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善管注意義務

マンション管理組合の理事や監事は区分所有者から管理を委託された民法上の委任関係にあり善管注意義務、損害賠償など法的責任が発生すると理解しています。 この責任の大きさはその人の経験や知見によって差があると聞きますが本当でしょうか。 質問1 例えば、理事長が管理規約違反で責任を問われた場合(1)弁護士や会社で法律関係の仕事をしているひと、(2)過去に他のマンションで理事長を経験していた人、(3)理事長に立候補した人、(4)くじ引きで理事長になった若い人、では差があるのでしょうか(あまり良くない例ですみません)。 質問2 例えば、総会決議事項(訴訟決議)を放置すべきでない、理事会や総会決議のない支出をすべきでない、修理しないと危険です等、組合員から指摘されながら問題が起きた場合、理事長の責任は重くなりますか(過失に相当するとも考えられますが)。損害賠償責任が派生しますか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

ここで言う「善管注意義務」というのは、upiter707さんの言うように、民法上の委任関係に基づくもので、同法103条に規定する広義の管理違反を言うのだと思います。 そうしますと、依頼者と受任者の関係は、職業、経験等とは関係ないので、責任の大きさは変わらないことになります。 しかし、今回は「理事や監事」と言うことなので「責任は変わりません。」となりましたが、普通は、管理組合で管理できないので、その専門家である管理会社に委託しています。 そうであるなら、単なる委任関係ではないので、責任は重大となります。 質問2ですが、単に総会決議事項があるのにしなかった、と言う場合でも、法定要件、規約要件等々によって、変わりますので、即、損害賠償請求の対象とはならないと思います。 他の案件についても同様と思います。 損害賠償請求も、誰が、誰に、何を根拠に、額は、と言うように法律構成を整わないとできないので、実務上は難しいです。

jupiter707
質問者

お礼

有難うございました

jupiter707
質問者

補足

理事になると民法第10節の委任(643条以降)が適用されると聞いています。 理事長は区分所有法上の管理者なので厳しい罰則が適用されませんか。 管理会社が怠慢出れば管理者には監督責任があると思いますが。 お隣の子供を預かっていながら子供が道路で遊んで居るのを放置し車にはねられた場合も預かった人に責任は無いという事なのでしょうか。 預けた人が悪いとも考えられますが。

  • kanrishi
  • ベストアンサー率42% (107/249)
回答No.1

民法第400条(善管注意義務)の解説によると「階級、地位、職業、生活状況などに応じて、社会通念上要求(期待)される程度の注意」とあり、たとえとして金銭を扱う専門家である銀行の重大な注意義務が挙げられています。 そのことから判断すると質問1)については 理事長は職業(本職)ではありませんから、個人的にいくらその分野に精通していてもそのことで責任の軽重は変わらない(見識や経験ではなく「立場」を基準にした判断)となりそうです。 それと、理事会では理事長個人ではなく理事全員が連帯して責任を負います(通常の業務遂行で理事長だけが責任追及されることはありません)。 もしご説明のように善管注意義務を理事会業務に結びつけたら、種々の有資格者=プロ(弁護士、建築士、会計士など)は役員を引き受けられなくなりますから、現実的ではありません。 質問2)については、その役職を引き受けたからには当然履行しなければならないことであり、実害があれば当然相応の損害賠償の責任は生じるとすべきです。 訴訟決議とは共同の利益違反行為(の組合員からの指摘)への対応ですから、これを放置したら単なる怠慢です。 同様の問題は規約違反行為の判定(総会決議不要)と滞納(同)にも言えます。特に滞納については時効の問題もありますから実害に直結します。 総会決議の無い支出は越権行為、場合によっては背任です(そのような理事会決議も同様です)。 そのほかの例も含めて、規約を精読していれば(その通りに励行すれば)予防できることなら当然責任は逃れません(これらも専門知識などとは無関係です)。

jupiter707
質問者

補足

ありがとうございました。 ご回答をきっかけに少し調べてみました。 http://homepage3.nifty.com/mbcmis/sub13.html が参考になりました。 これによると、理事長は区分所有法の管理者として善管注意義務を負うこと、その人の職業、地位、能力に応じて責任が期待されていると思われます。対価を得るプロは別の法律が適用されるので個人であっても責任の差が生じると思います。 総会決議に基づき管理会社に管理を委託したとしてもその管理会社を管理監督する責任があると私は理解しましたが如何でしょうか。 但し、結果責任ではないので原則として損害賠償責任を負うことはない。 理事会で決議されていない支出を管理会社が行っているのに印鑑を押していたら(印鑑を預けっぱなしにしている)責任を問われると思うのですが。この場合は損害賠償責任が生じるのかもしれません。 http://www.gyoumuitakukeiyakusho.com/category/kihon/03.html も参考になりました。 もっと勉強してみます。

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