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登記未変更の前取締役の責任

Aは取締役を辞任したが、登記変更されていません。 その後、会社が倒産したため、債権者が損害賠償を請求してきた場合、Aの責任はどうなるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • jurisdr
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回答No.1

債権者がいかなる理由で誰に損害賠償請求をしているのかご質問からはわかりますんが、債権者が会社法429条の取締役の責任を追及する場合だと推測してお答えします。 判例上、辞任登記が未了の取締役は原則として上記の責任を負いません。 例外として、辞任取締役が登記申請者である代表取締役に不実の登記を残存させることの明示的な承諾を与えていた場合に、第三者が辞任ついて善意である場合には責任を負います。 (参考判例:最判昭62.4.16)

klps
質問者

お礼

お礼が遅くなってもうしわけありません。 回答ありがとうございます! 参考判例も参照させていただきます!!

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