権利と義務の掘り下げ

このQ&Aのポイント
  • 権利と義務の次元を掘り下げることはできないか?存在の奥底にある生きる権利とは何かについて考える。
  • 人権とは、一人の人間として人生をおくる際に犯してはならない基本的な権利のこと。生まれながらに持つ普遍的な権利について。
  • 基本的人権は個別的な権利の保障へと展開することが多い。この総称としての基本的人権の根拠や存在が存在であること自体の要請について考える。
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権利と義務という次元を掘り下げることはできないか?

 権利と義務という次元を掘り下げることはできないか? (もののあはれ)    たとえば おそらくもっとも存在の奥底にあると思われる権利は 《生きる権利》であろうと思われます。  ここでの問いは これをなぜ《権利》と言うのか? です。  権利や義務の次元をはるかに超えた(もしくは それよりも深いところで希求される)なにごとかであると思われるからです。  存在が存在であること自体の欲求ないし要請である。と考えられますまいか。        *  たとえば こうです:  ▲ (ヰキぺ:人権) ~~~~~~~~~~   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9   §5  日本における人権     基本的人権とは、人間が、一人の人間として人生をおくり、他者とのかかわりをとりむすぶにあたって、決して犯してはならないとされる人権のことである。   すべての人間が生まれながらにして持つ。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ 《すべての人間が生まれながらにして持つ》のならば なぜそれが《権利》として表わされなければならないのか? 権利に行き着くであろうけれど その前の段階があるのではないか?  《もののあはれを知ること》とか《自然本性》とか〔それと同じ意味になりますが〕《生まれつき》とか あるいは 《公理》であり 《すでに無根拠を根拠としている》であるとか このように言うとよいとただいまでは思っています。  《人間がその知性で考えても ただしい答えが出て来ないところの現実》であるように思います。  表象しえず表現しえないからと言って 《権利と義務》という概念で代理して表わすのには まだ間がわるいのではないでしょうか? 具体的な表現にし過ぎているのではないか?  ▲ (同上・承前) ~~~~~~~~~~~~  基本的人権は、生命、財産、名誉の尊重といったような個別的具体的な権利の保障へと展開することが多い。  このため、体系化されているさまざまな権利を総称して「基本的人権」ということもある。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ この総称としての基本的人権のさらに根拠は 何か?  たとえば 無根拠としての根拠にもとづくと いちどは言っておくほうがよいのではないか?  言いかえると 植物人間と極悪人とふつうの人と三者それぞれの間には 人間という存在として 何の違いも隔てもない。これが 無根拠という根拠なる次元での思想なのではないか?  日本では もののあはれを知ると言われてきたことがらなのではないか?  《存在が存在であること自体の要請》 これを何と表現すればよいでしょう?  《義務》は 《ひととしての つとめ》でよいと考えます。《権利》は?  《権利 あるいは 資格》がある・ないといった言い回しは 単純に言って 生活にそぐわないのではないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.22

