刑法についての重要なポイント

このQ&Aのポイント
  • マンションのエレベーター内への無断立ち入りは刑法130条は成立しない。
  • オフシーズンで閉鎖された別荘への無断立ち入りは刑法130条は成立しない。
  • 判例では住居の平穏を害する態様の立ち入りを侵入と解釈している。
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至急です。刑法について

超至急です。刑法について。 どなたかわかるかた回答お助けください、、 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれになりますか? 1.他人所有で管理人の常駐しているのマンションのエレベーター内に無断で立ち入っても、各戸の住居部分に侵入しない限り、刑法130条は成立しない。 2.シーズン中は利用されている塀で囲まれた他人の別荘の敷地内に問扉の錠を壊して無断で立ち入っても、それがオフシーズンで水道やガスなどの供給が停止され、閉鎖された無人の別荘であれば、刑法130条は成立しない。 3.判例は、住居侵入罪の保護法益を住居の平穏であるとする立場から、「侵入」の意義を住居の平穏を害する態様の立ち入りであると解している。 4.甲は、乙が現に住んでいるアパートの居室内に除き目的で入ったが、同居室は乙の家賃の滞納によりすでに賃貸借契約が解除されていた。甲には刑法130条が成立する。 5.甲は、強盗の目的で乙方に行き、その目的を秘して、玄関前で「こんばんは。」と挨拶したところ、乙が「お入り。」と答えたので乙方内に入った。甲には刑法130条が成立しない。

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  • MT765
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回答No.1

1.マンションの共有部分も「邸宅」とした判例が有ります。管理人が管理する邸宅なので130条は成立します。 2.空き家やシーズンオフの別荘は「邸宅」の代表例です。鍵がかかっていた=管理されていたということですので130条が成立します 3.「侵入」とは、住居者又は看守者の意思に反する立入りとされていますので間違い 4.契約解除されていたアパート=管理された空き家ですので成立します 5.最高裁の判例で「最高裁は、錯誤に基づく同意を広く無効」とされており同意なく立ち入ったといういことで成立しています よって正しいのは4です。 ちなみに刑法には詳しくありませんのでご参考程度に。

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  • 設問:

    設問: 強盗利得罪(刑法236条第2項)に関する次の記述を判例の立場に従って検討し、正しいものには◯を、誤っているものには×をつけなさい。 記述: 甲は、覚せい剤の密売人乙から覚せい剤を受け取った後、その代金を請求されるや、代金支払債務を免れるため、乙を殺害した。この場合、甲には強盗殺人罪が成立する。 答えは◯です。 でも、強盗利得罪のことを問うているのに、どうして強盗殺人罪で◯になるのでしょうか? 強盗殺人罪だから×じゃないのでしょうか? 平成21年 19問目 刑法