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有給付与

有給は入社半年後に10日間付与され、1年後も10日間、1年6か月後も10日間付与されますか

みんなの回答

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (209/755)
回答No.5

有給休暇が付与される要件と日数 下記の2点を満たす労働者に対しては、雇用形態にかかわらず有給休暇が付与されます。 ・6ヵ月以上継続して雇用されている ・所定労働日の8割以上出勤している つまり、今後も1年間働くうえで、8割以上出勤していなければ付与されません。 有給休暇が付与される日数は、添付の週5日勤務の場合は、「通常の労働者の付与日数」をご覧ください。

  • are_2023
  • ベストアンサー率30% (281/922)
回答No.4

法律では 入社6か月後に10日 1年6か月後に11日 こうなります でも会社ごとに付与基準が異なるので法律より多い可能性もある 当社の場合は入社時に10日、ただし3月末までの比例配分 (入社月~3月までの月数)/12×10日

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (563/2053)
回答No.3

入社6ヶ月目で10日それから12ヶ月後に1日増えて11日に成る。 今年5月1日に10日付与となれば翌年の5月1日に1日増えて11日に成る。

回答No.2

有給休暇は年間n日、で付与されます。 なので、一般的には ・入社半年後に10日(もしくは規定日数)付与 ・そこから1年後(=入社から通算で1年半経過時点)に次年度分の10日が付与 という形になります。半年毎に付与、ということは基本的にはありません。 会社によっては、2年目からは1日づつ追加になる場合もあります。 (2年目:11日付与、3年目:12日付与・・・) 以上、ご参考まで。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

法律で決められている最低基準では,有給休暇の付与日数は入社半年後に10日間,1年6か月後に11日間,2年6か月後に12日間,3年6か月後に14日間,4年6か月後に16日間,5年6か月後に18日間,6年6か月後以降は1年ごとに20日付与されます。 これよりも多く付与することも可能ですので,会社の規則を確認してください。

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