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共有持分の贈与

私と父親の共有所有(持分2分の1づつ)で家を所有しておりました。 先日、父親が亡くなり、妹が弁護士を代理人にたてて、遺産分割協議を行なうことになりました。 協議の結果、家は妹が相続することになったのですが、私の共有所有分は贈与の扱いとなります。 その場合、贈与税が発生するかと思いますが、私と妹のどちらに課税されるものなのでしょうか。 税関係に非常に無知なもので、専門家の皆様のご意見をお伺いできたらと思います。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>贈与税が発生するかと思いますが、私と妹のどちらに課税… あらら、変な回答が出ていますね。 贈与税はもらった者に課せられる税金ですよ。 そもそも税金とは、お金や何かの資産が入ってきたときに課せられるのです。 働いて得たお金にには「所得税」と「住民税」、遺産をもらえば「相続税」、生きている人からもらえば「贈与税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm あげた側に贈与税がかかるのなら、相続税は誰から取り立てるのですか。幽霊から? >持分2分の1づつ)で家を… 建物だけで土地は別なのですね。 贈与の日における固定資産税評価額を調べます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm それで。妹が同じ年の内に他の贈与は一切受けていなければ、 「固定資産税評価額」- 110万円 を税率表にてらしあわせて求められる数字が、妹の納税額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shiho621jp
質問者

お礼

非常に早いお二人の回答いただき、ありがとうございます。 私に相続税が掛からないということで、安心して遺産分割協議に応じることができます。 リンク先等、丁寧なお答えで税関係に弱い私にも理解することができましたので、mukaiyamaさんの回答をベストアンサーとさせていただきました。 今後、遺産分割協議書の最終校正に向けて、妹の弁護士と話し合いを行なっていきます。

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その他の回答 (1)

  • damepo3
  • ベストアンサー率31% (22/69)
回答No.1

贈与税は送った側 (質問者さん) に課税されます。 しかし、もっとうまい方法はないのですかねー 妹さんが雇った弁護だから、あなたに支払いが生じようと知ったこちゃないんでしょうけど。

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