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国選弁護人
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国選弁護人が被疑者のことを嫌って、「病気療養」を理由に弁護人の交代を裁判所に申請し、裁判所の許可を得て弁護人が交代する、というのはありうると思います。 ですがそれ以後一定期間、その弁護人は他の業務ができないと思います。 国選の割り振りからはずれ、他の弁護士に迷惑をかけるのですから、弁護士会での立場は悪くなる可能性が大です。 普通に自分の依頼をこなしたりしては、仮病かとそしりをうけるでしょうね。
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- williumblake
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無理です。 国選弁護人は私選弁護人を雇う資金がない被疑者が雇うもので、費用も安く、被告人が解任することは認められません。 ですから国選弁護人を変えようとすれば、お金を出して私選弁護人を雇うしかないのですが、国選弁護人を雇うときに「資力申告書」というものを書いて、「私には私選弁護人を雇うお金がありません」ということを明らかにするのですから、あとから私選、というのではそれに矛盾することになります。 被疑者の弁護を引き受けたい、という外部の者が名乗り出て、それを裁判所が認めれば、国選から私選に変更することができる可能性はあります。
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回答ありがとうございます。
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回答ありがとうございます。 国選弁護人が被告のことを嫌いになって、弁護人をやめることはできますか?
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回答ありがとうございます。