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会社からの損害賠償
先月、突然口頭で会社より、解雇を言い渡され、その際に会社が被った損害を請求するといわれました。職種は営業職です。損害内容も、書面ではなく口頭でいわれました。しかも、解雇を言い渡しておきながら、送られてきた離職票は自己都合でした。退職届けは出していません。退職理由も損害賠償金額も納得できなかったため、あっせんも申請しましたが、応じてもらえませんでした。損害内容は、4つありました。その中で、1番金額が大きいのは「不労」でした。会社の言い分は、今年2月からのタイムカードを証拠として、午前中は仕事していたと譲歩し、直帰していた日の給料5/8の返還を求めてきています。今まで、直帰に関して1度も注意・指導・始末書も無く、いきなりそれを理由に2月までさかのぼり請求されています。もちろん、こちらは納得していません!今後、弁護士さんに依頼し示談交渉、または労働審判も視野に入れていますが、どのようにしてよいものか悩んでいます。就業規則には、外回りの場合、「事業場外のみなし」が記載されています。 それでも、タイムカードで直帰が明らかな場合、法的(労働契約法など)に給料を返還しなければいけないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
弁護士を介入させることは大賛成です。 質問者様の言われる内容が、全て真実と仮定すれば、解雇理由にはなりません。解雇というのは労働者にとっては死刑と同じことです。 ですので、労働者に解雇に至るまでの不良行為があったとするなら、会社側にはその初期の時点で、労働者に注意をするなり、指導することが求められます。それらの行為が一切無く、ましてその不良行為に関して解雇に至るまで、何等の処分(例えば降格や減俸等の処分)を課すことも無かったとすれば、質問者様の『直帰』に関しては、会社側は『追認』していたと看做されるべきでしょう。 ですので、解雇の合理的理由とは成り得ません。 また、直帰に関して、これを『不労』と看做すということは、これを会社側が立証しなくてはならないと考察します(これに関して、就業規則の「事業場外のみなし」の意味が分かりませんので、少々自信がありません。「外回りでも一旦は帰社し、必ず退社時にはタイムカードを押せ」という意味合いだとすれば、問題が生じますが・・・)。 損害賠償金に関しては、労働基準法第16条に『賠償予定の禁止』という条文があり、一般的には労働者には「故意、または重大な過失」が無ければ、会社側は損害賠償を請求してはならないことになっています。 何れにせよ、これ等の点を踏まえて、一度弁護士や労働組合(会社に労働組合が無くても、地区の労働組合やユニオンに相談は可能)に相談してみて下さい。
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いわゆるリストラですね 会社としてはリストラさせる口実を見つけて、やめさせたいだけです 恐らく回転資金も乏しいため、「損害賠償」と称し、5/8の返還を求めているのでしょう。 会社もおカネは払いたくないでしょうから、恐らく賠償請求は今後も続けてくると思います。会社が譲歩して、賠償請求を諦めてくれたら、それはそれでありがたいことではないでしょうか。 賠償問題の他、「自己都合」の件も含めて交渉すべきでしょう 本人が交渉するより、弁護士入れて交渉してもらった方が効率的です http://www.houterasu.or.jp/
お礼
早速のご回答ありがとうございます。確かに経営は、大変厳しい状況にあります。早速、弁護士さんに依頼してみます。まずは、交渉ですね。
お礼
本当に、有難うございます。これまで、会社から1度も、勤務態度に関して注意や指導はありませんでした。上司は、一人いましが、直行直帰に関して一切何も言いませんでした。裁量はある程度任されていると思っていました。5月には昇給・昇格までしています。それなのに、なぜ2月にさかのぼって請求されるのか本当に不可解です。会社の言いなりになるのではなく、頑張ってみようと思います。貴重なご意見感謝致します。明日、早速弁護士さんに相談予約しましたので行ってまいります。