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運転席横のウィンドーにサンシェード

最近、ネットで知ったのですが、西日がまぶしいからと、運転席の横のウィンドーにサンシェードやカーテンをひくのは交通違反になるらしいのですが、これは、本当なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • MT765
  • ベストアンサー率57% (2091/3632)
回答No.1

道路交通法 第55条第2項によって禁止されています。 フィルムも濃いもの(可視光線透過率が70%未満)はNGとなります。

tahhzan
質問者

お礼

やはり、そうなんですか。知らない事とはいえ、うっかりしておりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • BUN910
  • ベストアンサー率33% (1069/3229)
回答No.3

他の回答者が言われている通りです。 さらに言うと、フロントガラスと助手席のガラスもそうです。 フロントガラスに関しては、上から12㎝よりはみ出ての何らかのものを貼りつけはできません。(ステッカーなども含む) 私は昔、レーダー探知機をフロントガラスの下の方に吸盤でつけてましたが、車検から戻ってくると外されていました。 今はドラレコが結構普及していますが、これも対象になりますから取付位置を気を付けないといけません。

tahhzan
質問者

お礼

ドラレコもそうなんですね。なるほど。なかなかそこまでは気が付かなかったですが、今後は気をつけたいと思います。ありがとうございました。

回答No.2

運転席から見える視界を妨げる装備に関しては結構厳しいです。 フロントガラスと運転席&助手席に貼っていいフィルムの可視透過率は70%と限りなく透明しか許されません、車検に通らないか公道なら違反切符切られます 反対に緩いのは後部座席とリアウインドーですね、現金輸送車のバンなどはリアガラスはバックミラーで後部を確認できません、恐らくバックカメラを使ってるんでしょうね これからの時期を考えると可視透過率70%を超えるUVカットフィルムを貼るのは良いアイデアかなと思います サンシェードやカーテンは積んでおいて長時間駐車する場合に使うのは良いでしょうね

tahhzan
質問者

お礼

なるほど。使うならUVカットフィルムですか。その時が来たら、用意したいと思います。ありがとうございました。

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