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道路交通法について教えてください。
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誤解をされているようなので、訂正させていただきます。業務上過失致死は道路交通法ではなく、立派な「刑法」です。 さらに3年以下ではなく、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 その他のことは既に回答があるようですが、懲役なのか罰金なのかは裁判官が判決を下すものであり、選択することはできません。 法律というのは本来「故意」つまりわざとやったとか意識してやったというものを罰するのが原則であり、「過失」つまりわざとではないとか意識しないで犯してしまった犯罪は罰しないのが原則です。 しかし交通事故のような場合、わざとぶつかることはほとんどないでしょうから、そういう場合原則によるとすべて無罪になってしまいます。しかしそれではあまりにもひどい話だというので、業務上過失致死罪というものがあるのです。 最近ではそれでも刑が軽いということから、過失であっても危険な運転には「危険運転致死罪」(刑法208条)というものを作り、危険な運転が原因で相手を死亡させた場合は、単なる過失よりも思い罪に問うというものです。 最後に道路交通法だけではなく刑法や条例にも罰金はあります。要するに刑の比較的軽い場合は罰金で、重い場合は懲役と思えばいいのではないでしょうか。
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- daibutsuda
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法律というのは裁判官の量刑(刑罰の重さ)を制限するものです。刑罰には次の3種があります。 1)生存の自由を奪うもの:死刑 2)行動の自由を奪うもの:懲役・禁固 3)財産の自由を奪うもの:罰金・科料 懲役より罰金のほうが軽い罪であることには違いありませんが、特にどちらが重いという規定があるわけではありません。お金のない人にとっては、禁固1ヶ月より罰金50万円のほうが痛いかもしれませんね。 量刑は裁判官が「その良心に従って」決定します。もちろん、現在までの判例などは参考にしていることと思いますけが。 3年以下の懲役または50万円以下の罰金とあれば、裁判官はその範囲内で刑を決定することができます。 たとえば危険運転致死罪ができるまでは業務上過失致死で懲役3年が上限でした。裁判官はこれ以上の量刑を行うことができません。たとえ死刑にしたくてもすることはできません。 トラック運転手が飲酒運転を行った挙句、追突して後部座席に乗っていた子供を死なせた事件では、この最高刑である懲役3年が課せられましたが「酒飲んでトラックに乗った挙句人を死なせるなんて人殺しと同じ、殺人罪に問えないのか!」と問題になったものでした。 憲法76条3項に「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とあるのはそういう意味です。 そうした世論を受けて、危険運転致死罪が立法されたようです。
- xxxx123456
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独禁法等の法人を対象とする場合は、 罰金が高額です。 自然人のときは、懲役に処すほどでもないときのみ 使用されます。 法人も対象とする罰則は、罰金が高額になっています。 懲役等は、不可能なのでーーーー。 一部、法人でも、低額な罰金もありますが。
お礼
ありがとうございます。
- doradora2002
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罰金は民法ではなく刑法で立派な(?)前科となります。 軽微な交通違反の「反則金」とは意味が格段に違います。 懲役になるか、罰金になるか量刑は刑事裁判で決まります。 また悪質な交通事故では逮捕もあります。 詳しくは参考URLをご覧下さい。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
- PAPA0427
- ベストアンサー率22% (559/2488)
選べないです。警察官の捜査を元に検察官が刑量を決めます。 これは、業務上過失致死であっても「反省がない」とか「悪質だ」という事になれば懲役が課せられ、そこまでないと判断されれば、罰金で済みます。
お礼
ありがとうございます。 選べない事は分かりました。 しかし、事故なんて誰でも反省するのではないのですか? それは、明らかな悪意(信号無視や道交法違反)の場合が原因の事故は懲役になるということですか? 怖いから事故起こさないように安全に心掛けます。
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お礼
ありがとうございます。 そういう事なんですねー 確かに上記の事故が普通の事故として 扱われるのはおかしいですね。 もっと厳しくするべきですね。