※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取締役の辞任に伴う損害賠償請求について)
取締役の辞任に伴う損害賠償請求について
このQ&Aのポイント
取締役の辞任による損害賠償請求の可能性と条件について詳しく説明します。
取締役の辞任が会社の存続に影響を与える場合、損害賠償責任が発生する可能性があります。
取締役が担当していた事業の存続が不可能な状況であれば、損害賠償責任が発生する可能性があります。
はじめまして。
同様な質問もございましたが、損害賠償責任についてもう少々詳しくお聞きしたく新たに質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
<会社と私の状況>
私は某中小企業の取締役をしております。役員は代表者と私の2名で、それぞれの役員が担当部署の責任者を兼任しております。この事業部は私と従業員のふたりで運営をしておりましたが、その従業員が退職したため、現在は私一人です。また私の行っている業務について、他の人間に知識・経験が全くないため、私が退任すると、事実上この事業自体を存続していくことは不可能と思われます。
他の質問で、上記のような場合は「利益相当の損害賠償責任がある」と記載がありましたが、私の場合、現在は数社のお客様から不定期に受注をいただける状況です。
また、ここ数ヶ月、業績悪化により2ヶ月分の報酬が未だ未払いの状況です。具体的には3ヶ月で合計1500万円ほどの赤字と思われます。
このような会社の状況で私が役員を辞任した場合、私がいなくなることにより現段階では利益上の損害はほとんどないと思うのですが、私の担当していた事業が事実上続けられないことに対する損害賠償責任は発生しないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。