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監督義務違反
強盗傷害事件に遭い、加害者に対して損害賠償請求を考えていますが、加害者が未成年(18歳)で、支払い能力が無いと思いますので、加害者の親に請求したいと思っています。加害者の親に払ってもらうには、監督義務違反として請求した方が、確実に請求出来ると思いますが、具体的にどのような行為が監督義務違反なのでしょうか?加害者の少年は、強盗(傷害)事件を何件も起こしているらしいのですが、それだけでも監督義務違反とは言えないのでしょうか?
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こんにちは 子供が犯罪を犯しそうな状態にあったのに、それを予見しなかったり、予見していたにもかかわらず、犯罪行為に出ることを防止するための行動を怠ったという行為が、監督義務違反だと思います。 具体的には、初犯の時点で効果的な注意をしなかったことや、適切な遵法意識を教育しなかったことが考えられます。 これらを証明するには、未成年者が犯罪を犯したという事実をしっかり証明すれはいいと考えます。犯罪を犯したという事実から、監督義務違反にあたる事実が推認できるからです。
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- mano5
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回答No.2
今回の場合、少年は何件も強盗傷害事件を起こしているとのことですので、その親は予見が充分可能であったと考えます。(前科における少年の挙動などから予見可能) したがって、親は監督義務責任を著しく怠っているとえるのではないでしょうか。
質問者
お礼
加害者は強盗傷害事件を私以外にも起こしているのですが、捕まったのは今回が初めてかもしれません。警察に加害者について問い合わせて、前科や補導歴などないか調べて、あれば、その件で相手と交渉してみます。 (損害賠償の額が高額な為、弁護士さんを代理人にするつもりです。)
お礼
加害者は、数件同様の犯罪を起こしているのですが、捕まったのは今回が初めてで初犯かもしれません。その場合は、親は、子供が犯罪を起こしている事が知っていたかどうかこちらとしてはわかりません。とりあえず、加害者の少年について警察に問い合わせて、逮捕歴や補導歴が無いか調べてみたいと思います。