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検察官に告訴状を受理してもらう方法を教えてください。
2月に起きた私の母が被害者である暴行事件の書類が、警察から5月15日に検察に送致されました。その後、検察に告訴状を提出しようとしても、受理してもらえません。 なお、警察に告訴状を郵送したら、その直後に検察に書類送致されたという経緯があります。 どうすれば、検察官に告訴状を受理してもらえるでしょうか。 思いつきでもかまわないので、方法を提案してください。
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在宅の場合、地域差もあるのですが、長い場合で半年から1年ほど待つのが目安だと思っています。最長でそれくらい、と考えておいてください。どちらにせよ、忘れた頃にやってくるほど待ちます。これは実務上仕方が無いことで、被害者はみんな待っているんです。 起訴されるまでの期間ですが、こればっかりは、今までの前歴を含む前科や反省具合、民事でのやりとり(謝罪や示談など)、反省具合なども影響しますので、なんともいえないところですが、怪我の程度、事件が悪質であるところを踏まえても起訴される可能性は高いのではないでしょうか。常識的に考えると、ですが。そもそも罪状がどうなっているかというのも争点になります。 まず一番多い不受理理由が「書類不備」なんですね。これは弁護士が書いても多くある理由です。弁護士さんは元々、民事を専門とする方が多く刑事事件専門です!って人はいませんから。 あと今回考えられるものは、「捜査が始まっているから不必要で不受理」「司法警察官が受理しているので重複する必要がないため不受理」「調書を告訴調書としているため不必要なので不受理」 とにかく、今回は親告罪でもありませんし、いったん受理もされていますし、告訴状は必要ありませんよ。そんなに告訴状にこだわる必要はありません。 特に、告訴状を郵送してからあわてて書類送検したなどというのは、警察が言ったのでしょうか?それとも弁護士? 書類送検は、「検察に送致する相当の犯罪の証拠を揃えて」「なるべく早く」送るものです。よって、告訴状は「被害者が犯罪を申告する」という性質のものですから、告訴状を受理したから送致しなければならない法律はどこにもありません。警察には微罪処分に処する権利もあるので、告訴状を受け取り微罪処分とすることにも何ら違法性はありません。(当然事件の内容にもよります)検察も同じで、告訴状を受理したから起訴しなければならないということもありません。 また、起訴されたからと言って、拘留されるわけでもありません。今逮捕されていなければ判決まで在宅でしょう。大変申し訳ないですが、拘留するのにも法律に則した条件があって、今回はそれが該当しないというパターンなので逮捕・拘留されていないのです。起訴を急いでも良いことはありません。それよりも他の証拠を出来るだけ多く提出して確実に起訴される方向へ持っていく方がよほど得策です。 どうしても逮捕して欲しいなら、逮捕相当の理由が必要ですから、(逃亡や証拠隠滅の可能性が高いなど)再逮捕されるような事案があればその証拠を提出するしかありません。同じ内容の事件を告発し続けても意味は全くありません。 早い処分を求めても罰金刑や執行猶予では特に拘留されたりすることはありませんから、身の危険を感じるのであれば、他の方法を考えるべきです。
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- doll2007
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>依頼したのは、その弁護士法人のボスと若い弁護士です。 本当は、ボスに依頼したのですが、勝手にこの若い弁護士を連れてきて、刑事事件についての委任状にも名前がこの二人の名前がのっていました。 姉の離婚の裁判については、民事訴訟の委任状には、その法人全員の弁護士の名前が入っていました。 法律事務所で、経営者として経費を分担し事務所を代表するのがボス(ボス弁)です。これに対し、ボスに雇われて仕事をするのがイソ弁(居候弁護士)です。 委任状にもちゃんと名前がのっているなら、まずは、ボス弁に事情を話して相談すべきです。 おそらく任せっぱなしになっているのだと思います。 これくらいの事件(←まことにすみませんが。)で、弁護士法人で統一見解なんて、まず出しません。 担当に任せっぱなしが普通です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ボスに任せたつもりだったんですが、途中から完全にイソしか出てこなくなりました。一応ボスが監督してるのかと思ってましたが、任せっぱなしだったとは、思いもよりませんでした。 ちなみにこのイソは、確認のため、うちに告訴状をFAXで送ろうとしたものの、「うちにFAXないんですが」と言ったら、「いいです、いいです、じゃあ電話で読み上げますから」と答えました。 結局誰かに注意されたのか、メールに添付して送ってきましたが。 弁護士を信じすぎました・・・。
