• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【旧司法試験】の【刑法第1問】について)

甲及び乙の罪責を論ぜよ

このQ&Aのポイント
  • 甲及び乙の行為を傷害致死罪の共同正犯と評価する。
  • 甲及び乙の放置行為を殺人罪(不真正不作為犯)の共同正犯と評価する。
  • 「内臓の損傷」は暴行の時点で発生しており、死亡結果にも関与しているので、二重評価が妥当である。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

あなたの法律構成はおかしくないですよ。 参考答案を実際に見ていないので、 100%の確証はないですけど、 参考答案も恐らくおかしくないでしょう。 たぶん時系列で書いていって、 第1段の行為の傷害罪共同正犯は なんら争い無く成立することからサラっと書いて、 第2段行為に吸収されることから、 その後を論じなかっただけだと思います。 厳密には第1段行為から致死結果も帰責しうる と思います。しかし、そうすると 「後行自己行為の介在による因果関係の有無」なども 論じていく必要があり、 こういうのを一々書いていくと 「どうせ吸収されるのにセンス悪い」と 採点者に思われるように思われます。 仮に、第2弾行為に殺意が無く、遺棄致死に過ぎないような 設問であれば(例えば、殴った後、人違いが発覚したとか)、 遺棄致死に吸収しきれないことから、 第1段行為からの傷害致死のスジを書いていくことになると思います。

mano5
質問者

お礼

詳細にお答えいただき,ありがとうございます。 やはり,深読みしたりすることなく,時系列で拾っていった方がよさそうですね・・・汗

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

殺人の共同正犯、というのはよいと思いますが、 中止犯とか、共同からの離脱、という論点には 触れなかったのでしょうか。

mano5
質問者

補足

中止犯は,すでに結果が発生している以上適用の余地はなく,準用の余地もないとして,あっさりと触れております。 ただ,共犯関係の離脱については,共犯関係の離脱後に他の共犯者がした実行行為とその結果を帰責できるかできないかという論点であって,本件では論じる場面ではないと思います。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

矛盾しています。傷害致死罪は殺意がない場合に適用される罪ですから、殺意が構成要件である殺人罪と同時に成立するはずがありません。 http://www.hou-nattoku.com/criminal-code/cc020.php

mano5
質問者

補足

矛盾はしていないと思いますよ。 というのも,直接の死因は第1行為(殴る蹴るの暴行で傷害を負わせた)による内臓損傷であって,第2行為(殺意を持って放置した)は専ら死期を早めたものにすぎないと考えられます。 第2行為がいわゆる不真正不作為犯であることを考えてみても,直接の死因は「衰弱死」ではなく,「甲及び乙の暴行による内臓の損傷」にあると読み取れる以上,第1行為の傷害行為につき結果的加重犯としての傷害致死罪を成立させても矛盾はしていないと思います。 「手遅れ」という事実を,殺意より前に生じているAの内臓損傷との関係でどの程度勘案するかは別途検討の余地があるとは思いますが・・・ そして,司法試験はいわゆる法律の試験であって,医学的知識を問う問題ではありません。 はたして,甲と乙の殴る蹴るの暴行から,Aが「高熱を発し、意識もうろうの状態になった」ということが問題なく認められるかは,これまた検討の余地があると思います。

関連するQ&A