器物損壊罪で告訴できない?現行犯逮捕はできないの?

このQ&Aのポイント
  • 被害者が自分で修理した器物損壊罪では加害者を告訴できないことがあるのか疑問です。
  • 酔っ払っている相手は現行犯逮捕できない理由になるのでしょうか。
  • 警察による防犯カメラの録画映像を証拠として使用することができるのでしょうか。酔っ払いの場合でも現行犯逮捕は可能なのか疑問です。
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自分で直すと、器物損壊罪で告訴できないの?

被害を受けた側です。 次の2点について、教えていただけますでしょうか。 1) 壊された器物を自分で修理してしまった場合、器物損壊罪で加害者を告訴できないのでしょうか。 2) 相手が酔っ払っているということは、現行犯逮捕できない理由になるのでしょうか。 料亭の建物です。道路に面している引き戸をあけると、玄関のたたきがあり、そこから上がると、もう一つドアがあるという構造になっています。 ドアの横には、来客の様子をモニターするための防犯カメラを備えています。 酔うと、私どもに嫌がらせをしてくる男がいて、今年の4月に引き戸のガラスを割りました。 この件では、修理の見積もりもとり、器物損壊罪で告訴をしています。8月になって逮捕されました。 逮捕以前の7月に、同じ男が、たたきに入り込み、内側のドアを蹴飛ばし、防犯カメラを鷲づかみにして、防犯カメラを壊しました。 すぐに警察を呼んで、男を連れて行ってもらったのですが、防犯カメラを壊された被害を警察に言ったところ、 警察の人が、建物の中に入り、録画した映像を確認し、 1)男が、外玄関から内玄関に入ってくるときの様子。 2)内玄関のドアを蹴飛ばしている様子。 3)防犯カメラに手を伸ばす様子。 4)防犯カメラが鷲づかみにされ、その直後に映像がなくなった様子。 これらのポイントを、証拠としてカメラで接写していきました。 この時点は、防犯カメラが壊された時点から1時間程度後なのですが、警察の人は、 「これだけの証拠があれば現行犯逮捕できるから」と言っていました。 すぐに警察署に来てください、ということだったので、そのつもりでいたら、「明日でいいですから」と言われ、 その明日になっても連絡がなく、何日かが過ぎました。 4月のガラスの件では既に告訴していたのですが、8月に入って男が逮捕されたので、7月の防犯カメラの件も告訴をしようとしたところ、 「(防犯カメラを)直してしまったから、器物損壊罪で告訴はできない。告訴するなら、不法侵入になる」と言われました。 録画映像があり、警察の人も当日にしっかりと確認しているのに、器物損壊罪で告訴できないというのは、正しいのでしょうか? また、そもそも、当日は「現行犯逮捕できる」と言っていたのにもかかわらず、そうならなかったことについては、犯人が酔っ払っていたから、と、警察は言っていますが、そんなことがあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
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回答No.2

カメラが壊れたことが分かる写真等何もないということでしょうか? 検察も証拠が何も無ければ告訴はできません。 裁判所に告訴状出しても、証拠が何一つなければ突っ返されてしまいます。 証拠不十分は無罪です。 客観的に考えてください。 本人がカメラは壊していないと言った場合、どうすればいいのですか? 第三者から見て、本当にカメラ壊れたの???ってことになりますよ。 カメラに写っていた映像が、バットを構えていていかにも振りかぶるとか、斧を振りおろす瞬間とかなら、それだけで証拠になります。ですがその映像で確かに壊している様子がわからない、カメラが壊された証拠が何もないとなってしまうと、器物損壊は無理かもしれません。 見積もりをとらないならどうすべきかアドバイスをうかがうべきでしたね。 あと器物損壊の告訴に絶対必要とは言いませんが、被害額はやはり量刑判断の大きな要素です。

hikarino_sekai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ご指摘していただいた情報を書いていなくて、申し訳ありませんでした。 壊れたカメラの写真は、警察の人が、当日に現場検証で来たときに撮って行きました。 壁に埋め込む形で設置していたのですが、引っこ抜かれて、手前にぶらりとぶらさがっている状態でした。 ただ、写真は、私の方ではもっていません。 警察の人は、写真の他に、カメラの床面からの高さや、左右の壁からの距離も計測していきました。 あと、DVDレコーダーに記録された映像は、とっておいてください、と言われていて、それはとってあります。 ご厚意に甘えて、もう一つお尋ねさせていただきたいと思います。 最初の質問で書いたとおり、現在、犯人は逮捕されている状態なのですが、この後、犯人側の弁護士から示談のもちかけ等があるのでしょうか。 4月の件に関しても、録画映像、壊れた状態のガラス戸の写真を、証拠として提出しています。 私の被害の受け止め方としては、器物損壊というよりも、お客様に迷惑がかかったことが申し訳ない、迷惑行為による営業の機会喪失、心理的被害が大きいというのが、こちらの感じ方です。 その場合、慰謝料はどういう計算をしたらよいでしょうか。 こうしたことは、計算できないのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.3

警察のほうでその写真があるなら、なぜ器物損壊を避けているのかわかりませんね。 示談交渉については、相手に示談の意思があるのか、きちんと私選弁護人を雇っているのか国選弁護人なのかもわかりませんので、なんとも言えません。 損害賠償については機会損失も請求可能ですが、私は算出法を知りません。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.1

別に壊した証拠があれば、関係ありません。 酔っていたことももちろん現行犯逮捕を免れる理由にはなりません。 おそらくわしづかみにした映像で検事に提出したところ、壊れたカメラも証拠として上司か検事が要求したのではないでしょうか? 壊れたカメラの写真等はないのですか? 確かにカメラをつかんだ映像だけでは、カメラを触ったが壊してはいないと言われたら面倒くさいのかもしれません。 とにかく告訴状を用意し断固提出すると主張し、相手があくまで不受理を貫くなら県警監察室に相談してはどうでしょうか? あとはもし県議等に知り合いがいれば、相談してみることです。

hikarino_sekai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 防犯カメラが壊された当日、警察の人は、「修理費用の見積もりをとってください」と言っていました。 見積もりをとらずに、自分で直してしまったのですが、修理費用の見積もりをとらないと(被害金額をあらわす根拠がないと)、器物損壊罪で告訴できないということはあるでしょうか? または、見積もりをとらなかったということは、器物損壊罪で告訴するにあたり、障害となることでしょうか?

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