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辞任による取締役の変更登記請求

辞任による取締役の変更登記請求で役員の定足数不足になる場合の判例を教えてください。 また、何かいい方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.2

現在は、1人法人可能です。 定款の変更をして定款の役員数を満足するようにしてください。役人の辞任届け、定款の変更届けなどが必要です。 もしくは、信頼できる人に役員になってもらうことですね。役員会以外は出勤する必要がなく、税務上無報酬でもかまいません。 許認可など資格が必要な業種であれば、従業員にでも資格を取ってもらうか、資格のある人を雇うことですね。

masaki-a
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

定款の変更により、定数不足を回避されるしかないのではないですかね。 商法・会社法では、株式会社であっても1人以上の取締役で合法ですからね。 それに定款の変更も今の定款と変更の議事録があれば、登記なども可能ですし、その他の手続きでの定款提出も大きな問題はないかと思います。 ただ、許認可などに影響する場合などであれば、役員の身内でも役員登用するしかないのではないですかね。

masaki-a
質問者

お礼

ありがとうございます。

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