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取締役の忠実義務と善管注意義務
商法上の取締役の忠実義務違反と善管注意義務違反の違いがはっきりわかりません。 ざっくり言うと、 忠実義務違反は取締役の「故意に会社に損害を与える行為」をいい、 善管注意義務違反は取締役が「重過失により会社に損害を与える行為」と解してよいのでしょうか?
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