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遺産の共有名義変更について

遺産の分割協議がスムースに行かない場合、法定相続割合で共有名義にしておくのも一案だというアドバイスを受けました。共有名義への変更は相続人の同意は不必要で単独でできるとも言われました。しかしなぜ単独で共有名義の変更が可能になるのかよく理解できないのでご教示頂けないでしょうか。 法定相続の計算はできるのですが、遺産評価は固定資産税証明書に基づくのでしょうか、それとも売買価格に基づくのでしょうか。不動産が近くに全てあれば、固定資産評価で分配計算しても問題ないのでしょうか。家庭裁判所などの調停では、何を基準にするのでしょうか。ご教示頂けないでしょうか。

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  • buttonhole
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回答No.4

>遺産の分割協議がスムースに行かない場合、法定相続割合で共有名義にしておくのも一案だというアドバイスを受けました。  ANo.2の回答者の意見に同調します。確かに相続人の一人から、法定相続分による共有持分割合で相続人全員名義の相続登記を申請することはできます。しかし、通常このような手法を使うのは、ある相続人に不動産を相続させる旨の遺言がある場合、被相続人の名義のままですと、その相続人が単独で自己名義への相続登記をすることができるので、その遺言の有効性を争う他の相続人が、遺言に基づく相続登記がされることを阻止しようとする場合です。  そのような遺言が存在せず、また、遺産分割協議書(取得者以外の相続人全員の実印と印鑑証明書も必要)が偽造された、あるいはされるおそれがあるというような事情がなければ、特定の相続人の単独名義に相続登記がされることはあり得ません。ですから、このような場合に、あらかじめ相続人全員の共有名義にしておく実益は余りありません。  しかも、ある不動産についてある相続人が単独で取得する旨の遺産分割協議が成立した場合、被相続人名義のままでしたら、直接、その相続人へ相続を原因とする所有権移転登記ができますが、一旦、相続人全員の共有名義にされた場合、遺産分割を原因とする取得者以外の共有全員持分全部移転登記によることになるので、全体的に見れば二度手間の登記であり、余計な登録免許税も納付することになります。しかも、相続人一人からの申請による相続人全員名義の相続登記をした場合、その相続登記を申請しなかった相続人は共有者として登記されるものの、登記識別情報(昔の権利証のようなもの)は通知されないという不都合が生じます。 >家庭裁判所などの調停では、何を基準にするのでしょうか。ご教示頂けないでしょうか。  遺産分割の審判では、不動産の時価を基準にします。しかし、遺産分割協議や遺産分割の調停の場合は、時価ではなく固定資産税の評価額を基準とし、それに基づいた遺産分割の内容だとしても、相続人全員がそれに合意をすれば、その内容で成立します。

toshi-tsugu
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 良く理解できました。

その他の回答 (3)

  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.3

共有名義への変更は相続人の同意は不必要で単独でできるというのは寡聞にして存じあげません。 アドバイスしてくださった方の言い間違いかもしれませんので、確認をとられたほうが宜しいかと思います。

toshi-tsugu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 司法書士に書類を作成してもらえばと言われました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

できれば、法定相続分で登記しない方がよいと思います。 売買を基準とします。 裁判では、不動産鑑定士の鑑定価格。 売買価格を参考としています。

toshi-tsugu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不動産鑑定士による売買価格が基準になるということですね。

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.1

前段のみですが、法定相続割合で共有名義とすることは、どの相続人に対しても不利になることはない、不動産の保存行為であるからでしょう。

toshi-tsugu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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