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取締役の所有株式の買取
当方、資本金500万円、取締役3名(株主も同じ)、設立2年の 株式譲渡制限会社です。 私は、代表取締役です。 この度、一人の取締役(200万円出資)に背任行為(特別背任にあたると思われる)が発覚しました。 とりあえず取締役辞任を要求していますが、 辞任の条件として損害金と出資金との相殺を要求されています。 (金額的にはほぼ同評価) 今後、株主総会での解任、損害賠償訴訟、刑事告発等考えていますが、 資金繰りがギリギリで、弁護士を頼む余裕がないので、なるべく話し合いで解決したいと思っています。 そこで質問ですが、 1)損害金と出資金の相殺はおかしいですよね? 2)取締役解任、損害賠償訴訟、刑事告発等の場合の順序 3)総合的な解決策 頭の中が少し混乱しています。 宜しくお願いします。
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- akak71
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- akak71
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会社法156条による自己株式の取得は可能です。 自己株式の取得は財源規制などあります。 その場合は相殺も可能です。 自己株式を取得しても、資本金は減少しません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自己株式の取得という事は、 会社に取得するための現金がない場合、 (1)第三者(実際には代表である私)から取得代金を借り入れ ↓ (2)自己株式取得(帳簿上) ↓ (3)損害金を返済してもらう(帳簿上) という手順になるのでしょうか? こうなると結局、損害金を私が肩代わりするような形(一時的にでも) になってしまい少し気持ち悪いような気がします。 早期解決にはこの方法が一番でしょうね。
1)相殺は間違っています。相殺させることによって資本を減資させるわけですから、二重に会社に損害を与えることになります。 2)示談交渉/取締役解任→(示談が決裂した場合)→刑事告発→損害賠償訴訟 3)落とし所としては、会社の損耗を最小限に抑えること目的に、示談で完結させることでしょう。刑事告発や損害賠償訴訟に持ち込むには弁護士は不可欠であり、会社の時間と体力を費やすことを考えると、かえって損害が大きくなります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 少しイライラして短気になってしまっているようです。 ”会社の損耗を最小限に抑える”事が最も大事ですね。 頑張ります。
お礼
ありがとうございます。 研究します。