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未成年の交通反則金について教えてください。

私は信号待ちで追突事故の被害者です。 相手方の過失100%ですが、相手の運転手が未成年者(19歳)です。 人身事故ですので警察に処罰(行政処分)について聞いたところ、人身事故で家庭裁判所へ書類の送検と反則点数が課せられるが、反則金(罰金)はないとのことでした。 理由は未成年のためだそうですが本当でしょうか? とても信じられないのですが。。 もしそうでしたら未成年の場合、飲酒運転やスピード違反、信号無視などどんな交通違反でも罰金はないということですか?また書類を家裁送りではどんな処分があるのでしょうか? ご存知の方宜しくお願いします。

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  • nta
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回答No.4

NO2,3です。  お話の流れを推測するに、未成年者なので家裁で不処分となり罰金刑にはならないだろう。というところを「未成年のため反則金はない」と言い間違えたのかもしれません。もともと反則金制度は裁判で罰金刑を言い渡す手間を省くための制度なので反則金と罰金が同時に科されることはありません。反則金を支払わなければ罰金刑ですが。  全治2週間のお怪我であれば、初犯の大部分は不起訴または不処分です。つまり、罰金刑にもなりませんが、人身事故による付加点数がつきます。

sanomatsu
質問者

お礼

回答有難うございます。 その通りかと思います。 救急車で運ばれた病院に警察が来て、事故について質問がありました。 状況調書のようなのも(A4の簡単なアンケートのようなものですが、聞き取りで記入は警察官が記入)100%被害者のため実況見分は無しとのことでした。 その書面の中に相手に対して、1.特に処罰は求めない 2.警察に任せる という項目がありました。 私は「処罰を求める」ことを希望しましたが、そういう項目が最初からありません?(なぜか理解できませんが) 私が求めたとおり警察官は手書きで「処罰を求めると」記入しましたが、 別の警官が後で自宅にまで来て、「警察に任せる」に変更して欲しいと言われました。 裏を返せば、これが不起訴にするために必要だったということかもしれませんね。 警察で教えてくれるかは分かりませんが 時機を見て、相手がどんな処分内容になったのか警察に聞いてみようと思います。

その他の回答 (5)

  • nta
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回答No.6

No2,3,4です。  未成年者の場合に、道路交通法違反の罰金額を家庭裁判所が裁決するというのは誤りではないでしょうか。検察への逆送致をしなければ罰金は決まらないでしょう。(URL Q17参照)  刑法が改正されて、窃盗にも罰金刑が出来たので家裁でも罰金刑を言い渡すのかという議論はあったようには思いますが。

参考URL:
http://www.kyotoben.or.jp/siritai/iinkai/child/jiken_qa/qa.html
回答No.5

 未成年者だから罰金はない、という訳ではないでしょう。  未成年者の罰金の額は家庭裁判所で決定されるのですが、(言葉は悪いですが)今回のケース程度であれば「保護観察+罰金なし」などの処遇が下される可能性が高いのではないでしょうか?警察官もそのような意味で言ったのでは?  但し少年の交通違反が全てこのこの様な処分で終わるわけではなく、悪質な違反であれば鑑別所へ入所したり、その結果少年院送致となったりする可能性は当然あります。  

  • nta
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回答No.3

No2です。 No2では人身事故というのを見落としていました。  この場合、人身事故ですから「業務上過失傷害罪」となりますが、軽度の怪我(14日以内)だったために、家庭裁判所に書類送致(検察ではないので送検ではありません)されたが成人の不起訴にあたる「不処分」で済まされるという見通しを述べたのではないでしょうか。不処分の場合には罰金刑はありません。また、行政処分である「安全運転義務違反」などの他の違反をとらなかったので、「反則金」の支払いもなかったのでしょう。  怪我が大きい場合には家庭裁判所で審判が開かれ、重大な事故であったり、事故の内容について見解が食い違うような場合には、検察に送致するのが適当だと判断されて、成人と同じように検察、交通裁判という手続きに移行します。この場合は罰金刑があります。逆に保護処分が必要だと判断されれば少年法の手続きにもとづいて、少年院送致などの保護処分を行います。

sanomatsu
質問者

お礼

回答有難うございます。 怪我は全治2週間の診断(頚椎捻挫)です 警察(事故担当者)では未成年のため反則金はありませんと 言っていました。未成年でも100%の過失との警察の判断なのに、 書類の家裁送致と免停だけとのことでした。 また詳しく経過を聞いてみたいと思います。 どうも有難うございました。

  • nta
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回答No.2

 こんばんわ  多分、罰金については間違いでしょう。未成年だから行政処分(反則金)がないということはありません。ただ、反則金を支払わなかったので、未成年者は家庭裁判所に書類が送致されたということではないでしょうか。

  • alpha123
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回答No.1

反則金は罰金じゃない。 本来はh罰金払うべきことがらだが(程度が軽いので)反則金払えばそれで終わりというのが反則金制度です。 制度は国によって違うからパリスヒルトンのように執行猶予中にまた違反すると刑務所行きです(彼女は未成年じゃないが) もともと罰金はないときには交通反則金にはなりません。在日外国人には反則金制度適用されない時期があった。裁判始めても国外に出れば罰金払わせる方法もない。 そこで必ず逮捕起訴で弁護士通じて情状酌量(刑罰のバーゲンセール、割引)のために罰金払う誓約させるか払うことを誘導した。 外国人プロ野球選手が高速のスピード違反で罰金になったのは(重大な犯罪だからでなく)反則金制度がないからでした。 のちには制度変わったかもしれない ところで診断書を添えて警察に行きましたか? 事故の届けだけなら物損事故、診断書で相手に怪我させたことを警察が把握すれば人身事故です。決めるのは被害者の態度です。 次回の保険料の心配して物損でなければ保険使わせないなんてほざく加害者について相談例(OKWAVE)もあるが、診断書もらって警察に行くだけです。診断書代もいずれ保険から出る。被害者が手抜きした分は自分に返ってくる。 (相手が怪我しても物損事故扱いは可能です。怪我の程度にもよるが保険で直せることもある) 物損事故では罰金はまずない。 >未成年の場合、飲酒運転やスピード違反、信号無視などどんな交通違反でも罰金はないということですか? 違います。未成年なら親に監督義務があるから親が罰金払うだけです。 「無免許、無資格運転、酒酔運転、30(高速40)キロ以上速度超過などの違反行為」には交通反則金制度はない。 今回の事故とは関係ない極端な例挙げているだけに見えます。死んだ息子を返せというのと同じで相手が切れたら「方法教えてくれたら生き返らせてやる」って返ってきそうな「売り言葉」「買い言葉」もーどにみえます。

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