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賃金未払い時の損害賠償請求

昨年の9月に退職(解雇)したのですが、7ヶ月間分の給料が未払いになりました。会社側から提示された支払日には払われず、個人的な再三の請求に対しても支払われず、社長とは連絡も取れ無い状況になりました。その後、労働基準監督署へ申し立て、労働組合に加入した後に労働組合からの請求で、やっと半分まで取り返す事ができました。私同様に未払いのまま退職した社員で弁護士を立てて請求した人へは直ぐ支払いましたが、私は弁護士費用も無く上記の方法しかできません。この様な場合の損害賠償は出来るのでしょうか?金額的にはどの位請求できるのでしょうか? 給料未払いの期間は、サラ金からの借り入れや、親の援助、妻の収入で生活していました。 回答を宜しくお願いいたします。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 損害賠償は出来るのでしょうか? 請求を行う事は出来ますが… > 給料未払いの期間は、サラ金からの借り入れや、親の援助、妻の収入で生活していました。 こういう内容は「損害」にならないです。 極端な話だと、労働基準監督署からの不払い賃金の立替払い制度(8割まで)とか、労働者支援団体などでの借り入れなんかを利用していれば、避けられた借り入れかも知れないですし。 加入した労働組合は、そういう助言などしてくれなかったのでしょうか。 訴えたところで、状況からして相手は支払いしないでしょうし、そういう理由があれば裁判所も妥当な「損害賠償」の請求内容として認定しないでしょうし。 -- 通常、そういう状況で請求を行うのであれば、遅延損害金とかです。 業種とか、すでに退職しているかなどによって、年利で5%~14.6%の請求が可能です。 > 私は弁護士費用も無く上記の方法しかできません。 弁護士へ全て委任とかだとそれなりに費用がかかりますが、弁護士、司法書士の名前を借りて請求を代行してもらうとかまでであれば、数万円程度に収まるのでは。 請求金額が60万円までなのであれば、小額訴訟などの制度も利用できますし。 弁護士へ依頼をせざるを得ない状況なのであれば、相手に対してその費用を請求する事も可能です。 労働組合へ相談の上で、弁護士の紹介を受け、相手が拒否した場合の対処も含めて支払いしてもらうための計画を立て、淡々と処置を行うと良いです。 労働組合の対応が良くないようであれば、別の担当者や団体への相談も検討してください。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 ​http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/​ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

saruko_11
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。本日、労働組合から連絡有り、会社側が団体交渉に応じる連絡がありました。団体交渉で不調の場合には訴訟を検討するとの説明がありました。団体交渉の際に遅延損害金の請求をしたいと思います。適切なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 損害賠償ではありませんが、遅延利息が法で定められています。 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年五月二十七日法律第三十四号) (退職労働者の賃金に係る遅延利息) 第六条  事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

損害賠償の請求はできません。賃金の支払額が限度です。

saruko_11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

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