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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産共有の持分譲渡について)

遺産共有の持分譲渡について

このQ&Aのポイント
  • 遺産共有の持分譲渡について考える
  • 遺産共有の形態と持分権の譲渡に関する疑問
  • 遺産共有の持分権譲渡の意義と制約

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

ありがとうございます。 >登記や、協議から脱退する相続人の表示で分かる可能性が高いのですか・・・。    分割前に保存行為としての登記以外は共同相続人には必要とされていませんので あくまでも保存行為としての登記になりますが もし勝手に他の相続人にも譲渡して2重譲渡をされた場合 譲渡を受けた第3者は対抗できません。だから登記すると思われます。 第3者の権利は其の時点で守られる事になりますので 遺産分割においての協議を待たずして譲渡は成立する事になります。 >共同相続人の権利そのものは全く害されない こういい切れるのでしょうか? もし、他の共同相続人が法定の持ち分権以上の権利を協議によって取得したいと思っていた場合はどうでしょうか? 権利はあくまでも法定分しかありませんのでそれ以上を取得する権利は法律では保証されません。 形成権はあくまでも話し合いで決めてください。 >民事での共有物分割請求もできるというのは、持ち分権を勝手に処理された他の共同相続人ができるという意味ですか? 第3者に対して出来ます。簡裁での調停も可能です。地裁での分割請求になるでしょうが。 そうでなければ競売ですね。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 たびたびの疑問にお答えくださって感謝しています(^v^) 持ち分権を持つ第三者に対して、共同相続人の一部の者が共有関係の解消を求める手続きは、共有物分割請求によるとするもの(大阪高等裁判所昭和61年8月7日判決・高等裁判所民事判例集39巻3号54頁)と遺産分割審判によるとするもの(東京地方裁判所昭和63年12月27日判決・判例タイムズ704号222頁)があるみたいですね。 とても勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • v008
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回答No.2

>909条については、第三者の権利を守るための規定なので、勝手に持ち分権を譲渡された残りの共同相続人を守るのには役に立たないのではないでしょうか? 登記されるからわかりますし、協議から脱退する相続人の表示で判る可能性も高い。  共同相続人の権利そのものは全く害されないわけでして(形成権は別ですがそれは譲渡されなくても合意出来ない しかも遺産分割に参加しないわけですよね。) 民事での共有物分割請求も出来るので 共同相続人の財産権を不当に侵害するとはいえないのでは?

q-q-q-q-q
質問者

お礼

ありがとうございます。 登記や、協議から脱退する相続人の表示で分かる可能性が高いのですか・・・。まだ勉強が進んでいないので、本当にそれで十分なのかあまり納得はいきませんが、覚えておきます! >共同相続人の権利そのものは全く害されない こういい切れるのでしょうか? もし、他の共同相続人が法定の持ち分権以上の権利を協議によって取得したいと思っていた場合はどうでしょうか? 民事での共有物分割請求もできるというのは、持ち分権を勝手に処理された他の共同相続人ができるという意味ですか? 教えてくださると助かります!よろしくお願いします。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

それでいい。905条もあるし 909条但し書きもある。特定財産にあっては905条は適応されない。

q-q-q-q-q
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに905条はありますが、一か月以内に行使しなければならないので、他の相続人による発見が遅れた場合は危険ではないでしょうか? 909条については、第三者の権利を守るための規定なので、勝手に持ち分権を譲渡された残りの共同相続人を守るのには役に立たないのではないでしょうか?

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