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取締役辞任について

取締役辞任について 現在主人の経営する株式会社で取締役をしています。 このたび、離婚を前提に現在別居をしています。 先日内容証明で退職届・辞任届は送りましたが主人からは受理できないと連絡がありました。(定員を欠くため) 私も生計を立てなければならず就職活動をしていますが、登記が外れない限り社員で働くこともできずに困っています。 主人は離婚もしたくないようなので、私に経済的制裁を加えてるとしか思えません。 この場合はやはり裁判に持ち込むしかないのでしょうか? 裁判も半年近くかかってしまうと聞きました。 どなたかよい方法があればご回答ください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

>登記上取締役のままでは、他の企業では法律上雇用することはできないのでしょうか? 実際にあなたが実質取締役かペーパー取締役かは会社は判断出来ませんので、そのような取り扱いになると思います。 あなたが現在取締役でいるということは、社会保険の関係で面戦時に開示したことでしょうか。 あえて言う必要のないことを発言したとなると社会保険の引き継ぎしか考えられません。 それがネックなら社会保険労務士に交渉してもらうという方法もあります。 そうで無い場合なぜ取締役であることを開示するのかわかりません。 会社法が改正され一人取締役が可能となりましたので、定員を欠くというのは理由になりません。 一人取締役に出来ない会社なのか、法改正を知らないのか、はたまた単なる嫌がらせか、よく分かりません。 状況が把握出来ませんが、一人取締役の登記申請をするよう依頼したらいかがですか。 それも拒絶されるようですと現在の取締役の任期切れに伴う重任登記は出来ず、登記懈怠でいずれ職権で解散登記されることを教えてあげてください。 無断で重任登記するのは犯罪であることも教えてあげてください。 それでも拒絶すると困るのは夫の方で、任期切れに伴う重任登記も出来ず、役員変更してませんから銀行にも相手にされない状況になります。 それに気づいて新たな役員変更をすれば登記懈怠により裁判所から過料が科せられます。 あなたの取締役辞任登記をしないで困るのは夫ですから、まずはあなたの就職問題です。 取締役と社員の地位が混同しているようです。 名義貸しで取締役になることは沢山あり、面接でその旨を言う必要はないのですから、前職の関係と思われます。つまり社員の地位の問題です。 ここを整理してくれませんか。

norikoeruzo
質問者

お礼

大変詳しく教えてくださり有り難うございました。 とても役に立つことばかりで、なんだか勇気が湧いてきました。 本当に感謝です!! 次の就活がんばります。 有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

退職届・辞任届の書式がちょっと気になります。民法上では、届け日と退職日が2週間以上無いといけません。届けを出した日を退職日にしていたならちょっと問題ありです。 退職を明確にする意味でも、健康保険組合に健康保険被保険者脱退届の受理確認を。そして国民健康保険に加入してください。よいところに就職できるといいですね。頑張ってください。

norikoeruzo
質問者

お礼

ご回答いただき有り難うございます。 頑張ります!!

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.2

取締役が辞任をすると定款に定めた定員を欠く場合、辞任が無効に なるのではなく、すみやかに補充する義務があります。ただし、 質問者さんがその義務を求めないと、現在のご主人の主張を認めた か否かが明確になりません。つまり、辞任は成立しているものの、 取締役としての権利・義務が継続しているか否かがはっきりしてない のが現在の状態です。 辞任はすでに表明した通りで撤回しないこと。すみやかな補充 (質問者さんの代替)を選任するよう求めることを代表者(現在の ご主人?)に通知すべきです。 もし、これからのお仕事が、元取締役をしていた会社の業績を 奪う可能性があるのであれば、その点は弁護士さんと相談しながら 進めた方が良いと思います。通常、小さな会社で競業避止義務が 争われることはありませんが、離婚裁判が想定されるなら、慎重に なられるべきたと思います。

norikoeruzo
質問者

お礼

的確なご回答有り難うございます。 アドバイス通り、今後は慎重に進めていきます。 有り難うございました。

  • hanac77
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.1

あなたたは、法律上は、辞任したけれども、登記が残っている状態です。 言い換えれば、辞任の効力は生じています。 しかも、内容証明郵便で 、辞任したのですから、証拠もあります。 大丈夫、裁判は必要ないでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/director.html
norikoeruzo
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 先日就職活動で二次面接まで通り採用まで取り付けましたが、登記上取締役では社員として雇用できないと断られてしまいました。登記上取締役のままでは、他の企業では法律上雇用することはできないのでしょうか? ご存知であれば是非教えてください。

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