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善管注意義務

善管注意義務 と 自己に関するのと同一の注意を持って この二つを区別する基準を教えて下さい。 民法と商法総則商行為です。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

民法だけで考えるとすると 無償か、有償か、もあるんでしょうが 寄託契約なのか、準委任なのか、事務管理なのか・・・ の特定。 判例では ブリーダーがペットホテルに有償で飼育管理を委託したところ 犬が死んだ。 ホテル側は、寄託又は準委任を主張した。 しかし裁判所は、有償寄託契約の認定し ホテル側の負けが決定する。 そこに商法が絡むとなると 民法を当てるか?商法が該当か? 問1 商人は、その営業の範囲内において無償で寄託を受けたときには 注意義務が軽減され 自己の財産におけると同一の注意をもって寄託物を保管すればよい。 〇か✖か?・・・✖。 商人が、その営業の範囲内において寄託を受けたときには 報酬を受けていない場合であっても、注意義務は軽減されない。 民法<商法

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

善管注意義務では,その人が属する職業などで普通の人が要求される程度の注意が必要です。その人の主観的な注意能力を基準にはしません。 自己に関するのと同一の注意では,その人の注意能力を標準として,普通の注意をすることが求められます。

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