bragelonneさん、こんにちは、ユーチューブでクラッシックを聴きながら、読書しながら、この問題について思索していたら、回答できるくらいある程度まとまったので、回答を投稿します。 トマス・ホッブス(1588~1679) ジョン・ロック(1632~1704) ジャン・ジャック・ルソー(1712~1778) アダム・スミス(1723~1790) ショーペンハウアー(1788~1860) マルクス(1818~1883) 哲学は時代によって思想家たちが影響し合ってますから、年代順に並べました。 私はホップスやロックの本は読んだことがありません。 しかし、かなりヒットしたので多くの人の手にあると思いますが、「国家の品格」 藤原正彦著の68ぺージに簡単に著者の見解が述べられています。 「究極の自由とはホッブスが言った自然権です。「各人が自己生存のためになんでもする自由」のことです。しかし、この自然権を認めたら万人の万人に対する闘争が始まり、 無秩序と野蛮と混沌となる。これを万人が放棄してある機関に委託する。この機関こそが国家である。」 ロックは「他人の自由と権利を侵害しない限り自由」と言ったそうですが、藤原さんの見解は否定的です。 さて話しは飛びますが権利について憲法第25条について私の私見を述べます。 第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 これを考えるにあたり哲学のルソー、アダム・スミス・ショペンハウアーの意見を私は肯定します。 ジャン・ジャック・ルソー「人間の不平等の起源と根拠についての論文」より抜粋 「他の人々(プフェンドロフとロック)は自分の所有するものを保持するという、各人が持っている自然権について語ったが、所有するということを、どう解しているのかを説明しなかった。、また別の人々(ホッブズ)は、まず最強者に最弱者に対する権限を与え、すぐに権威とか政府という言葉が人間のあいだに存在できるようになる前に、経緯したに違いない時間を考えなかった。((結局、みんなたえず、欲求や貪欲や迫害や欲望や傲慢について語って、社会の中で得られた考えを自然状態へ持ち込み、野性の人について語っているにも関わらず、社会人を描いていたのであった。))」 と見解を述べ、この論文の中で、 「憐れみは自然の感情であることは確かで、各個人において自己愛の活動を和らげ、種全体の相互保存に協力している」 と見解を述べてます。 書くのが疲れますので省略いたしますが、アダム・スミスも「道徳感情論」の中で人間の本性は憐れみの心と述べています。 ショーペン・ハウアーは、ニーチェは否定しましたが、やはり同情(Mitleid)を自己の倫理学の基礎としでます。 私も人間の奥底には憐れみ(同情)の心が備わってと思ってます。自分が苦しい体験をしたら他人の苦しみもわかるものです。 ですから憲法25条は当然の権利として守らねばならない。 憲法を守るのは市民ではなく権力者(政治家)であると池上彰さんが、憲法についての番組で最近のべてました。 さて義務ですが、私は、マルクスの考えを取り入れ、労働の義務があると思います。 労働しない人はマルクスが使った「疎外」であり、人間は行動を通じて何かを作り出し、その創作物が、その作り手自身が何者であるかを規定し返す。生産関係の中で作り出したものを媒介して、人間はおのれの本質を見て取るというのがマルクスの考えのようですね。 生活保護やフリーターなどの非正規社員と正社員の格差社会の中でもう一度、マルクスを考え直しても良いのではないか? 日米安保闘争の経験をされた世代の方に回答をいただきたいです。 あー疲れた。今日の労働はおしまい(笑)。 bragelonneさんの見解もお聞かせください。

