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不当利得返還請求訴訟について
被相続人預金の預金使い込みで不当利得返還請求訴訟で、共有財産となる被相続人名義預金を配偶者相続人が利用権を行使し全て消費した場合は、他の相続人は法定金額分の返還はされないでしょうか?配偶者は被相続人が 入院中に預金を不当に使い込みをしており1年くらいで3000万円を生活費等に費消したと審判で主張しています。(遺産分割審判では特別受益とならないとされました)被相続人に許可なく不当に預金の引き出し、使い込みを立証できますでしょうか?ご教授の程宜しくお願い申し上げます。
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- fujic-1990
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まず、「不当利得」を誤解していらっしゃるような気がします。 法律上の不当利得というのは、単純に「不当な利得」を意味しません。 「不当な方法で」得られた利得という意味でもありません。 お書きのことをそのまま受け入れるとすれば、使い込み(横領)という法律原因によって、質問者さんに損害が発生しているので、不当利得にはならないと思われます。 それはさておき、『被相続人に許可なく不当に預金の引き出し、使い込みを』立証するのは困難でしょうねぇ。 以下記載が面倒なので、預金口座名義人をA、Aの相続人配偶者をB、質問者さんをCとします。 被相続人とお書きなのですから、もう財産をお持ちのAは亡くなっているのでしょ? そうすると、「許可していない!」と主張できる人が存在してないことになります。Cが知らない内に許可していたかもしれない。 さらに、最近はBといえど勝手にAの預金を引き出せません。 しかし実際には引き出せていたのですから、むしろ、Aの許可が、なんらかの方法で銀行に伝えられていたと考えるほうが自然です。 質問者さんの主張を裏付けるには、それなりの事実が必要です。 どんな事実が考えられるかは、例えば、私らにはBが男なのか女なのかさえ分からない我々には、事実関係を推理空想するのは難しいです。 (教えたくないから"配偶者"と記載されたのだろうと思いますが、男と女では無駄遣いの仕方が違いますよね。性別のほか趣味や性格などさまざまなものが絡んできます) したがって、質問者さんのほうで事実関係を調べ上げるしかないですね。 そのうえで、「生活費ではなかった」「無駄遣いだった」と主張するしかないものと思います。 残念ですが、回答者にできることは法律解釈だけであり、法律解釈で質問者さんの利益を確保することは難しいものと思われます。
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早速にご回答頂きましてありがとうございます。