刑法についての要点

このQ&Aのポイント
  • 心神喪失と心神耗弱の定義とその関係
  • 責任能力と心神喪失の関係
  • 傷害致死罪の成立条件と心神喪失との関係
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超至急刑法について

超至急です。刑法について、答えれる方だけでもいいのでどなたか知識のあるかた回答お助けよろしくおねがいします。。 責任能力に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。  1.心神喪失とは、精神の障害により、行為の是非を弁識する能力およびこの弁識に従って行動する能力が欠けている場合をいう。  2.心神耗弱とは、精神の障害により、行為の是非を弁識する能力が欠けている若しくは著しく減退している場合、またはこの弁識に従って行動する能力が欠けている若しくは著しく減退している場合をいう。  3.13歳であるが、行為の是非を弁識する能力およびこの弁識に従って行動する能力に欠けるところがない場合、責任能力が認められる。  4.精神鑑定により心神喪失と鑑定された場合には、裁判所は、被告人の責任能力を認めることはできない。  5.精神の障害がなければ、心神喪失は認められない。    問題2 次の【事例】の甲の罪責に関する後記の【記述】中の( )内から適切な語句を選んだ場合、正しいものはどれですか? 【事例】  甲は、被害者乙に罵倒されたことに憤激し、乙に対し、暴行の故意で、その顔面をこぶしで殴打し、旨腹部を足で蹴る暴行を長時間にわたって継続的に加え、乙に顔面及び胸腹部打撲の傷害を負わせた上、最終的にその腹部を足で蹴った結果、内臓破裂の傷害を負わせて同人を死亡させた。甲は、暴行を開始した当初は責任能力に何ら問題はなかったが、暴行の開始後に飲酒し始め、その後も暴行を継続しながら欽酒し続けたため次第に酩酊し、顔面及び胸腹部打撲の傷害を負わせた時点では責任能力を有していたものの、犯行の途中で病的酩酊になり、乙の腹部を足で蹴って致命傷である内臓破裂の傷害を負わせた時点では、心神喪失の状態になっていた。 【記述】  「傷害致死の実行行為を、致命傷である内臓破裂の傷害を発生させた直接の原因である『乙の腹部を足で蹴った行為』であると解した場合には、行為と責任の同時存在の原則に( a. 例外を認めたとしても・b. 例外を認めない限り)、傷害致死罪の成立は認められない。これに対し、傷害致死の実行行為を、甲が心神喪失の状態となった原因である『飲酒行為』であると解した場合には、行為と責任の同時存在の原則の( c. 枠内で・d. 例外として)、傷害致死罪の成立を認めることが可能である。後者の見解は、 ( e. 間後正犯・f. 原因において自由な行為) として可罰性を認めるものであるが、この見解を採ると、( g.間接正犯・h. 原因において自由な行為)において構成要件的結果を惹起することについての認識・予見のほかに、他人を道具として利用することについての認識・予見が必要とされているのと同様、自己を道具として利用することについての認識・予見が必要と解される。この事例において、甲は、飲酒し始めた時点で既に乙に対する憤激から暴行を開始しており、その後も憤激が冷めることなく暴行を継続しながら飲酒し続けているのであるから, 自らが心神喪失の状態と( i. なることなく・j. なった後も) 乙に対する暴行を継続することについての認識・予見があったと解される場合もあり、その場合には傷害致死罪が成立すると思われる。」

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

 超至急回答です。  「正しいものはどれか」という質問の場合、正しいものが1つアルかまったくナイかのどちらかなのですが、困ったことに、問題1では正しいと思うものが2つ出てしまいました。 > 1.心神喪失とは、精神の障害により、(後略)  記憶している判例通りの記述(字は違うが)なので、正しい。 > 2.心神耗弱とは、精神の障害により、(後略)  行為の是非を弁識する能力が『欠けている』なら心神耗弱ではなく、心神喪失のはず。なので、間違い。 > 3.13歳であるが、( 後略)  最近の若年層厳罰化で変わったかもしれないが、変わっていなければ、14歳未満の者は刑事責任年齢に達しない者、つまり刑事責任能力が認められない者のハズなので、間違い。 > 4.精神鑑定により心神喪失と鑑定された場合には、(後略)  飲酒などによる一時的な心神喪失もあり得るが、その場合被告人の責任能力を認めることはできるので、間違い。 > 5.精神の障害がなければ、心神喪失は認められない。  裁判所は、「精神の障碍に因り」と言っているので、判例の立場で考えれば、正しいはず。  問題2 は、それぞれの( )内の語の内の適切な語を選び出した(1)b-d-... (2)a-c-... (3)・・・ というような選択肢はないのでしょうか?  急ぎましたのでとりあえず、刑法というよりは国語の問題として、前後の言い回しの整合性に基づいて解きました。 > 「傷害致死の実行行為を、・・・ 、行為と責任の同時存在の原則に( a. 例外を認めたとしても・b. 例外を認めない限り)、傷害致死罪の成立は認められない。 ☆ 行為と責任の同時存在の原則に例外を認めれば、傷害致死罪の成立は認められるので、後の「認められない」と合うのは、b。 > これに対し、傷害致死の実行行為を、・・・ 行為と責任の同時存在の原則の( c. 枠内で・d. 例外として)、傷害致死罪の成立を認めることが可能である。  行為と責任の同時存在の原則の例外とするなら、上の説(例外を認める説)と同じ。なので、「これに対し」ではなくなる。  「これに対し」であるから、上の説とは異なるはずであるから、例外を認めない説の c。 > 後者の見解は、 ( e. 間後正犯・f. 原因において自由な行為) として可罰性を認めるものであるが  「間接正犯」説でも「原因において自由な行為」説でも可罰性は認められるので、どちらでも後者の見解の結論は成り立つ。  どちらでもよさそうだがeかfか、どちらを選ぶべきかわかりません。  ただ、次の > この見解を採ると、( g.間接正犯・h. 原因において自由な行為)において > 構成要件的結果を惹起することについての認識・予見のほかに、・・・  と、他人を道具として使った間接正犯との比較で説明をしているので、上記もこちらも「間接正犯」説 e と g を選ぶべきかもしれません。  ※ e は「間後」正犯になっていますが、間接正犯の間違いですよね? 間後正犯なんて聞いたことがナイので。 > この事例において、甲は、・・・ 自らが心神喪失の状態と( i. なることなく・j. なった後も) ・・・ その場合には傷害致死罪が成立すると思われる。」  文脈上、j を選ぶ。i だと、論理的に傷害致死罪成立を認める結論と合わないから。

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