bragelonne
質問者

お礼

 あめんほてぷ2000さん こんにちは。ご回答をありがとうございます。  ▼ (藤原正彦) 究極の自由とはホッブスが言った自然権です。「各人が自己生存のためになんでもする自由」のことです。  ☆ これは そういう想定をするということだと捉えます。そしてその想定は まづありえないものだと わたしには思えます。    なぜって それは 《人間は 自分の好き勝手をどこまでもおこなう生物だ》と見てしまっているからです。  人殺しも詐欺偽りも何でもおこなうという人間像です。    だから  ○ ひとは人に対して 狼である。Homo homini lupus.  ○ 世界は 万人の万人によるたたかいBellum omnium contra omnis. である。  といった想定も派生します。つまり ホッブズ流の人間像にもとづくなら なるほど  ▼(藤原) これ(* 何でもありの自然権)を万人が放棄してある機関に委託する。この機関こそが国家である。  ☆ ということにもなるのでしょう。絶対主権のような存在としての国家 ということだと思われます。  ところが――いまでは 主権は 国民ないし市民に在るとうたってもいるように――  ★ ロックは「他人の自由と権利を侵害しない限り自由」と言ったそうですが  ☆ というごとく 最小限の生存の権利は 誰も国家にゆだねたわけではないと言いました。言いかえると 人びとが自然権を国家に対して放棄したのは その一部であるに過ぎないと。  だったら 権利義務の体系の制度としての成り立ちの前に(それ以前に) 自然なふつうの市民的な生活があって そこには《権利以前の権利》のような実態もあるであろう。と帰結されるのではないでしょうか。  この点について みなさんにここでは問うています。  ▲ (ジャン・ジャック・ルソー「人間の不平等の起源と根拠についての論文」) 憐れみは自然の感情であることは確かで、各個人において自己愛の活動を和らげ、種全体の相互保存に協力している  ☆ ここでおそらく《あわれみ》は Sympathie / Sympathy のことで 《もののあはれを知る》そのことだともまた《思いやり》のことだとも捉えられますが これが 社会文化的かつ権力体系的な《権利・義務》の仕組みの以前に 《自然の感情》としてあるのだ。となるかと思います。  《自己愛の活動を和らげ》とは 利己心を 相手のそれとの互いの競合や衝突の具合いを考慮して うまくゆづりあう といったことではないかと思います。  この J.-J.ルウソの Sympathy は確かに A.スミスにあっては 《同感の原理》にまで用いられたと言われます。  ★ アダム・スミスも「道徳感情論」の中で人間の本性は憐れみの心と述べています。  ★ ショーペン・ハウアーは、ニーチェは否定しましたが、やはり同情(Mitleid)を自己の倫理学の基礎としでます。  ☆ わたしは ショーペンハウアーは読んでいないので知らないのですが sym- ( syn-) pathy = Mit- leid = 〔together-feeling 〕という言葉の対応としても見て取れるのではないかと考えます。思いやりだと思います。  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  私も人間の奥底には憐れみ(同情)の心が備わってと思ってます。自分が苦しい体験をしたら他人の苦しみもわかるものです。  ですから憲法25条は当然の権利として守らねばならない。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ ということは 基本的人権のその法的な決まりなどの概念体系の以前に 自然の生活感情としての《あわれみ・思いやり》がある。ということですね。苦しみ( pathos ≒ Leid )を共にする( syn- ≒ Mit )と言っているようにだと思われます。    ★ 人間は行動を通じて何かを作り出し、その創作物が、その作り手自身が何者であるかを規定し返す。  ☆ 海から獲った魚介類であったとしても それが食べ物として安全であるかについて その漁労従事者やけっきょく社会全体が 責任を持ちます。持たなくなったなら それは 生産行為〔やそれをつうじての社会的な共同生活〕からみづからを疎外してしまったとなると思います。そういうことだと見ます。    食物についての安全を確保するのは 義務であると同時に 自分たち自身の生活のためでもあるからには 権利でもある。と同時に さらには そもそも初めに生活をしているその次元において 自然にふつうに《思う》ことである。しかも 社会的な共同生活をいとなむからには 相手のあることであり そういった人びとのことについても《思いやる》。  かくして 《あわれみ・共生・共苦・同感・仲間意識》もじゅうぶんに現実である。  ○ 権利と義務のみなもとは 思いやり・あわれみである。  ★ ~~~~~~~~~~~~~  生活保護やフリーターなどの非正規社員と正社員の格差社会の中でもう一度、マルクスを考え直しても良いのではないか?  日米安保闘争の経験をされた世代の方に回答をいただきたいです。  ~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ 質問者からも そのお願いを同じくする意味で かかげます。

bragelonne
質問者

補足

 べストアンサーかな。  ただし 西欧の人間の論理的な議論だけではなく 生活の中に根差してその実感をも感じさせつつ 思いやり≒あわれみ≒共生の感覚などなどをさらに明らかにして行くこと これを高望みしてみます。  つまり 権利と義務なる世の中のそれとしての現実ともじっさいにからみ合ったそういった人間と社会との理論および実践 こうなりましょうか。どうでしょうか。

その他の回答 (30)

