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相続分の指定と相続放棄
遺言でA持分5分の2、B持分5分の2、C持分5分の1と相続分を指定し相続が開始したが、Aが持分を放棄した場合、A持分5分の2は、 (1)BとCの指定相続分の割合に応じて15分の4がBへ、15分の2がCへ移転するのか、 (2)法定相続分(B1、C1の割合とする)の割合に応じて、5分の1づつがB,Cへ移転するのか、 どちらでしょうか?
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相続放棄と、持分の処分(放棄、譲渡)とは、意味が違います。 表題にある相続放棄した場合なら、放棄手続した相続人ははじめから相続人でなかったことになり(代襲相続も起こらない)、BCと被相続人との関係による法定相続割合となり、過不足が遺言を下限として調整されます。 仮にC配偶者B兄弟姉妹(第3順位)とすると、法定C3/4、B1/4のところ、B2/5(遺言)残る3/5はCとなります。逆にB配偶者C兄弟姉妹だとすると、法定B3/4、C1/4のとおりとなります(それぞれの法定割合が遺言を上回っているので)。 (遺言による相続分の指定) 第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属) 第995条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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