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罰則のある法律は・・・故意犯処罰が原則?

刑法以外でも罰則のある法律(刑法以外にもいろいろありますが。。。郵便法とか)は原則として故意犯処罰のみを対象として罰しますよね? 過失処分規定がなければ過失犯は罰せられない?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

ハイ、その通りです。 過失犯を罰するときは、その旨明記することに なっています。 刑法 第38条 1.罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 これは刑法の規定ですが、他の法律にも適用が あることになっています。 これは憲法の罪刑法定主義に関わる問題です。 尚、未遂とか予備陰謀についても同様に理解されています。

その他の回答 (2)

回答No.3

>過失処分規定がなければ過失犯は罰せられない? はい。 刑法 (故意) 第38条第1項  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 (他の法令の罪に対する適用) 第8条  この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

  • mk48a
  • ベストアンサー率56% (1133/2007)
回答No.1

こういうのは故意でなくても、不注意とかで注意義務を怠った場合でも適用されるのでは? 自動車運転過失致死傷罪 http://www.jaf.or.jp/qa/accident/responsibility/07.htm

newwave0603
質問者

補足

>過失処分規定がなければ過失犯は罰せられない? 過失処罰規定じゃんその条文自体が

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