  • sokk
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.31

立ち位置の違いで、「権利」が「義務」になり、「義務」が「権利」となります。 一般的な会社の場合 【社長】 ■労働(権利) ■お金(義務) 【従業員】 ■労働(義務) ■お金(権利) 個人レベルで考えると、相反するものであり、トレードオフになります。 しかし、システム(社長と従業員の関係性)からとらえると「権利」と「義務」の本質は同じものです。

bragelonne
質問者

お礼

 そくくさん こんにちは。ご回答をありがとうございます。  ★ 立ち位置の違いで、「権利」が「義務」になり、「義務」が「権利」となります。  ★ しかし、システム(社長と従業員の関係性)からとらえると「権利」と「義務」の本質は同じものです。  ☆ おそらく そのとおりだろうと思います。  問題は ひとが成人すると 社会の中でおのおの仕事に就きます。  この社会は 一般にすでに分業組織となっています。産業や職業に分かれて それぞれが専門としてはたらきます。むろんその結果として全体として 協業するかたちです。  このとき ひとが労働するというのは 権利だろうか? また 義務だろうか?――こういう問いを持って 質問は為されています。  すなわち この労働することを わざわざ権利だの義務だのと規定する前に ひとが仕事をすることという生活および現実があるのではないか? そのような人間と社会とにかんしてごくふつうに基礎となっている要因があるのではないか? これを何と言うのかが 問いです。  またそのことの中身をも しっかりと捉えておきたい。これです。どうでしょうかねぇ。

回答No.30

bragelonneさん おはようございます。 スクランブルエッグとトーストを食べながら回答します。 下記の回答をまだ全部読んでいないのですが、ピーター・ドラッカーは「マネジメント」の冒頭で、現在の経済学の基盤はロック以来変化していないとの見解を述べてます。 私はロックはまだ読んでいないので何とも言えませんが、この問題を経済学まで含めてマクロにさらに発展できないでしょうか? 労働と権利と義務まで思考を発展させたいです。 参考まで。 これだけお礼するということはbragelonneさんは秘書付?(笑)

bragelonne
質問者

お礼

 ★ ~~~~~~~~~~~~~~~  この問題を経済学まで含めてマクロにさらに発展できないでしょうか?  労働と権利と義務まで思考を発展させたいです。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ ひと口で言って 将来の課題でしょうね。  いまは わたしにはとてもとてもだと思います。その昔 労働を苦痛( toil )だと前提する経済学の考え方にはついて行けなかったのです。ですから 筋がちがうと思うので どなたかのあたらしい探究について行くということになるかと考えます。  ですから いまは 一度言いましたように さらにさらに具体的な情況にも合ったかたちで《あわれみ≒思いやり≒もののあはれを知る》なる仮説を補強すること これが課題かと思われます。  あるいは言ってみれば 法哲学の全般にわたって あたらしい《人間と社会》の理論を考えておくことが出来るか。これだと思います。  質問は一度に五件できますから どうしても区切っておいたほうがよいというのでなければ そのまま開いておくことにしています。  午前中は用がありました。帰って来て ようつべでバッハを流しながら 書いています。連休ですね。

bragelonne
質問者

補足

 あめんほてぷ2000さん お礼を書き忘れました。  ご回答をありがとうございます。

  • kurinal
  • ベストアンサー率10% (128/1195)
回答No.29

>「この権利なる言葉は そもそもどのようなミナモトから来ているのか? これが知りたかったことです。」 >「つまり 権利と義務なる世の中のそれとしての現実ともじっさいにからみ合ったそういった人間と社会との理論および実践 こうなりましょうか。どうでしょうか。」 >「★ 特にその基本的人権は、法より前にあるのです。  ☆ ん? そう言ってきたと思いますよ。わたしのほうでも。」 >「書くのが疲れますので省略いたしますが、アダム・スミスも「道徳感情論」の中で人間の本性は憐れみの心と述べています。」 >「ですから憲法25条は当然の権利として守らねばならない。」 >「あー疲れた。今日の労働はおしまい(笑)。」 >「かくして 《あわれみ・共生・共苦・同感・仲間意識》もじゅうぶんに現実である。  ○ 権利と義務のみなもとは 思いやり・あわれみである。」 >「西欧人における権利の追求と日本人におけるそれに対応することがらと 両者のあいだの違いについて 哲学はどう捉えるか? といった主題なのではないかということですが じっさいそういった主題は まだまだおおきな問題になるとは思います。」

