• 締切済み

取締役の辞任

取締役の辞任届を提出してますが会社が変更登記の手続きをしません。 何か法的な罰則規定や方法はございませんか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#160457
noname#160457
回答No.1

登記事項に本件質問のような変更が生じた場合には、条文上2週間以内に変更登記を申請しなければならない(会社法915条第1項)と定められており、それをしなかった場合には過料に処せられる(会社法976条第1項)と定められています。 ただし、実際には、半年間程度以内に申請すれば、過料の制裁はないようです。 また、辞任した役員が代表取締役を相手に訴えを提起し、辞任の登記申請を命じる判決を取得すれば、役員自ら登記申請できます。 (変更の登記) 第915条 会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。 (過料に処すべき行為) 第976条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監査委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

masaki-a
質問者

お礼

ありがとうございます。 助かります。

関連するQ&A

  • 取締役辞任届け

    株式会社の役員に昨年11月に就任しましたが、今年3月に癌の手術を受け入退院を繰り返しているため健康上の都合と代表との意見(方針)があわないために株式会社の取締役を辞任したく、取締役辞任届けを郵送しました。報酬は7月以降1円も受け取っていません。社長は私と話をしたくないようで電話をしても連絡しても会おうとも話もしたくないらしく無視のままです。仕方がないので配達証明で会社宛に辞任届けを送りましたが役員変更登記手続きをしてもらえません、このまま何かあった場合の責任は私にも関わるのでしょうか?現在も入院中の為このことが非常に気にかかっております。辞任変更登記を会社が手続きしない場合、どうしたらよいのでしょうか? 病院にいるため何も出来ないのですが、心配でしかたありません、アドバイス下さい。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 社外取締役の辞任届

    取締役が訳ありで突然、辞任した場合等、辞任届が貰えそうもない場合等、変更登記には、必ず辞任届は必要でしょうか?また、辞任届に代えて変更登記をする方法があればご教示ください。

  • 取締役の辞任について

    私は小さな株式会社の常務取締役をしておりますが、取締役の辞任届を会社の社長に提出しました。辞任届はコピーしてありますが、辞任を受理せず解任するということもあり得るのでしょうか?こちらには全く非が無く、その場合、裁判に持ち込むことも可能でしょうか?よろしくお願いします。

  • 取締役の辞任

    取締役3人の会社ですが、運営方法の相違から3人のうち一人より内容証明で辞任届が来ました。 その時点で、辞任となると理解しているのですが、登記などどのようにすればいいのでしょうか。定款も変える必要があると思うのですが、辞任したとみなし、その決議を行う取締役会は残りの二人で行うことになるのでしょうか。それで問題ないのでしょうか。 アドバイス、よろしくお願いします。

  • 定款の変更及び取締役辞任について

    新会社法以降の設立の会社で、取締役をしています。 この度、取締役を辞任したいと考えていまして手続のアドバイスを頂きたく書き込みさせてもらいます。 ・定款で取締役を2名置くとしてしまっているので、この部分を1名以上に変更 ・私の辞任に絡む登記の変更 の2点をやりたいのですが、2点目は以前に手続の経験があるので分かります。 私の辞任届けと変更登記を法務局で行なえばいいのですよね? ここで問題になるのが定款の取締役の人数を先に変更しないといけないと気付き、色々調べた結果以下のようにすれば大丈夫かアドバイスお願いします。 ・臨時株主総会で定款の変更を決議する ・その議事録と変更した定款を持って法務局へ ・辞任届けと変更登記を提出 でよろしいでしょうか? 変更した定款ですが、ワードで作成しているので全部作り変えても手間は掛からないので、作り変えたものの裏に定款に相違ありません。と会社いんの実印を押せばよいのでしょうか?

  • 取締役の辞任方法について

    現在、株式会社の取締役をしていますが、辞任しようと考えています。 辞任する場合の手続きを教えて頂けますか? ・株主総会決議が必要か? ・取締役会決議は必要か? ・取締役辞任届を代表取締役に提出するだけでよいか? 会社は、1人が100%株主であり、かつ代表取締役です。 取締役会は設置しており、私を含め計4人います。 以上

  • 取締役辞任届を無視して、先に辞任

    取締役1名、取締役非設置会社の代表取締役だったのですが、2月末日に 内容証明で辞任届を送付して受けとられたにもかかわらず、まだ登記を 変更してくれません。 この状態で、残った二人の取締役が先に自分達の取締役辞任登記を行い、 私を取締役に残す、と言っているのですが、そんなことなんて可能なのでしょうか?

  • 取締役の辞任について

    取締役の辞任について 現在、小さな会社の取締役をしていますが 事情があり辞任するつもりでいます。 しかし、社長が遺留することで登記をしてもらえない危険性があります。内容証明を送付する等の方法で辞任の確定日を取る等の方法もありますが自分で法務局に出かけて辞表を提示することで 辞任の登記ができないのでしょうか。

  • 株式会社の取締役の辞任の成立

    自らの意思で株式会社の取締役を辞任するにはどのような手続きとなり、 辞任が成立するのはどの時点になるのでしょうか? たとえば、 1.辞任届けを会社に提出した時点 2.辞任届けを会社に提出して会社が受理した時点(提出しただけでは辞任できず、辞任するには会社がそれを受理しなければならない) 3.辞任を取締役会が承認する などが考えられるのかと思うのですがどうなのでしょうか? ちなみに商法を辞任で検索したのですが、258条しか該当が無く、 辞任がどうすれば成立するかと言う取り決めが商法には記載されてないのか と思っているのでしょうが、何か見落としてますでしょうか? よろしくお願いします。

  • 取締役辞任時の変更登記の添付書類

    株式会社の代表取締役をしている者です。私を含め取締役が4名おり、その中の1人が自己都合で辞任したいと申し出ております。この人は代表取締役ではありません。昨年の会社法改正後も特に定款は変更しておらず、取締役の員数は3名以上であると解釈しており、上記の取締役が辞任しても員数割れはしないことから、辞任に伴ない新たに取締役を選任するつもりはありません。このような場合の変更登記の添付書類は辞任する取締役の辞任届だけでよろしいのでしょうか?それとも取締役辞任の議案を株主総会で計り、承認を得てこの議事録も辞任届とともに変更登記の添付書類として添付する必要があるのでしょうか? 取締役辞任に伴ない、新たに取締役を選任する場合の例(この場合は辞任届と株主総会議事録が必要)は、いくつも見られるのですが、取締役辞任のみの場合の変更登記については良く分かりませんでしたので質問させていただきました。よろしくお願いいたします。