在宅起訴なら1年はありえる話で実例も複数知っています。 ろくな経験が無いどころか、経験が無いのではないかと思えるほどですね。司法修習(その北海道の研修のことです)はきちんと真面目に受けたのか、疑問が残るところです。 身内で刑が免除されるのは窃盗などで、傷害などの場合は免除されるわけではありません。身内だからという理由ではあまり判断しないところです。(ちなみに警察の人も「身内だから」としきりに言っていましたが、警察は法律をあまり知らないので無視していいです。起訴された後のことなど警察は知りませんので。) 着手金については、一部返還などは対応してもらえるかも。あまりに悲惨です。その弁護士事務所の長とでも話すべきだと思います。 実際何か動いてもらった実費と人件費くらいは払わないといけなくなると思うので、それを抜いた分を返還要求してみてください。契約によってはダメ元ですけど…
お礼
ご回答ありがとうございます。 かなりショックです。 頼りないな~とは思っておりましたが、そこまでとは・・・。 皆さんに相談させていただいて、本っ当によかったです。 どうもありがとうございました。 今週中に必ず弁護士法人のボスに話してみます。
- doll2007
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>弁護士法人なので、別の弁護士に替えてほしいというのも有効でしょうか? むずかしいと思います。 弁護士法人じゃなくて、その弁護士に依頼したんですよね。 無料で別の弁護士に替えてもらえれば、ものすごいラッキーだと思いますが。 >告訴状の話など、弁護士法人の場合、その統一見解ではないですよね? この若い弁護士の思い込みと言っていいでしょうか? 弁護士法人というのは、法人化された法律事務所のことです。 弁護士を社員として、弁護士業務を行うことを目的としていますが、 見習弁護士でもない限り、見解が異なってもやり方に口出しはしないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり若い弁護士の暴走なんでしょうか・・・? 依頼したのは、その弁護士法人のボスと若い弁護士です。 本当は、ボスに依頼したのですが、勝手にこの若い弁護士を連れてきて、刑事事件についての委任状にも名前がこの二人の名前がのっていました。 姉の離婚の裁判については、民事訴訟の委任状には、その法人全員の弁護士の名前が入っていました。
- doll2007
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>診断書はどうしたのか尋ねたら、「告訴状といっしょに出したほうがいいので、まだ私が持っています」と言うので、「告訴状は受け取ってもらえそうにないから、診断書や目撃者の証言を書面にしたものも、ずっと出せないとしたら、検察の判断がまったく違ってくるのでは?」と質問すると「そうですね。じゃあ、明日検察に電話して出してみます」だそうです。> ・・・目もあてられませんよ。 私なら、すぐにクビにします。 >弁護士法人に依頼しましたが、担当は一番若い弁護士です。まだ弁護士になって1年か2年のようです。 >「研修で北海道にいたとき、もっとひどい事件でも、1年以上放置されていた」 ろくな経験がないとしか・・・。 ちゃんと、DVに詳しくて実績のある弁護士をと依頼しなかったのでは? 弁護士なら、だれでも同じと思ったら大間違いです。 残念ながら、着手金は返してもらえないはずです。 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。 費用はかさみますが、 やはり弁護士をかえるか、少なくても、セカンド・オピニオンをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士法人なので、別の弁護士に替えてほしいというのも有効でしょうか? 告訴状の話など、弁護士法人の場合、その統一見解ではないですよね? この若い弁護士の思い込みと言っていいでしょうか?