bragelonne
質問者

お礼

 つづいてです。  この中で 次の命題は ちょっと異質です。  ★ >「ですから憲法25条は当然の権利として守らねばならない。」  ☆ 社会として人びとの生活の共同体として 困ったときには互いに助け合うという《思いやり・あわれみ》が息づいていることが まづ先に来ます。  そこには いわゆる自然法が生きているという捉え方が出来ると思われます。  それの上に・それによって 社会の共同自治のために法律という取り決めもわれわれは持つ。  ここに 権利と義務の仕組みが決められている。  その法律の大前提として  ▲ 憲法・第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。  ☆ としてもわれわれは規定した。  こういう順序だと思われますし そう言わなければ 生活のあり方としておかしいと考えます。  憲法を守るのですが その規定を守るという字面が示すかたちで守るのではない。もともとその規定をつくった土台があるから その土台にもとづきみんなで社会生活を享受しようとするところに 憲法をまもるウゴキもある。  《権利を守る》のではなく 《自分たちが共同生活をしている社会を守る》のだと考えます。

  • kurinal
  • ベストアンサー率10% (128/1195)
回答No.28

B様、こんばんは。 http://www.youtube.com/watch?v=Iv-FTxisEpM >「婚姻は 法律の制度として 権利と義務が発生しますが それだけで成り立っているものでしょうか?  夫婦は 権利があり義務であるから〔のみ〕 同じ所帯で家族として生きて行くのでしょうか?」 ・・・相当鋭いご指摘ですね。 法律的には、「効果意志」というのがあったと思います。 「実質的に、数十年も「夫婦」とは言えない状態にあるから、」という、判決もあったと思います。 でも >「《権利 あるいは 資格》がある・ないといった言い回しは 単純に言って 生活にそぐわないのではないでしょうか? 」 これは、無いと思います。

bragelonne
質問者

お礼

 くりなるさん お早うございます。ご回答をありがとうございます。  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~    > 「婚姻は 法律の制度として 権利と義務が発生しますが それだけで成り立っているものでしょうか?    > 夫婦は 権利があり義務であるから〔のみ〕 同じ所帯で家族として生きて行くのでしょうか?」  ・・・相当鋭いご指摘ですね。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ つまり 《権利と義務との制度による法的関係》だけではないし それ以前に夫婦としての人間関係は成り立っている。とみとめておられますか?  でも  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  でも    >「《権利 あるいは 資格》がある・ないといった言い回しは 単純に言って 生活にそぐわないのではないでしょうか? 」  これは、無いと思います。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ ということでしょうか? 夫婦が自分たちの家庭を持ってその家族の共同体として生きることは それとしての権利や義務からのみそうするのでしょうか?  子どもに教育を受けさせるのは 義務教育だからでしょうか? 高等教育を受けまなぶという権利があるからだけでそうしているのでしょうか?  勉強をひとまづ終えて仕事に就くのは 労働の義務があるからそうするのでしょうか。  自分たちの社会を暮らし良い場にするために共同自治をおこないそのための資金を自分たちの報酬から拠出するのは 納税の義務が制度としてつくられているからでしょうか?  法律の規定が わたしたちの生活に対してすべて先にあるというのは  生活にそぐわないのではないでしょうか?

noname#184837
noname#184837
回答No.27

 権利というのは契約とおなじレベルの派生語で、それは西洋的な感覚なのではないかと思います。島国日本人はおおむね同じ価値観・感覚を持っているので、共感をベースにしても説得力がありますが、大陸西洋人は価値観がまちまちなので契約に頼ろうとします。『あなたは神を信じますか?』と自転車に乗った外人2人組が言ってくるのは(あくまでイメージですが)、『あなたは神と契約しますか?』と尋ねているのと同じです。約束の地(U2好き)もそうです。とにかく西洋人は、なんでも契約です。私たちが抱く違和感は、そういうところからきているのではないかと思います。この質問も、最初に違和感ありきの質問ではないかと思いますが、どうでしょう。

