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善管注意義務について

請負契約で実施している業務において、善管注意義務が関係するような内容とはどんなものなのでしょうか・・なるべく早くほしいです(月曜くらいに)

みんなの回答

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.2

善管注意義務というのは「このくらいはやってあたりまえだろ!それをやらなかったあんたが悪いんだから、責任とれ!」というのを法律用語にしたものです。 >「善管注意義務」という法的用語がついて回る状況とはどういう状況か理解できません。 では逆に、善管注意義務がない状況とはどのような状況でしょう? つまり、やって当たり前のことをやらなかったために損害が生じても責任を取る必要がないような場合です。 契約不履行で再製作を訴えることができる場合には、「やっていて当たり前のこと」をやらなくても構わないのですか? 「ある条件」の時には「やっていて当たり前のこと」をやらなければならないのだけれど、その条件がないときには「やっていて当たり前のこと」をやらなくても構わない。そんな「ある条件」とはいったい何でしょう?そんな条件はありますか? 「やっていて当たり前のこと」は常に「やっていて当たり前」なのです。ですから「善意の管理者としての注意義務」は常に存在するのです。 でもね、「やっていて当たり前のこと」というのはどこまでの範囲ですか?専門かと素人とでは「やっていて当たり前」の範囲は当然異なるでしょうし、専門分野が異なれば当たり前の範囲は当然異なります。ではトラブルが生じて「やっていて当たり前」のことで損害賠償をしなければならないような場合には、だれにとっての「当たり前」で責任を決めるのでしょう? これが明確に決まらないと、Aさんの当り前はBさんには当たり前ではなくなりますから、不都合が生じてしまいます。そこで、「〇〇の場合には△△とすべきである。」と法律によって「やっていて当たり前の範囲」つまり責任の範囲を決めるのです。 善管注意義務は、ある一定の場合に生じるのではありません。常に生じているのです。ただ、その義務の範囲が明確でないため、それを明確化するために法律が作られているのです。そして、法律によって「こうすべし」と規定されていれば、「やって当たり前」などという責任の範囲が不明確な事柄で裁判を争う必要はないわけです。 善管注意義務という法律用語は常について回ります。しかし、ほとんどの場合は他の法律によって内容が規定されるため、表に現れないだけです。 そして、他の法律がうまく適用できず、善管注意義務のみしか適用できないような場合というのは、まだだれも気が付いていないようなまれな状況か、またはあまりにもばかばかしくて法律を作ろうという気にもならないような状況です。 ばかばかしい状況としていま思いつくのは、出来上がった商品を納品する際に相手の手の中に向かって投げることです。発注元企業の社員が受け取りました。でも中身が壊れました。手に接触した瞬間は壊れていません。ですから、納品は済んでいます。しっかり受け止めるまで納品したことにならないという法律の定めはありませんし、検品しなければ納品したことにならないという法律の定めもありません。相手の手の中に入ったのです。相手は受け取ったのです。手の中に入ってから、しっかりと受け止めるまでの間に壊れたのです。 「手の中に入ったのだから、その瞬間が納品である。」と主張したら、どう反論しますか?納品の方法を契約で定めてあれば別ですが、そうでない場合にはいつの時点が納品であるのかを裁判で争わなければなりません。 そんなときに、「壊れやすいモノを投げたらだめに決まってるだろうが!」という善管注意義務がモノを言うわけです。 これは投げたから善管注意義務が生じたのではありません。善管注意義務は常に存在しています。他の方法で責任を問うことが困難なので善管注意義務で責任を問おうとしているだけです。

take1610
質問者

お礼

了解、 ありがとうございます。 「善管注意義務」という言葉は委任関係等の特定業務だけではなく全ての契約行為に当てはまるという理解が普通のようですね。なんとか請負契約の縛りには入れたくなかったのですが・・・・ また後段の「手の中に入ったのだから、その瞬間が納品である。」という状況は、日本の場合は納品完了とは受領者の了解(印鑑 サインなど)が通常の商行為のながれですから裁判にもならないような気もしますね。アメリカのようにお店が出した飲み物が熱くてやけどして勝訴するような国ならわかりませんが・ ただクレーマーに「善管注意義務」を突きつけられたら、笑って済みそうなミスもただでは済まないということですね。 いろいろありがとうございました。  

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

質問の意図が理解できません。 たとえばある商品の作成を請け負っているとします。 商品を作りました。発注先へ納品をします。雨の中を発注した会社まで持ってゆくと、なぜか留守で玄関にも鍵がかかっていて中へ入れません。仕方がないので、入り口の地面に置いて帰りました。 数時間後、発注先の社員が出先から自社へ帰ってみると、届けられた商品は雨でびしょびしょにぬれ、商品として販売できない状態になってしまっていました。 普通のモノはやはり雨に濡れたら困りますよね。だったら、雨に濡れないような場所に置くか、「商品を届けに来たけれども留守だったので持ち帰る」というメモか何かを残して持ち帰るとか、商品がぬれてダメにならないように注意をするのは当然ですよね。これを法律用語で「善良な管理者としての注意義務」略して「善管注意義務」と言うのです。 「普通だったらこのくらいは気を付けるのがあたりまえだよね。それをやってくれなくちゃ困るじゃないの。」というのが「善管注意義務」です。従って善管注意義務に関係『しない』ような内容はありません。

take1610
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ついてはもう少し理解できないことがあります。  法的に「善管注意義務」が課されるのは、委任契約に関する民法第644条や298条や400条などではいろいろ説明資料があるので理解しましたが、請負契約のような契約内容に定めた内容を請負って完成し引き渡す業務において「善管注意義務」という法的用語がついて回る状況とはどういう状況か理解できません。  教えて頂いた回答のなかで、請負契約上の正式な引渡しが済んでいない状況下で商品価値が落ちたのであれば契約不履行で再作成を強く言えると思いますが、このような場合も交渉過程において「契約不履行」という言葉ではなく「善管注意義務違反」という言葉になるのでしょうか?    まことにすみません教えてください。

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