• ベストアンサー

株主総会の出席者

wodkaの回答

  • ベストアンサー
  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

取締役、監査役等の報酬は、定款の定めがない限り株主総会の決議事項ですから(会社法361条、387条等)、臨時株主総会を開催して報酬を改定することに問題ありません。 で、この決議は普通決議ですから、総議決権の過半数を有する株主が出席すれば総会として成立し、出席した株主の持つ議決権の過半数の賛成があれば議案が適法に可決されます(会社法309条1項)。 例えば、発行済株式100株、うち株主Aが60株を持っていれば、Aだけ出席して議案に賛成しても成立します。

pontane
質問者

お礼

早速ご返答頂いてありがとうございました。 詳しい方から、分かりやすく説明して頂いて助かりました。 会社法の何条かもせっかく教えて頂いたので、 自分でも勉強してみようと思います。 ありがとうございました!!

関連するQ&A

  • 大株主が死亡した場合の臨時株主総会の開催

    役員のほとんどを家族で構成している従業員20人程度の会社です。 この度、役員である一人が亡くなり、役員の補充をする必要がでてきたため、臨時株主総会を開いて、そこで改選するようにしようと思っています。 しかし、この亡くなった者が当社発行株式のほとんど(2/3程度)を保有しており、定款に、”総会の決議は、法令の別段定めのある場合の外、出席株主の議決権の過半数によって行う。”と定めているため、臨時株主総会が開けないのですが、どうすればよいでしょうか? ちなみにこの亡くなった者が所有する株は、役員の中ですべて相続される予定です。

  • 株主総会の定足数

    某中小企業(非公開)の定款に、株主総会の決議に関し、 「第○○条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。」 とあります。 ということは、普通決議の議案については、所謂「定則数」は「ない」、つまり株主が10名あったとして、例えば3名(30%)だけの出席でも総会は成立するということでしょうか。ご教示ください。

  • 株主総会と取締役会の関係

    ちょっと急いでいます。知っている方お願いします。 役員報酬金額の変更をする予定です。 弊社の定款では、役員の報酬は株主総会で定める。と記載しています。 株主は役員2名のみです。その場合、株主総会で直接各役員報酬の金額を決定してもよいのでしょうか? あるいは、株主総会後に取締役会を開催し、取締役会で決定するものなのでしょうか?

  • 株主総会決議の効力

     法律の根本的なところがわかっていないので、幼稚な質問をしてしまいます。  例えば3月の株主総会で、新会社法に基づく機関設計(会計参与の設置など)についての決議(定款変更などを含む)を行った場合、それは効力を有するものなのでしょうか(もちろん実際の就任は施行日以降になるにしても)。  それとも施行日以後、臨時総会を開催して決議しなければならないものなのでしょうか。  ご教授いただければ幸いです。

  • 臨時株主総会について

    この度、臨時株主総会を開催し、定款変更決議を取り行いたいのですが、総会に株主(一人株主)が出席してこない可能性があります(ある事情で、出席できない)。 その場合、委任状が提出される事で決議が取れるのでしょうか。また、出欠の有無、または委任状が未提出の場合は、流会となり再度開くことになるのでしょうか。 こちらとしては、決議を取りたいのですが、株主に対しどうすればよいのでしょうか。どなたか、お教えください。

  • 役員報酬と株主総会について

    (1)前提、役員報酬は株主総会決議で決定 設立時の役員報酬についてなんですけど、定期同額給与は一応勉強したのでわかるのですが、便宜上、設立後すぐに臨時株主総会を開いて議事録を取り、例えばA役員に××円みたいなことが必要なのでしょうか?それとも設立1期目は役員報酬の金額をそのまま支払って源泉納付するだけで損金算入として認められるんでしょうか?それとも何か他の手続きが必要なのでしょうか? (2)仮に2期目以降ずっと役員報酬に変更がないとします。(役員変更・重任等は考えないでください)それでも株主総会を開いて議事録を取る必要がありますか? (3)そもそも毎決算ごと何も変更がなくても株主総会の議事録は必要なのでしょうか? 会計事務所初心者です。 新設法人の処理でいろいろと深みにはまってます。 どうぞよろしくお願いします。

  • 株主総会について定款

    に定めが無いときに 社長を含む取締役と監査役が出席しないで (役員全員非株主) 過半数の株を持つ株主が議長となり 株主総会を召集し 役員報酬を決めていいのでしょうか? このような場合の株主総会の成立要件は何でしょうか?

  • 株主総会での決議事項

    会社法第361条(取締役の報酬等)で、 取締役の報酬等は定款に当該事項を定めていないときは、 株主総会の決議によって定める様に有るのですが、 株主総会では、報酬総額の限度を定めれば、 その具体的配分を取締役会に委ねても良いとするのは、 どの様に調べれば良いのでしょうか。 関係法令・判例など分かれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 株主総会での取締役の報酬決定について

    株主総会での取締役の報酬決定について教えてください。 定款で、取締役、監査役の報酬は、株主総会で決定すると記載しています。 その場合の処理方法が、いまいちよく分からないのですが。(会社の決算日は12月31日です) ■1点目 毎年の役員報酬は、1月初旬に臨時株主総会で決定した方がいいのか、それとも3月の定時株主総会で決定した方がいいのか、一般的にはどちらなのでしょうか? ■2点目 業績の関係で、全員の役員報酬が年間0円(支給しない)の場合は、特に何もしないでいいのでしょうか?それとも、株主総会で0円に決定すると決め、議事録に記載した方がいいのでしょうか? 以上、よく分からなかったので、教えて頂ければ幸いです。

  • 役員報酬減額

    6月30日決算で期首から役員報酬をとりやめたいのですが(まったく支給しない)税法的に臨時株主総会の決議が必要でしょうか?毎年8月の定時株主総会で決議しており、今回も同様です。 国税庁では 改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの 以上定期同額であるとなっているので 期首から支給しませんし、定時総会後も支給しません(翌期の報酬費用計上が0)。なのであえて臨時総会で決議しなくとも問題ないのでしょうか?株主の招集がかなり大変でできれば避けたいのですが。 有識の方ご教授お願い致します。