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善管注意義務について
タイトルの件について、ご教示下さい。 善管注意義務は「行為者の地位、職業等から考えて通常期待される注意義務のこと」 と理解しているのですが、このような解釈は何を根拠にしているのでしょうか。 過去の裁判例で、このような表現が使われているのでしょうか。 具体的な根拠をお示し頂けますと幸いです。 よろしくお願い致します。
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- gookaiin
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回答No.1
質問の意味がよくわからんのだが・・・・ >このような解釈は何を根拠にしているのでしょうか。 善管注意義務 = 善良な管理者の注意義務 = 行為者の地位、職業等から考えて通常期待される注意義務 上の等号関係が成り立つ根拠を聞いているんでしょうか? もしYESなら、『そうだから、そうなんだよ。』と答えるしかないと思う。 山 = 周囲よりも高く盛り上がった地形や場所のこと (ウィキから引用) これがなぜ成り立つんですか、と同じたぐいの質問になっていませんか。