bragelonne
質問者

お礼

 がぢぇっと0061さん こんばんは。ご回答をありがとうございます。  ★ 権利というのは契約とおなじレベルの派生語で、それは西洋的な感覚なのではないかと思います。  ☆ それは 《右・右手 / ただしい・直角 / そして 法》といった意味合いの語が 《権利》としても用いられるようになる。そういったいきさつについて 西欧人の思惟の跡が見られる。このような内容のことを言っておられるのだと考えます。  何かをおこなう(または 相手に何かをおこなわないことを欲する)にあたいする存在であるといった内容は もともと どこの民族においてもあった。こう考えます。  そのようなマジワリのあり方を欲し願い実現することに向けて努力するというとき 民族の違いなどに応じて異なった形式が持たれるようになった。つまり  ★ 島国日本人はおおむね同じ価値観・感覚を持っているので、共感( * )をベースにしても説得力がありますが、大陸西洋人は価値観がまちまちなので契約に頼ろうとします。  ☆ このように 基本的に目指す内容は 欲することを相手にも願うというように同じでありつつ それを相手とどのように交わり話をして達成するかについては まちまちである。このとき  ★ 違和感  ☆ は 多かれ少なかれ どちらの側も感じるでしょうね。  けれどもこの質問は 残念ながら  ★ この質問も、最初に違和感ありきの質問ではないかと思いますが、どうでしょう。  ☆ という段階は通り過ぎて来ています。  違ったマジワリの仕方をおこなうにもかかわらず その外来の言葉〔の翻訳語〕である《権利》をすでに日本人もいまでは 使っています。使いまくっています。  ですから この権利なる言葉は そもそもどのようなミナモトから来ているのか? これが知りたかったことです。  納得してもらえたでしょうか。  西欧人における権利の追求と日本人におけるそれに対応することがらと 両者のあいだの違いについて 哲学はどう捉えるか? といった主題なのではないかということですが じっさいそういった主題は まだまだおおきな問題になるとは思います。  * 共感:なおこの《共感・同感 Sympathy 》なる生活実態は 日本人だけではないということが ルウソやA.スミスなどの理論でも確認され得た(回答No.22)。こう思います。  《センスス・コムニス》=共通感覚 これを言ったのも 西欧人です。《常識》と日本では訳しましたが。

noname#184837
noname#184837
回答No.26

 質問者様の意図を十分に理解していないのかもしれませんが、僕の解釈ではこういうことではないかと思います。  生存権(生きるか死ぬか)という当たり前すぎることをお金を返せだとかの時に使う権利というなまっちょろい言葉で表現するのは間抜けな感じがする。どうしてこんな間抜けな表現をする必要があるのか。もうちょっとましでピンと来る言い回しはないのだろうか。と  命というものが、かけがえがなくて、とても重大なことであるという考え方の現代では、やはり間抜けに感じます。でも、ひょっとして、もしかしてだけど♪、昔って人の命はバッサバッサ切り捨てられまくってたのではなかろうか。日本でも島原の乱以前は、逆らえば簡単に村ごと根絶やしにしていて、命に対する感覚は現代では考え付かないくらい軽い扱いだったのではなかろうか。だから権利という言葉でも違和感はなかったのではないか、という感じがします。これは西洋の中世でも同じであったと思います。

