• 締切済み

取締役退職に伴う損害賠償請求に対して

30人程度の小規模企業の取締役(名刺には常務取締役)です。 この規模で分社化し製造会社と販売会社に分け実績を常に追求する手法をとる会社です。 分社化のもう一つの理由は10人以下の従業員数であれば週44時間労働が認められており、休みを少なくできるメリットを1社に利用しています。 2社合わせて30人中9人が取締役という状況で、すべての取締役が日報の提出を強要されています。 確実にワンオーナー会社でひとつの会社です、他の取締役はイエスマンで従うのみですが、取締役会など法律にそった形態をとりで議事録を取り運営しています。 過大な責任の押しつけ、それに伴う減給など、下がり続ける給与面、勤務形態などの(取締役は休みなど無い!とのたび重なる発言)納得がいかず辞任する旨を伝えました。 過去の退職者の例をあげますと、退職時に必ず何らかの金額を請求されています。 今回も請求されそうな様相です。 辞任届を一旦提出しましたが、理由が記載されていないとの理由で、今期の営業面(私は営業部の責任者)での責任をとって辞める旨、始末書か辞任届けの再提出を要求されました。 質問としまして 1)業績の責任をとって辞める場合、損害賠償責任は追及できますか? 2)辞任届に責任をとることを明記した場合、不利になりますか? 3)請求された場合、どのような対処方法がありますか? 過去の退職者は労働基準局にも駆け込んだようですが、裁判費用など比較し皆泣き寝入りをしているようです。 このような、悪質と思われる会社に対して、なんらかの対処方法があればお教えください。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

1)業績の責任をとって辞める場合、損害賠償責任は追及できますか? 会社法423条、429条に基づき取締役は賠償責任を負う可能性があります。 2)辞任届に責任をとることを明記した場合、不利になりますか? 不利になります。 3)請求された場合、どのような対処方法がありますか? 話し合いで解決できないならば訴訟を提起するほかないでしょう。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

1)業績の責任をとって辞める場合、損害賠償責任は追及できますか? 貴方に重大な過失がない限り、損害賠償責任はありません。 取締役は経営上の決断をする際に可能な限りの注意を払って決定をする責任がありますが、それが満たされていれば結果の責任はありません。これを経営判断の原則と言います。 経営と言うものは基からリスクを含むものであり、それを恐れては事業が成り立たないからです。 2)辞任届に責任をとることを明記した場合、不利になりますか? 別に不利と言うことはありません。上記の責任を果たしている限りは同じです。ただ責任を取るということは辞任をすると言うだけの意味であり、損害賠償までは認めない場合はただ一身上の理由に辞任とだけ書けば良いと思います。 あえて不利になりそうな言葉を避けた方が良いでしょう。 辞任は代表取締役に意思表示をした時点で成立です。その承認は不要です。 3)請求された場合、どのような対処方法がありますか? 上記の理窟で普通はその恐れはないと思いますが、相手が異常な考え方をする場合はそうするかもしれません。 その場合は弁護士に相談して反論する用意をしましょう。 そのためにも辞任の時には自分の無実を証明できる最低限の資料は自宅に確保した方が賢明です。 裁判になればあなたの言う通りならば損害賠償はないと思います。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>このような、悪質と思われる会社に対して、なんらかの対処方法があればお教えください。 どうぞよろしくお願いいたします。 まずは弁護士さんに相談して、裁判の覚悟もあることを伝えればいいと思います。 裁判費用自体は高いものではありません。 弁護士費用が高いのです。だから、勉強して弁護士無しで裁判する覚悟があれば、ポケットマネーレベルで済みますよ。 また、弁護士さんへの「相談」レベルなら5000円程度で、安いものです。 本当に裁判となって仕事の依頼するとなると、2~30万から50万くらいかかる可能性もありますが・・・。 そして、自分にとって不利になりそうな書類は提出しないことも大切だと思います。 また、社長に請求されてもお金を払わないことです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう