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器物損壊罪についてです。

器物損壊罪についてです。 近所に少し変な住人がいて、最近車のドアミラーに私への小言がセロハンテープではられていました。名前は未記入でしたが書いてある内容が前日私と話した内容でしたので人の特定は出来ます。この場合、セロテープでドアミラーに紙を貼り付けられたことで警察に被害届けを出せば器物損壊罪は成立するのでしょうか? また前日その人と話した際、敷地内にも立ち入るなと伝えましたが車のドアミラーに紙を張る際、敷地内に入らないとミラーに紙が貼れない状況である事が容易に確認でき、敷地内に入ったことが分かれば住居不法侵入としてそのものを訴えることが出来るのでしょうか? 皆様のお知恵をお貸しください。

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回答No.5

簡単です・・・!! 紙をテープで張ったのなら指紋が付いているでしょう・・・ 自分で手を付けず警察を呼んで下さい・・・ 写真も撮るのもいいです(日時が記録してある) まず今後同じような事ありましたら・・・ 警察に連絡をして・・・初めてじゃない事を伝える・・・被害届を出すか聞かれます。 近所などの問題は間に人を入れるのが一番です・・・・ なので警察に相談してパトロールの強化をしてくれるでしよう。 もし犯行現場を目撃したら近所に聞こえるような・・・・声を上げるなどで・・・・近所の人に気付かせましょう。 そうすれば警察の聞き込みや不審人物が目撃されやすいです。

その他の回答 (4)

  • urapapa24
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.4

ドアミラー自体壊れていなくても、その使用が困難または不可能になった場合は、器物損壊罪が成立します。 例えば、長期間張られていたことに気づかず、気づいたときには既にテープが硬化していて、簡単に剥がせず、ドアミラーとしての性能が劣化した場合などはこれに該当します。 また、現場撮影等の物的証拠がなくても、前後の経緯からその事情が誰にでも説明できる(と考えられる)のですから、不法侵入罪で訴えることも出来るでしょう。 ただし、逮捕するには単に入ってきた、というだけでは不十分で、上記のような実損を伴うことが要件のようです。 しかし、その程度のことで(失礼)いきなり警察へ訴える、というのは不穏当な気がします。 一般には、一応話し合いの場を持つべきではないでしょうか? 質問者さんは、相手の方を「変な人」と決め付けておられますが、それは誰もが納得されることですか? 仮に、誰もがそう思っていたとしても、その人にも生存権があります。 この世の中は、それぞれが、互いに迷惑だと思いながら、ある程度の我慢をし譲り合って生きているのではないでしょうか? 一応話し合いの場を持たれてはいかがですか? 話し合いは1対1で行うのでなく、仲介をする人を立てたほうが良いと思います。 自治会長さんあたりにご相談されてはいかがですか。 また同様被害を受けている方が他にもおられれば結束して交渉されてはいかがですか? あまり頼りにならない回答で済みません。

noname#140269
noname#140269
回答No.3

「器物損壊罪」と「住居不法侵入罪」は問題なく適用されます。しかし「確たる証拠」が必要です。近所から迷惑行為を受けている人は「防犯カメラ」を設置するなどして証拠を集めています。現在の状況は、あくまでも状況証拠だけで、それだけで逮捕・起訴する訳にはいきません。何といっても「証拠」が第一です。 「和歌山毒物カレー事件」の林真須美被告が逮捕されたのは、「カレーに毒物を混入した殺人罪」では無く、知人に対する「殺人未遂」と「保険金詐欺」容疑です。このケースは逮捕後に「カレーに砒素を入れる事ができたのは林被告しかいない、という異例の状況証拠だけで再逮捕・起訴に至った極めて稀有なケースです。これはこれからも司法の課題となる事でしょう。 まずは証拠です。警察に通報して事情を話し、その本人の口から「俺がやった」という文言が出れば、警察署に任意同行という形になります。素直に認めれば良いのですが、認めなかった場合は任意同行も出来ません。 防犯カメラを設置して確たる「証拠」を握るか、本人の口から白状させるか、のどちらかです。

  • Moka-2626
  • ベストアンサー率21% (5/23)
回答No.2

こんばんは! No,1さんと同じく器物損壊罪と不法侵入罪は難しいと思います。 小言というのはどういった内容なのでしょうか?あなたへの嫌がらせ? もし嫌がらせなら話は違ってくるのですが・・・ 器物損壊罪は何か物を壊さないと立件は無理でしょう。 不法侵入罪は再三注意したにも関わらず、入れば何とかなるかも まぁ証拠が要る訳ですが・・・デジタルビデオカメラとか有りますか? 夜中でも撮れるようにレンズに赤外線フイルムでも貼って・・・ あまりしつこい様なら、まず警察に相談しましょう!

noname#136967
noname#136967
回答No.1

テープを張ったことにより、ドアミラー等が破損したりしていなければ、器物損害罪は成立しません。 また、敷地内への進入も不法侵入としての立件は、まず難しいと思います。

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