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会社法に基づいた取締役の責務について。

現在売上高5億程度の派遣会社の買収を検討しているのですが、 形的には敵対買収になる事を想定しております。 売上高5億程度の会社ですので、取締役のみの経営になっており、買収後には明らかに、造反が予想されます。 その際に新会社法によると、取締役の責務について 「取締役は会社に損害を与えた場合については、他の役員と連帯して損害賠償等の責任を負う」とありました。 派遣会社の買収時には各担当者が、買い手側の条件に応じない場合には常套手段として各クライアントと打合せを行い、新会社設立し、契約を移行させる事が多いとの事。 この動きを防ぐ手段として、取締役であれば会社に損害を与えたという理由に基づき損害賠償を請求する事は可能でしょうか?? 又、取締役の責任についてですが 「自ら利益供与や、自己のための利益相反取引を行った取締役は、無過失責任になる」とありますが、何故上記内容が無過失になるのかがわかりません?? 上記二点、どうかご返信の程宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>この動きを防ぐ手段として、取締役であれば会社に損害を与えたという理由に基づき損害賠償を請求する事は可能でしょうか??  取締役は善管注意義務・忠実義務を負っていますから、それらの行為をすることが取締役の注意義務に反し、それによって会社に対して損害を与えることになる場合は、取締役は会社に対して損害賠償をする責任が生じます。なお、会社が取締役に対して損害賠償の請求をしないような場合は、一定の要件を満たす株主は株主代表訴訟を起こすことができます。  もっとも、取締役や従業員は一生その会社に勤める義務はありませんから、「会社を辞めた後に」会社を設立しようが、そのクライアントに営業をかけようが、それは原則として自由です。 >「自ら利益供与や、自己のための利益相反取引を行った取締役は、無過失責任になる」とありますが、何故上記内容が無過失になるのかがわかりません??  無過失責任というのは、「責任が無い」という意味ではなくて、故意または過失がなくても責任を負うという意味です。故意又は過失がなければ損害賠償の責任がないのが原則(「過失責任主義」という民法の三大原則の一つです。)ですから、それの例外です。  いずれにせよ企業買収に詳しい弁護士に相談・依頼された方がよいでしょう。 民法 (受任者の注意義務) 第六百四十四条  受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 会社法 (株式会社と役員等との関係) 第三百三十条  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 (忠実義務) 第三百五十五条  取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。 (役員等の株式会社に対する損害賠償責任) 第四百二十三条  取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2  取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。 3  第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。 一  第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役 二  株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役 三  当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。) (取締役が自己のためにした取引に関する特則) 第四百二十八条  第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引(自己のためにした取引に限る。)をした取締役又は執行役の第四百二十三条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該取締役又は執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。 2  前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。 (責任追及等の訴え) 第八百四十七条  六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。 2  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。 3  株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。 4  株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。 5  第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。 6  第三項又は前項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。 7  株主が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。 8  被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

leaf9212
質問者

お礼

回答有難うございます。 大変分かり易く本当に参考になりました。 アドバイス頂いた様にやはり企業弁護士と税理士等への 相談を今後検討したいと考えます。 有難うございました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

1.動きを防ぐ手段としては損害賠償請求は利用できません。 損害賠償請求は損害が発生しないとダメだし、損害が生じたとしても、此方から裁判等する必要があるし、裁判等しても勝てるとは限らないし、勝てても相手方が払わないかもしれないし、強制執行しても取れないかも知れません。 はっきり言って相手方はどうぞ裁判でもでも何でもしてください。 その間に新会社でどんどん稼ぐぞ稼いだお金や財産は全部当初から妻や子に偽装相続させるぞ(あくまでも偽装相続なので相続税も払わなくて良い)。 裁判で敗訴確定ごろには名義上(その程度の会社なら取締役なんて誰でもいいので取締役や名義上は子や妻に替えて)新会社を抜け自己破産するぞと言った心境でしょう。 2.貴方の書いてあるとおり「無過失責任」になります。 「無過失」とは違いますよ。 ひょっとして「無過失責任」の意味が解らないのかな? 簡単に書けば「無過失(でも)責任(有り)」と言うことです。

leaf9212
質問者

お礼

回答有難うございます。 大変助かりました。アドバイス頂いた、1.のように そこまで考えている可能性を示唆して検討いたします。 それとお礼コメントにて失礼致しますが、 正直「無過失責任」という意味がいまいち解りません。 よければ再度ご回答の程宜しくお願い致します。

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