の課長が対応しましたが連絡なしでした >検察事務官は告訴・告発の受理権限がありません を~~勉強なります >犯情が軽く事件~受理されない可能性もあります。 医師法違反です 【重要】 >東京地方検察庁の何処の支部でもいいと思います。 被控訴人は隣接する県におり そこの管轄警察署に持っていきました 検察の場合も被告訴人の所在管轄地方検察庁に持っていくのでしょうか?? >個人的私見も入ってますが、概ね上記で良いと思います。 いえ自分の知るところと 更に襲えていただきました ありがとうございます

jessy007
質問者

補足

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