もう送検されているなら、検察に直接言ってかまいません。 弁護士さんがどうして告訴状にこだわるかは聞いてみた方が早いかもしれません。定石なら、ちょっとあまりやらない手です(告訴状2回というのは…)し、親告罪でもないのに、捜査が始まってまだこだわる意義がないように感じるのですよ。 ところで、警察の動きの件ですが… 告訴状は司法警察官か検察官、つまり巡査部長以上の警察官か検察官が受理します。担当刑事が上司に「証拠が足りない」などの指摘を受け、揃えて提出に至ったというのが実際のところなのではと思います。通常、焦って送検するなどというのは被害者の不利になること間違いなく(証拠が足りなければ検察が立件できないため)、焦って出すなどということはしないはずです。 私は弁護士を変える、またはセカンドオピニオンとして他の専門家に相談することをオススメしたいと思います。 弁護士がついていながらこういうサイトに相談しなければならない状況でもすでによくないと思えますが、それ以上に、弁護士との信頼関係は築けていますでしょうか?どうも、弁護士も説明不足だと思いますし、診断書が未提出など、正しく道しるべもしてもらっていないようですし、何より少し話と情報が混沌としており、整理が必要かと思います。 この事件で「不起訴になる」と専門家が言うなどということであれば、その専門家を信じるなら「あなたの言っていることが大げさ」ということになってしまい、しかしながら、それで2ヶ月の怪我など、つじつまが合いません。あなたの証言と証拠のつじつまがあうということは、弁護士の解釈がつじつまが合っていないということですから…
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士は、すぐ検察が処理してくれると思っていた感があります。なかなか処理してくれないため、「起訴の可能性が低い」と判断しているようです。 でも皆さんの回答からすると、それと起訴の可能性は関係ないようですが。 また、担当の若い弁護士は、「研修で北海道にいたとき、もっとひどい事件でも、1年以上放置されていた」と言ってましたが、これも、本当は放置ではなく、普通このくらいかかるということですよね? 弁護士を変えるとしたら、すでに払った着手金は返してもらえますか? やっぱり弁護士に不安があります。
補足
今、弁護士に確認したら、告訴状は、厳罰に処してほしいということを伝えるために出そうとしているそうです。 しかし、確認してくださいと弁護士に言われて見た告訴状には、被害届と変わらないような内容で、事実が書き連ねてあるだけでしたが・・・? さらに、診断書はどうしたのか尋ねたら、「告訴状といっしょに出したほうがいいので、まだ私が持っています」と言うので、「告訴状は受け取ってもらえそうにないから、診断書や目撃者の証言を書面にしたものも、ずっと出せないとしたら、検察の判断がまったく違ってくるのでは?」と質問すると「そうですね。じゃあ、明日検察に電話して出してみます」だそうです。 不起訴になるかもしれないという判断は、「身内だから」だそうです。 この弁護士、やめたほうがいいでしょうか?みんなこんなのばかりではないですよね?
- doll2007
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>診断書は、2通ありまして、1通は全治1ヶ月以上という内容で、これは>提出してあります。さらにその後2ヶ月以上という内容の診断書をもらったのですが、これを出していないのです。 もちろん、出すべきです。 一ヶ月の怪我を負わせて、さらに二ヶ月の怪我ということですか? まったく反省がない、悪質だと判断してもらえますよ。 それとも、一ヶ月と思っていた怪我が、実際は二ヶ月のだったということ? それでも、被害は、2倍じゃないですか! >事情説明にいきなり検察にいくのはだめですか? どうでしょう。。。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11.html ダメということはないはずです。 一応、事情を聞くのは警察の仕事ですが。 嘆願書なら、受け取ってもらえるはずですが。 (すみません、これ以上は、私もよくはわかりません。) いちおう、検察にも被害者ホットラインはあります。 http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji11-7.html ぜひ、まずは電話で問い合わせてみてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 怪我は、全治1ヶ月が、実は2ヶ月だったという診断書です。 検察に電話してみます。 警察はあまり信用できません。 どうもありがとうございます。
