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共有説と合有説
遺産分割がされるまで、遺産は共有されるという説と合有されるという説がありますよね・・・。 共有説では、法律関係が早く決められるので債権の取り立てができ、財産の流動性がよくなるため、現在の判例では共有説がとられているときいたのですが、具体的に合有論ならどのように不都合が生じるのか分かりません。 合有論でも相続人全員を相手にすれば債権のとりたては可能だと思うからです。 相続人全員を相手にした取り立ては難しいのですか? なぜ合有論は不都合なのかできれば具体例をあげて説明お願いします!
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noname#75089
回答No.2
ある程度勉強されているようですが、そのような基本的なことは、基本書読めば詳細に書かれてありますよね。 ここで聞くより、基本書を読み漁った方が客観的かつ論理的に書かれてますから、基本書をお読みになることをお勧めします
- v008
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回答No.1
何かを見ておっしゃっているなら、そこに書いてあると思うのですが 仮に保存登記が必要だとして、合有の登記の特別な方法はどうしますか? 共有なら持分の所分権も認められます。分割がまとまらなくても財産権が行使できることになりますし他人の権利も侵害しません。債権は無資力者に対してどうするのでしょう?所有権と処分権はなるべくなら各人に所属しているほうが望ましく、逆に合有説に合理性があるのかどうか、判りません。