取締役時代の損害賠償は善管注意義務違反と認定されるのか

このQ&Aのポイント
  • 取締役時代の損害賠償をされそうです。会社からの連絡で、辞任したことによるカットオーバーのために会社が多大な損害を被ったとして損害賠償を求められていますが、善管注意義務違反と認定される可能性があります。
  • 幹部のレビューや稟議を経て承認されたシステムの推進に取り組んでいたが、会社が多大な損害を被ったために損害賠償を求められている。しかし、他部門の推進担当を設置していたため、私が辞任したことで全てがわからなくなったというのが理由として挙げられている。
  • このような事例は善管注意義務違反として認定される可能性があります。ただし、会社の現在の資金繰り状況や倒産の危機にあることも考慮される必要があります。
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元会社から取締役時代の損害賠償をされそうです。

4月まで取締役として働いていた会社から損害賠償をすると連絡がありました。 損害賠償の理由は、辞める前に推進していたあるシステムについて、辞任したことによりカットオーバーすることができなくなったため、会社が多大な損害を被ったこととのことです。 しかしこのシステムを入れにあたっては幹部へのレビューや稟議を回付し、承認を得ています。 また社長の指示で他部門に推進担当を設置して進めていましたが、私がいなくなったことですべてがわからなくなったというのが理由のようです。 このような事例は善管注意義務違反として、認定されるのでしょうか。 なおこの会社は現在資金繰りに困っており、倒産寸前のようです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんは。 善管注意義務違反にも該当しませんし、背信もしくは背任行為にも該当しないと思います。 実際に裁判を起こされた場合どうなるか分りませんが、その計画に対し当時の他の取締役にも稟議をまわして承認を得たという保険もありますし、恐らく前の会社によるいわゆる「とれるところからとれ」というような雰囲気も感じられますよね。 ちゃんと弁護士にも相談してガチガチの体制作りを今からされれば恐らく裁判で負けることはないでしょう。

hetallica
質問者

お礼

心強いご回答ありがとうございます。 そもそもこの会社を辞めたのが、軽いうつ病を発症して、医者のすすめもあって、職場を変えたほうがよいと言われ辞任しました。 辞任の際は1か月以上もかけて長年培ったノウハウや経営上必要な引き継ぎをしたにも関わらず、このような仕打ちは何なのでしょうか。 あと近しい知人からはシステムを入れた際に業者から袖の下に何か入ったに違いないなどといった名誉棄損甚だしい調査をしているとのこと。 逆提訴もありうるのでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.2

再びですが、お邪魔します。 逆提訴というか、相手より先に提訴ですね。ありえます。 私は専門家ではありませんので、質問者様のちょっとした知識程度に留めて頂ければ良いんですが、名誉毀損罪は仮に本当の事だったとしても成立します。 ただ具体的に名誉毀損にあたる要件が備わっているという事を客観的に証明するのは難しいでしょう。 よく芸能人とかが名誉毀損でメディアを提訴する場合は週刊誌に中傷されたり、客観的に見て分かるようなものですし。 あまり的確な答えが出来なくてすみません。

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