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電子メールを利用しての
電子メールを利用しての、不特定多数にわいせつ画像を頒布する行為は刑法175条に当てはまりますが、この場合の多数、とは「5~6人よりも多い場合」と聞いたことがあるのですが本当でしょうか? つまり、メールを利用して、わいせつ画像を7人以上の人に送ることは「不特定多数への送信」として、「頒布」に当てはまるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございました。 回答者様にご提供いただいたサイトの他に見ましたところ、「数人」を越すと「多数」、そしてこの「数人」とは5~6人、というように書いてらっしゃる方がおられましたので、そのように判断したいと思います。要は、7人以上になると「頒布」と言えるようです。 そうでなくともわいせつ画像を扱うことは倫理上よくないことですね。私も以後気をつけたいと思います、大変ありがとうございました。