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【法律・道路交通法の罰金、反則金について】
【法律・道路交通法の罰金、反則金について】 質問1 なぜ故意の方が懲役刑もなく罰金も安いのでしょう? 質問2 道路交通法の罰金と反則金の違いを教えてください。 反則金って何ですか? 自動車に乗っていて、交差点に赤信号で進入してしまって、隠れていた白バイにサイレンを鳴らされ信号無視で違反切符を切られたとします。 道路交通法では 故意・・5万円以下の罰金 過失・・10万円以下の罰金又は3ヶ月以下の懲役 なぜ故意の方が懲役刑もなく罰金も安いのでしょう? あと実際に警察官に支払った罰金は、9000円の反則金でした。 道路交通法の罰金と反則金の違いを教えてください。 反則金って何ですか? あと本来なら罰金10万円以下のところ9000円に値引きしてくれてるってことは、もしかして、道路交通法違反の罰金はディスカウント交渉が可能ってことですか? 反則金は警察官の裁量で決めることが出来るのなら、捕まったときに8000円に負けてと言って負けてもらえるのではと思いました。 どうなんでしょう?
- sonicmaster
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短く言うと 罰金:前科になります。 反則金:前科になりません。 本来、道交法に違反した場合は 道交法違反事件として送検、裁判という手続きになるところを 事件件数が多すぎ警察、検察、裁判所の処理が追い付かないということを背景に 反則金おさめたら刑事事件にしないで終わらせるような制度にしたのが 反則金制度です。 >反則金は警察官の裁量で決めることが出来るのなら、 捕まったときに8000円に負けてと言って負けてもらえるのではと思いました。 警察官の裁量で決めることはできません。 全国一律でこの違反の時はいくらと決まっています。
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>質問2 >道路交通法の罰金と反則金の違いを教えてください。 >反則金って何ですか? 罰金は、裁判所が金額を決めるものです。 裁判官が判決により罰金を判断しますので、交通事件としての前科が目出度く付く事になります。 交通反則金は、軽微な違反であり、本人が罪を認めるのなら、裁判なども行わずに、行政処分と反則金の支払いのみで終わりにする。と言う簡略化の制度です。 もちろん、交通反則金で済む違反であっても、異議を申し立てたり、反則金の納付を行わないと、交通事件として裁判所で判断が行われ、裁判所で有罪判決が行われると、交通事件の前歴者として記録に残る事になり、交通反則金と同額が、裁判所の決定になるので、罰金となって支払う事になります。 >あと実際に警察官に支払った罰金は、9000円の反則金でした。 すごいですね!警察官に払ったんですか! よく警察官が受け取りましたね! マスコミに連絡すれば大喜びで取材に来てくれますよ。 その受領書とともに、マスコミへすぐに連絡しましょう! 一般の交通反則金や、罰金は、警察官が受け取るのではなく、国庫金として支払う事になっていますので、警察が直接受け取る事はできないものなのです。 なので、警察官や、警察署で受け取る事はあり得ませんので、マスコミに知らせれば楽しい事になりますよw なんか、罰金と反則金の区別もわかられていないようですね。 反則金は全て定額ですので、ディスカウントはありません。 罰金は裁判官が判断した額ですので、裁判間の判断で、ディスカウントはあります。
- Willyt
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道路高越法により罰金を課すことができるのは司法のみです。反則金は行政処分であり、これは強制ではありません。不服なら拒否できますよ。その代わり検察が起訴すれば裁判を受けることになります。交通違反を冒した人はその裁判に勝ち目がないと見て行政処分に同意のハンコを押してこれに復しただけなのです。
- pupupu
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こんにちは。 質問1ですが これは答えとしては故意のほうに懲役刑があります。 過失のほうは罰金のみです。 質問2 反則金と罰金の違いは 反則金 軽微な違反で青切符 罰金 4点以上の違反で赤切符 とされています。 私が以前一時不停止で捕まったときは7000円でした。 自分では停まったつもりだったので交渉してみたら、切符は警察の方が書いてくださって反則金は払ってくださいって感じでした。 でも交渉しないほうが良かったかもしれません。 見つかってしまったらすみやかに支払ったほうが良いですね^^
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