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共有地での所有者の持分の放棄
ある土地があり、A、B、Cの3人がそれぞれ等分に持分を持っている場合に、Cが自分の持分を放棄した場合、Cの持分の半分ずつがそれぞれ、A、Bへ移るのですか?即ち、A、Bがそれぞれ持分を全体の50%を持つということになるのですね?この時、Cは放棄をしたことになるが、A、Bから見ると、Cから持分の贈与を受けたということになるのですか?このCが自分の持分を放棄する場合で、更にCが亡くなっていたという場合、Cの法定相続人が遺産分割協議書を提出する必要があるのですか?
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共有持分の放棄は可能です 民法255条に規定されています。昔は民法953条により、国庫に帰属していましたが、今は共有者に所有権が帰属します 今回の例で言うと、AとBが当分(1/3づつ)もっているので、Cの持分をA,Bが1/2づつ所有することとなります。ようするに、A,Bの持分の割合で、Cの持分を分けます。よって、Cの放棄後はA,Bとも3/6(1/2)づつの持分となります 税金はA,Bが利益のみをえているので、贈与税がかかります。相続税法9条をご覧ください Cがなくなっていた時は、まず、相続人が財産を相続します。いわゆる1/3の所有権です。で、その相続人が共有持分者となるので、A,Bからみて、相続人が放棄するとCが生きていたときの放棄と同じ状態です 遺産分割協議書は、相続時に作る物です。A,Bも相続人ですか? 税法には詳しくないのでよく知りませんが、節税するならもっとびっくりする手があると思います
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- qwe2010
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持ち分の放棄はありません。 登記されていますので、売るか、贈与するか、相続するだけです。 Cが死亡した場合、法定相続人の誰か一人が相続するか、みんなが自分の相続分だけずつ相続するか、 何もしないでその人の名義のまま、ほっておかれることもあります。
お礼
コメントありがとうございました。 共有持分の放棄を他の共有者の同意なくしてできるのでしょうか。
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コメントありがとうございました。 共有持分の放棄を他の共有者の同意なくしてできるのでしょうか。