bragelonne
質問者

お礼

 がぢぇっと0061さん お早うございます。ご回答をありがとうございます。  そうですね。見解の相違になるかも分かりませんが つづってみます。  行き先を告げずにですが まづは物語を聞いてみてください。例によってわが国の記紀神話からです。  ○ オホケ・ヲケ兄弟のかたき討ちの物語 ~~~~~~~~~~~~   昔昔の話ですが。  その昔 やまとの国では 市長(もしくは国王)の身辺でも 勢力争い・権力闘争が繰り広げられていました。  次代の首長候補の市辺忍歯(イチノへノオシハ)のミコは 対抗勢力の雄略ワカタケルによって 暗殺されました。その野原にともにいたオシハの双子の息子たちは 命からがら逃げて 権力を握った雄略ワカタケルから隠れて 身を長らえることにしました。  ところが オシハの筋の飯豊青(イヒトヨノアヲ=女性)は これら兄弟を 播磨の地に探し出したと言います。ふたりは迎え入れられ ともに続いて 首長の務めに就いたのですが そのとき 父の敵(かたき)を取らなければいけないという話が出ました。  雄略ワカタケルは もう死んでいました。  弟のほう(顕宗ヲケ)でしたかが 強硬派で そのみづからに首長の位を譲ってくれていた兄(仁賢オホケ)に命じて ワカタケルの陵墓を壊せと指示しました。  兄の仁賢オホケは 行って その陵墓の端っこを少し破壊して 戻ると その旨を伝えました。弟も これを了承しました。  という話です。  後日談も添えます。  暗殺された野原の近くに 或る老婆(置き目の媼(おうな))が住んでいて じつは 暗殺の現場と その後イチノヘノオシハが埋められるところを見ていて その場所を覚えていたそうです。  じっさい果たせるかな 掘り出してみると 歯が出て来て 出っ歯(押し歯)だったので 実証することが出来たとさ。というお話です。  ▲(ヰキぺ:顕宗(ヲケ)天皇)  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%95%E5%AE%97%E5%A4%A9%E7%9A%87  ~~~~~~~~~~~~~~  ☆ つまり 権利と義務なる概念装置を知らない時代にも 一般に基本的に《いのちは とうとい》と考えられていた。と言えると思います。  おまけに 大昔の話としてながら いわゆるかたき討ちは 永遠に繰り返されることが分かるわけですから この連鎖を断ち切る知恵も出そうとしている。こうだと思われます。  雄略ワカタケルという人間は ほかにも人をあやめており 権力の亡者のごとき人物ですが しかし日本書紀――つまり 国の正史です――のほうには 《大悪天皇(はなはだあしきすめらみこと)》とも書かれています。つまり 命のとうとさを思うゆえに それをないがしろにすることについて《悪しき》こととして捉えている。――このようにじゅうぶん 生命の尊重は 通史的だと考えられるのではないでしょうか。  いまの段階で ではその生存権や生活権などというふうに権利なる概念で捉える以前に どう捉えたか?   これを いまのところ あわれみ≒思いやり≒共生の感覚といった生活基礎ではないかと見たわけです。  さらに理論的に整理したりあるいは具体的な生活の実態に即して肉付けしたりするのが のぞましい。と思っています。

回答No.25

追伸です。 台風18号の被害がここまでひどいとは思わなかったので、(笑)はITメディアの方が、消去することを望み、おわび申し上げます。 生物哲学ですが、ガレノス(AD130~AD200)が「精気」が霊魂と身体を仲介する実体で、 精気=ギリシャ語でプネウマ=キリスト教では聖霊ですが、 「精気説」を唱えストア派に受け継がれました。 この考えは、その後、ガレノス、エラシトステレス、ヴェサリウスらに受け継がれましたが ハービー(1578~?)により精気は否定され、生命の原理は熱=血液そのものとされました。 しかしここでもやはりハービーはアリストテレスの考えは捨てられず、心臓にこだわりました。 それほどアリストテレスの影響はすさまじかった。 脱線したらすみません。 精神は単純に脳を理解すれば、わかるという考えは私は否定的です。 脱線しましたから、参考まで。 私はウキペディアではなく本から情報を取り入れますから、年代や情報に誤りがあれば申し訳ありません。

bragelonne
質問者

お礼

 ★ 精神は単純に脳を理解すれば、わかるという考えは私は否定的です。  ☆ いえ。わたしは次のようにしるしました。   ☆☆(No.23お礼欄) ~~~~~~~~~~  心の問題を 脳のハタラキとつなげて解明しなければならないということですか?  あんがいこれは 心の理論を提出してそれに沿って実験検証がなされるのかも知れませんよ。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ これは 半ば雑談程度に言ったもので その点 ごめんなさいですが すべては これからだというような意味で言っています。振り返ってみて こうでしたねと言うのと同じように これからさあどうなりますかという程度の反応でした。  ご回答をありがとうございます。  今回のご回答内容は まだどのようなところへ導かれるのかが分からず 復唱もし得ないでいます。  ★ 生命の原理は熱=血液そのものとされました。  ☆ そういう見方もありますか。  あるいは 遺伝子・プラス・アルファが 生命であるとも見たことがあります。プラスアルファのアルファは むしろプネウマの霊であるかも分かりません。  草々にて。