- walkingdic
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>弁護士が刑事事件の報酬が取れなくなるから、告訴状を出すのにこだわっているのか? そういう側面はあるかもしれません。 ただ、弁護士が告訴状の受理に努力するというのはある意味で検察に対する圧力となりますので、そういう側面はあります。先にも述べましたが、まだ検察審査会の決定には強制力がなく(数年以内には強制力のあるものになる予定です)、一度不起訴処分したものを撤回するのは判断した検察官にとっても汚点となるので、あまりやりたくないわけです。そこで初めから、圧力をかけ続けることでより確実にするという意味はあるでしょう。 つまりご質問の場合告訴状提出は一種の検察官に対する圧力として使っているということですよ。それにより検察官の判断をこちらの希望にもってこようと。 なので、一概に弁護士の行動が私利私欲のためだけとはいえません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 現時点で、弁護士は不起訴の可能性が高いと言っているのですが、皆さんの回答だと、その判断は間違ってませんか? 実は、最初告訴状を出すとき、弁護士は、当然検察がすぐに受け取るかのような口ぶりでした。検察に受理を保留してほしいと言われると、急に「どの事件でもなかなかうけとらないんですよ。」とすらっと言われました。 弁護士法人に依頼しましたが、担当は一番若い弁護士です。まだ弁護士になって1年か2年のようです。 どう思われますか? それとも念のために、圧力をかけてるのでしょうか。 受動的な弁護士なので、聞かない限り率先して説明してくれません。
- doll2007
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>警察に調書を取り直してもらったほうがいいなら、そうしたいですが、具体的にどうすればよいでしょうか。 >全治2ヶ月の診断書は、「告訴状を検察に出すときに一緒に出してください」と言って受け取ってもらえず ・・・診断書さえ出していないんじゃ不起訴になりますよ。 傷害罪が成り立ちませんから。(唖然) 言うなら、その直属の上司のようである刑事課長でしょうね。 診断書とテープを持参して。 質問者さんでなく、被害者であるお母様がです。 お母様が、しっかりした方ならいいんですが・・・。 ここで、弱気になったらアウトです。 >担当刑事は「怖いなら外国にでも逃げれば」「兄弟なんだから、夫の兄が暴行を手伝うのは当たり前だ」とか、不自然に加害者の肩を持ちます。 ↑担当刑事が、こういうことを言った、診断書さえ受け取ってもらえなかったって、はっきり言うべきです。 それでダメなら検察へ。 (私も以前、調書の取り直しをして検察に送ってもらいました。 交通事故で、最初はあやまって、損害賠償しますといったので、 警察で、「加害者に厳罰を望みますか?」と聞かれたので「いいえ」と 答えたんですが、あとから、そんなことは言っていないと、すっとぼけられました。 で、警察に電話して「いいえ」は断固取り消します。ああいう加害者はいずれまた事故を起こして不幸な被害者つくるだけです。厳罰を望みますと言ったら、それでは、調書を取り直しに来てくださいといわれました。 ただし、担当が忙しいだの、出張だので、勘弁してくれっていうのがミエミエでした。 何度も電話して、しつこく食い下がりました。)
お礼
ご回答ありがとうございます。 診断書は、2通ありまして、1通は全治1ヶ月以上という内容で、これは提出してあります。さらにその後2ヶ月以上という内容の診断書をもらったのですが、これを出していないのです。 あと、事情説明にいきなり検察にいくのはだめですか?
