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宅建過去問について教えてください

Aが死亡し,それぞれ3分の1の相続分を持つAの子B,C及びD(他に相続人はいない。 )が,全員,単純承認し,これを共同相続した。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。(平成15年・問12) 1.2肢省略 3.「相続財産である預金返還請求権などの金銭債権は,遺産分割協議が成立するまでは,相続人3人の共有に属し,3人全員の同意がなければ,その債務者に弁済請求できない。」 4.「Bが相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合,CとDは,遺産分割協議の成立前でも,自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。 」 解答は3が×、4が×です。 金銭債権は可分債権、3・4肢いずれも遺産分割協議前ですが、結果が違うのは、 「預金返還請求権と金銭の双方において取扱が違うため(預金返還請求権が可分債権、金銭が動産扱い?)」 ですか?それとも、 「被相続人の金銭(債権)が相続人の保管にあるかないか」 の違いからですか? 最判平4.4.10が関連しているようですが、判例検索システムに載ってなかったので見れませんでした。 どなたかご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

この違いは、きわめて現実的問題から来ている。 従来、不動産は長男が相続し、現金預金で他の相続人に支払う、ということがよく行われてきた。 そのため、現金を先に法定相続分で分けてしまうと、後で、調停などで、話し合いがまとまりにくくなる。 こういうことを防ぐためにも、金額の大きい不動産の分割ができていない状態で、現金のみを分割してしまうことは不都合であるとされている。 ただ、特段の事情があれば、分割請求も認められる。(支払い請求)

kougamiteru
質問者

お礼

なるほど・・そういう視点があるんですね。 参考になります。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

3.の可分債権はそれぞれ相続人の持ち分権利となりますので、持分 に応じた請求権があります。債務の場合も考え方は同じです。 債権、債務とも持分の権利、義務になります。 4.相続財産は、全部の分割協議が調わなければ分割できません。 従って、先行して一部財産を請求することはできません。 債権は各債権毎の持ち分権利、財産は全体で持分分割です。 預金が債権なのか、財産なのか実務上は微妙な問題ですが・・・。

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