noname#184837
noname#184837
回答No.24

 双方が納得づくの権利と義務ばかりではないのです。契約自由の原則で、高い利息で契約しても、利息制限法で払い過ぎた利息を取り戻す権利が発生します。日本人の両親の元、日本国に生まれれば、否応なしに日本国籍になり、やむなく生活に困窮すれば、生活保護を申請する権利があります。双方合意の上でなくても、義務なしに権利はあります。  自由の裏には責任(結果責任を含む)がありますが、権利の裏には直接の義務があるとは限らないのです。婚姻や双方合意の契約だけではないのです、権利は。特にその基本的人権は、法より前にあるのです。

bragelonne
質問者

お礼

 こんばんは。ご回答をありがとうございます。  ★ 特にその基本的人権は、法より前にあるのです。  ☆ ん? そう言ってきたと思いますよ。わたしのほうでも。  ★ 婚姻や双方合意の契約だけではないのです、権利は。  ☆ これも その場合の《権利》は もともと 生活としての基礎なる事実から要請されて来るというように思います。つまり 権利以前の権利のようなものとしてです。  ★ 自由の裏には責任(結果責任を含む)がありますが、権利の裏には直接の義務があるとは限らないのです。  ☆ ええ。ですからそれは 最小限の生活を保障するもの。互いに保障し合う助け合いのようなもの。それとしての社会的な暗黙の了解事項。――これらは 権利制定の以前にすでに ナラワシとして存在すると人びとのあいだで了解されているのではないでしょうか。片務的な援助といったことでもあるかと思われます。  ★ 契約自由の原則で、高い利息で契約しても、利息制限法で払い過ぎた利息を取り戻す権利が発生します。  ☆ このような事後の改正といったことは 生活に最小限必要なことといった基礎事項にもとづき その権利の規定にまで及んだ。と考えられます。    といったことを 質問者はその趣旨として――きちんと書き込めなかったかも知れませんが―― 思って来ました。  

回答No.23

私は生物の研究者していたので心(精神)とは?脳?(注意 アリストテレスに言わせれば心臓)を科学的に明らかにしないといけないと思います。 ところで、ブロジェンヌさんは無意識を前の回答で否定してましたが、その問題も含めて。 まあ、ここに記録を残せば、私たちの子孫が研究すると思いますが、ルパン3世のマモーにならないことを望みます(笑)

bragelonne
質問者

お礼

 ご回答をありがとうございます。  心の問題を 脳のハタラキとつなげて解明しなければならないということですか?  あんがいこれは 心の理論を提出してそれに沿って実験検証がなされるのかも知れませんよ。  精神分析における・脳の一定の場にそれとして独立した働きを持つという意味での《無意識》 これは ないと考えられます。と言いました。  やり取りの記録は残りますが たぶんいまの問題はいまの人間が生きて解決しようとするのが いちばんよいでしょうね。失敗したらそれまでのことと言って行けばよいのですから。   マモーはよく知りません。クローンですか? 神になったんですか? それほど重要でもないと受け取っておきます。

  • kurinal
  • ベストアンサー率10% (128/1195)
回答No.21

私も、若輩ながら、 あの映像を

bragelonne
質問者

お礼

 久保田早紀という歌手として ほかにいくつも歌を出しているのですね。  知りませんでした。こんど知りました。  ▼ (異邦人) あなたにこの指が届くと信じていた  ☆ この思い・この生き方は 自然のものですね。  つまり 権利と義務とから成る人間の交通関係とは 別物ですね。  自然の生き方が 権利と義務の体系の前に潰えたということでしょうか どうでしょうか。  そのあたりも 問題になるかならないか。・・・  婚姻は 法律の制度として 権利と義務が発生しますが それだけで成り立っているものでしょうか?  夫婦は 権利があり義務であるから〔のみ〕 同じ所帯で家族として生きて行くのでしょうか?  ご回答をありがとうございます。

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