- doll2007
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う~ん、。 だいたいの事情はわかりました。 >書留郵便で担当検事宛に「身の危険を感じるから、早く処分してほしい」と手紙を出しました。 これも厳罰嘆願書にあたりますか。> 一応あたると思いますが、 これだけでは、あまり効果は期待できないでしょう。 怪我をされたお母様自身が、これこれこういう実態があったと詳しく具体的に書いて、 身内といえども、絶対に許せない、 起訴して厳罰に処してほしいとうったえるべきです。 あと、お姉さまからも、以前からDVに被害があったこと、 それが母親にまでおよんで許せないというように書いてもらうとか。 で、質問者さんの目から見ても、そのとおりだと書くほうがいいと思います。 本当は、警察に行って、ひどい実態があったということをわかってもらい、 もう一度調書を取り直してもらい、それを検察に送ってもらうといいのですが。 どうも、警察は、身内のことだから、というのに加えて、 加害者に言いくるめられているような感じがします。 >全治2ヶ月の診断書もあります。 ちゃんと提出したんですよね。 まさか、まだ手もとにあるわけじゃないですよね。 (万一、どたばたにまぎれて提出していないなら、すぐに検察へ送ってください。) 検察は、ほとんど書類を調べるだけです。 それによって起訴、不起訴を決定します。 >精神的に追い詰めたり、首を絞める、物を投げつけるというDVは結婚以来ずっとありました。ただ、証拠がないため、DV法は使えないとのことです。 いつ何を言われたか、何をされたか、ちゃんとメモをとっておく。 首を絞められて赤くなったあとの写真を残しておく。 投げつけてこわれたものも写真にとっておくなどすれば証拠になったのですが・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本当に助かります。 警察に調書を取り直してもらったほうがいいなら、そうしたいですが、具体的にどうすればよいでしょうか。 担当刑事は「怖いなら外国にでも逃げれば」「兄弟なんだから、夫の兄が暴行を手伝うのは当たり前だ」とか、不自然に加害者の肩を持ちます。 担当刑事の直属の上司のようである刑事課長から、県警への問い合わせの回答を頂いたので、この人に言えばいいでしょうか。それとも、DV担当の生活安全課の人がいいでしょうか。 なお、警察に診断書は提出しました。ただ、全治2ヶ月の診断書は、「告訴状を検察に出すときに一緒に出してください」と言って受け取ってもらえず、告訴状自体受け取ってもらってないので、弁護士が今もっていると思います。 DVについては、暴言を吐いている録音テープがあるだけです。 以上、ご回答お願いいたします。
- walkingdic
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>検察審議会への不服申し立ては、告訴状を出さなくてもできますか。 もちろん可能です。 検察審査会法 第2条第2号 検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。 とあり、被害を受けた人等も申し立てられます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 皆さんのご回答からすると、弁護士が告訴状を出したがる理由がまったくないですね。 弁護士が刑事事件の報酬が取れなくなるから、告訴状を出すのにこだわっているのか?というのは疑いすぎですか? どう思われますか?
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- 2
お礼
ご回答ありがとうございます。 起訴の可能性のほうが濃いという感じですね。 もう少しがんばって待ってみます。 告訴状を郵送したら、あわてて書類送致したというのは、誰かが言ったのではなく事実です。 以下詳細を述べます。 以下の警察の動きが何を意味しているのか、よくわからないので、感想を教えてください。 事件現場に駆けつけた刑事Aさんは、3月いっぱいで移動になってしまいましたが、自分が移動する前に現場検証なども急いでくださり、書類も出来上がっていたようでした。 しかしその後Aさんが移動されて、担当となった刑事Bは「Aさんが作った書類では不満だ」と言って、なかなか検察に書類を送ろうとしませんでした。加害者によると思われるタイヤの切り裂き事件について、Bに知らせると、姉に事情を聞きたいというので、姉が警察署まで行きました。すると、2時間に渡って以下のように発言しました。 「DVなんて、夫婦の間のことだから、ケンカの延長だし、今回のこともそうでしょ」「病気の奥さんをもつ気持ちもわかる(がん治療のため入院していた姉が退院してすぐに家を飛び出したことに関連した発言)」 「(共犯者について)(主犯である姉の夫の)兄弟なのだから、弟に協力するのは当然だ」 「(狙われるのが怖ければ)外国に逃げるのが一番いい」 「ボディガードでも雇ったら」 このように不自然に加害者の肩を持つので、姉が、県警に苦情というより、どうしたらいいか相談しました。すると、「5月14日までに刑事課長から回答します」といわれました。 5月11日に告訴状を弁護士が郵送し、同日刑事課長から「回答を差し上げたい」と電話がありました。しかし、この日姉は在宅しておらず、その旨伝えると、回答できないためにあせっているようでした。翌日(土曜日)に再度電話がありましたが、このときも姉が外出中で、そう伝えると「今日この件のために署まで出てきたんです」と途方にくれた様子で言うので、私が代わりに聞きました。この際、いつ書類を検察に送るのか聞いたところ、「週明けの14日か15日に送る」とのことでした。そして実際に15日に書類が検察に送致されました。