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告訴状の不受理

警察や検察は被害届や告訴状の 受理を違法に拒否することがよくあります。 簡易書留で郵送しても平気で送り返してきたりします。 しかし、こちらもそれに負けじと検察に送り返します。 するとまた送り返されてきます。 そのラリーが何度も何度も続いて1年位経つのですが 最終的に告訴状はどうなると思いますか? また検察の告訴状を送り返す行為は違法なのですが どんな犯罪や違法行為にあたると思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

検察の行為は、行政手続法7条に違反して、違法です。 平成5年に同法ができ、行政庁(検察庁)は、申請(告訴)に対しすみやかに審査する義務があります。 検察が、告訴をすみやかに受理しなければ、これを処分と見て、処分取消訴訟を提起できます。 さらに、損害賠償請求の訴を併合して提起できます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekokuso.html
africastation
質問者

お礼

回答ありがとう。賢いですね。 私も検察庁の行為は行政手続法に違反していると 何度も指摘しました。 しかしそれでも何度も送り返してきます。 もうラリーがちょうど1年ほどたちました。 次の手を考えねばなりません。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

刑事手続きですから、刑訴法だと思うけど、罰則規定がないから、罪に問われることはないはず。 違法に告訴状を受理してもらえなかったことを理由に、犯罪被害を被ったと国を相手に訴訟を起こすことは可能ですよ。

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