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短時間労働者の有給付与について教えてください。

短時間労働者の有給付与について教えてください。 6/4に入社し、週3日(1日の労働時間は8時間)の勤務です。会社の勤怠締め日が15日です。 有給について尋ねた所、来年2011年1月16日に5日付与されるとの事でした。 フル出勤で6/1に入社した同僚は12月16日に10日付与されるそうです。 付与日数が少ないのは納得がいくのですが、付与日に1ヶ月の差があるのが正当なのかどうかを教えて頂きたいです。 また、それ以降の付与日や付与日数についてもどんな風についていくのかが知りたく、どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113139
noname#113139
回答No.1

最初の付与月日は、企業の給与計算の締切日に関係せず、正確に6ヵ月後とします。それ以降は会社内規により、締め日を決められて構いません。又、契約した勤務時間または勤務日数の80%に満たない場合は付与いたしません。 参考URLは、フルタイムの勤務者とパートやバイトの所定時間の短い方との休暇日数は違います。 所定労働時間を満たした場合、6月4日入社の方は、12月4日に5日間付与されます。6月1日入社の方は12月1日に10日が付与されます。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#22
mihakan
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございました。 また、早速ご回答を頂いたのに、お礼のコメントが遅くなり済みませんでした。 参考URLは本当に知りたい事が載っていて、大変有難かったです。 最初の付与日が勤怠締め日に関わらず正確に6ヵ月後だというのも初めて知りました。 質問は、いかにも6/4入社の本人のような書き方をしてしまいましたが、実は私はこの2名の上司に当たります。 うちの会社は小さく、何しろ社長がワンマンな為、法定定期健康診断の受診料が自己負担だったり、 有給が12日の次が13・14・15・16日だったり、1ヶ月の残業が60時間を越えても何ともなかったり(36協定はうちは無いから~と言われてしまいます)、入社5年経っても1度も昇給がなく、昇給をお願いした所、月給1,000円上がりました・・。お願いしなければこれすら無かったと思います。 そんな調子ですので、都度軌道修正をお願いしているような状態です。 遡れば私の有給も会社締め日に沿って付与されてました(時効ですね・・)。 が、新しく入ってくる社員には法律にきちんと沿った形の待遇を社長にお願いしてみます。 半ば愚痴っぽくなってしまったようで反省しつつ、今回のご回答を頂けて本当に助かりましたので 感謝いたします。 有難うございました!

その他の回答 (2)

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.3

A.【年次有給休暇付与の条件】 使用者は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者には、法定の年次有給休暇を与え、……【労基法39-1】 B.【短時間労働者等に対する年次有給休暇の比例付与】 1週間の所定労働日数が通常の労働者と比べて少ない労働者に対しても、Aの要件を満たした場合には、年次有給休暇を「比例付与」しなければならない。 ただし、 (1)1週間の所定労働時間が30時間以上である者 (2)週所定労働日数が5日以上の者 (3)週所定労働日数が週以外の期間で定められている労働者については、1年間の所定労働日数が217日以上の労働者 は除かれます。【労基法39-3,規則24-3】 ※要するに通常の付与計算方法になるということです。 なお、週3日の労働日数の者は有給休暇5日で間違いありません。 本来なら12月4日が取得になりますが、例え会社の規則に従ったとしても、 質問者さんも12月16日に5日付与されるべきで、この点では労基法違反になりますね。

mihakan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 また、早々にご回答を頂いたのにお礼のメールが遅くなり済みませんでした。 具体的に法律の抜粋等での説明は大変分かりやすく、とても参考になりました。 他の回答者様達からも労基法違反と回答を頂いて、こちらも心強く会社に対して 付与日修正をお願いするつもりです。 有難うございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.2

法律どおりなら、6月4日に働き始めたのであれば、12月4日に有給が付与されることになります。これよりも早く付与するのはかまいませんが、遅くするのは違法です。 6月1日に入社した同僚についても、有給の付与日は遅くとも12月1日でなければなりません。 付与日数については、法律どおりであれば 日数はフルタイムの人が10,11,12,14,16,18,20,...と付与日数が増えていくのに対して、週3日の人は5,6,6,8,9,10,11,...となります。

mihakan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 早速ご回答を頂いたのに、お礼のコメントが遅くなりすみません。 労働日数(時間)に関わらず、付与日は6ヶ月後だという事、 その後の付与日数の増え方についても大変よくわかりました。 聞きたかった事にズバリお答えを頂けて、大変助かりました。 有難うございました!

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