商工ローンの不当利得返還訴訟について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 商工ローンから借り入れた経営会社が利息制限法を超えた高金利を支払っている状況です。
  • 経営状況が厳しい中、過払いになった利息があるかどうか訴えを起こす可能性と時効について知りたいです。
  • 弁護士や調停を利用して、商工ローンの返還請求をすることを検討しています。
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商工ローンの不当利得返還訴訟(?)について教えてください

よろしくお願いします。 知人の経営している有限会社が 99年に、ある商工ローンから500万円を借り入れし 一旦は完済したのですが、すぐにまた借り入れ 今現在、約400万円程の残金があります。 金利は20%前半~28、5%と、時期や期間によって様々ですが 利息制限法で規制されている限度を超えた利率です。 会社の経営状態の方は、自転車操業で常に厳しく 給与も滞ったり 税金(消費税・・源泉所得税・事業税など)は延滞しながら 分割で支払っているような状態です。 ご相談したいのは、過払いになった利息がある場合 訴えを起こせば払い戻しに応じてもらえる可能性はあるでしょうか? (『不当利得返還訴訟』というのでしょうか?) かなり前になるので時効がるのかどうかも知りたいです。 あと、少し気になっているのは 経営状態が厳しいとはいえ、多少の預金(緊急事態に備えて)があるため この春の決算で、ちょうどその分くらいの利益が出ていることです。 (累積では損失ですが) 破産寸前の切迫した状況でないとダメなのでしょうか? 県の弁護士無料相談に行ってみようと考えているのですが それでいいでしょうか? 弁護士ではなく、まず調停を起こすべきでしょうか? 知識がないので困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 中小の事業者の場合も多いようですので、たぶん、個人の場合とと同様という前提で  いわゆる「過払い金」(の)返還ですが、時効は10年ですので、以前の借入分についてもまだ大丈夫と思います。  既に完済しているのであれば、まず過払い金が発生していると思います。  調停では、過払い金の返還交渉は難しかったと思います。 調停は返済が困難な借入金の返済方法についての交渉で最高で0円までだったと思います。  相手によっては裁判しなくても、弁護士・認定司法書士の交渉で返還してくれる場合もあるようですし、訴訟起こせば和解交渉にのってくるという業者も多いようです。  こちらが早く現金が欲しいと、相手側が分かれば、減額を要求してくるでしょうし、そのあたりは交渉でかなり変わってくるようです。  過払い金が100万円ぐらい迄であれば認定司法書士への依頼が良さそうな気がします。  弁護士へいの依頼は、金額に関係なくすべてお任せ出来ますが、成功報酬など合計での費用は認定司法書士にくらべ高額になります。  また、両方に共通なのが、こちらの希望・方針などをきちんと伝えて、和解前に必ず確認させて貰うことを念押しとぉいた法が良いと思います。  早く解決となると、一番良いと思うのは、契約書・借入・返済状況などをまとめた飼料を整理し、弁護士会・司法書士会のホームページなどであたりをつけ、とりあえず「相談」の予約を行い、良さそうであれば、そこで依頼してしまうのが早いと思います。  その場で依頼すれば、相談料の代わりに着手金だけで済むと思います。

hisaemail1972
質問者

お礼

丁寧に教えていただき、ありがとうございました。 司法書士の方が良さそうなので 早速ネットで調べてみたら、週に1度無料相談できる日があるらしいので できるだけ早く相談に行きたいと思います。 (今資料を作っているところです)

その他の回答 (1)

回答No.1

 回答でなくてごめんなさい。  一つ気になったのが、法人である有限会社の借入金が利息制限法の対象になるかどうか私には分かりかねます。

hisaemail1972
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、考えてみたこともなかったです。 その点も含めて、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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