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持分放棄 の書き方 やり方 出し方を教えてください

不動産の 持分放棄をしたいのですが 書き方 そしてどこに出せばいいか? どういう手順で行えばいいのか? 教えてください 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

持分放棄の登記書式は売買の場合と基本的に変わりません。 つまり、持分放棄によって持分が増加する共有者を権利者として、持分放棄する者を義務者として記載し、権利者の氏名の上に今回取得する持分も記載します。登記原因は持分放棄の旨及び年月日を書きます。 登録免許税はその不動産の固定資産税評価額× 今回移転する持分割合×20/1000です。 なお、持分放棄は単独行為ですので贈与税はかかりません。 提出先はもちろん、不動産所在地を管轄する法務局となります。 この法務局への登記申請によってその旨が市役所にも通知されます。

回答No.2

最近の法務局は親切なので電話すれば教えてくれます。 法務局のホームページにも載ってるのでは?

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 体験したことはないので、こうなるだろうという考え方に過ぎませんが、  相続放棄などと違って、「不動産の所有権を放棄する」ということはできません。したがって、放棄の手続きもありません。  不動産の共有持分は、色の薄い所有権ですので、持分の放棄「手続き」というものもナイだろうと思います。  ではどうすればいいかというと、その不動産の登記はどうなっているのでしょうか?  登記されているようなら、ほかの共有者と相談して、持分放棄を理由に登記をしなおし、他の共有者の名前だけに変えればそれでオシマイだと思います。  固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿上の所有者にかかりますので、登記から質問者さんの名前が消えれば固定資産税の請求書は来なくなります。  税務署も必ず登記の動きをチェックしていますので、他の共有者になんらかの(贈与税などの)問い合わせや通知などが来るかもしれませんが、質問者さんには来ません。  他の人(買おうとする人など)から持分についてなにか問い合わせが来るかも知れませんが、「放棄したので関係ありません」とか「放棄したので、売買代金を私が請求することはありません。責任も負いません」と言えばOKです。  登記されていないなら、固定資産税などもかかっていないと思いますので、当事者だけで話合って「俺は持分放棄したから、責任は一切負わないよ」と合意しておけばOKだと思います。  マレに登記していなくても固定資産税などが掛かっている場合もありますが、もしそうなら、他の共有者名で登記してもらえばいいと思います。  もちろん、放棄の代償として何かをもらっていれば、それなりの申告は必要となりますが、それは今回の放棄方法とは別な話です。  くどいですが、相続放棄などと違って、役所に届け出しなければならない、届け出しないと無効だ、なんてことはないはずです。

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