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器物損壊

器物損壊では、鑑識等による指紋採取はされないのでしょうか? 2週間ほど前、車にイタズラをされました。 イタズラというほどかわいいレベルではなく、2台ともフロントガラスを割られており、1台は全てのタイヤを、もう1台は2本のタイヤをパンクさせられていました(車内のものを盗まれた形跡はありません)。 ガラスを割るのに使ったと思われるコンクリートブロックが2つ、車の横に落ちていました。 また、自宅の窓ガラスも割ろうとして届かなかったようで、窓の下に同じくコンクリートブロックが落ちていました。 自宅前の駐車場に停めていたのですが、家の気密性が高いせいか朝まで犯行には全く気付かず、向かいの家の方に教えられて初めてそのような状況であることを把握しました。 すぐに最寄りの交番に電話をして来てもらったのですが、警察官が1人来て私に話を聞いて、駐車場のサイズと敷地の大きさを測った後、被害届を記入してほしいとのことで翌日交番に来るように言われただけでした。 翌日交番に行き被害届に記入しながら再度同じ話をして、犯人に心当たりがないかを聞かれ、その後証拠品となるコンクリートブロックを自宅に取りに来ました。 その際に、証拠品を押収するための書類と、証拠品の所有権を放棄する書類にサインさせられました。 犯人の心当たりなど思い出したら連絡をするよう言われるだけで、2週間ほど経ちますが警察からは何も連絡がありません。 この件より半年ほど前、自宅裏の道路に不審車両が長時間停まっているので来てほしいと同じ交番に電話をしたことがあったのですが、その時は来てくれませんでした。その時から不信感を募らせていたのですが、今回の件でさらに不信感が強くなりました。 警察官は、心当たりはないかと簡単に聞きますが、あったとしても何も証拠がないので迂闊なことを言って人に迷惑をかけるわけにはいかないという思いもあります。 この程度の事件では、警察は積極的に動いてはくれないのでしょうか? 車は当日のうちに修理に出してしまい、車から証拠を探すことは不可能な状態です。 こちらから警察に捜査してくれるよう促すべきなのでしょうか? また、促したところで捜査してくれるのでしょうか? 長文・乱文になってしまいましたが、皆様のお知恵をお貸しいただけると幸いです。

みんなの回答

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 器物損壊罪は親告罪(刑法264、261条)なので、告訴して下さい。  相談の事案は、かなり悪質と思われるので、捜査をしっかりいてもらいたいですね。

cherry77_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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