• 締切済み

「不当利得返還請求」したいです。

「不当利得返還請求」したいです。民法705、民法474 法律に詳しい方、お願いします。親戚間の借金問題です。 民法705、民法474 の意味がちゃんとわかっていません(無知ですみません。。)ので、私の場合は結局「不当利得返還請求」できるのでしょうか? 民法705、民法474 って普通の言葉でいうと結局どういうことですか? ・民法705・・・・???これを読むと、請求できないのかと思います。 ・民法474・・・・???これを読むと、請求できそうな気もします。 主人と主人の姉の間で交わした借金(借用書あり、保証人は無)を、主人の葬儀直後にもかかわらず、主人の姉夫婦から、「借金は不の相続だから妻(私)が支払うべきだ」とせまられ、「そんなお金はない」と言うと、今度は「娘の借金は母親の責任」と、私の実家の母宛に電話、FAX、手紙で執拗に迫り、私の実家の母が私の代わりに支払いました。 金額は、230万円。他県に住む姉夫婦がそのお金を取りに来る交通費5万円も請求され、合計235万円です。 娘の代理で という事で、主人の姉には「領収書」をもらっています。 主人の死後、私と娘達は、裁判所にて主人の「相続放棄」をしています。 主人の死因は、自殺です。 自殺したのは、14ヶ月前のことです。 実家の母が、主人の姉夫婦にお金を渡したのは、主人が自殺後5ヵ月後のことで、その頃の私の精神状態は、極度の「うつ」状態で、今も精神内科に通っています。 財産放棄をしているので、無視したかったのですが、実家の母の所へ、執拗に届く嫌がらせの手紙と、司法書士から私宛に「内容証明」が届き、驚いて実家の母が私の代わりに支払ってしまったのです。 ・民法705・・・・??? 私の場合は、支払わなくていいと分かってはいましたが、精神状態がおかしかったのです。 (主人が自殺して、10ヶ月後位のことは、今もよく覚えていません。) ・民法474・・・・??? 無関係の実家の母が支払っていますし。。。 返還請求できますか? 教えてください。 その場合、弁護士をつけなくてはいけないのでしょうか? お金がないので、裁判所へ直接行ってもいいでしょうか? 是非、皆さんのお知恵をおかりしたいです。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

御質問から推測するに、相続放棄をされているので、そもそも債権債務関係はなく、借金を支払う必要はなかったと思われます。 >「借金は不の相続だから妻(私)が支払うべきだ」とせまられ、「そんなお金はない」と言う ここが誤解の原因だったのでしょう。お金がないからではなく、【相続放棄】しているから支払う義務がないと言えば相手も納得したかもしれません。おそらく相手側は相続していると思い込んでいます。 相手は相続していると思い込んでいるので、相手方の請求や司法書士からの手紙も相続放棄を知らなければ正当なものでしょう。 民法の規定を出すまでもなく、相続放棄されているので一切の債権債務関係はありません。 なので、返還請求は可能です。 御質問者様がお母様の代理人になって弁護士相手に訴状を書いて・証人を呼び・尋問等ができれば裁判所へ直接行ってもかまいませんが、けっこう手間なので、資格所有者以外は相続関係の本人訴訟はお勧めしません。 所得の要件に応じて法テラスを無料で利用することもできるので、そちらをご利用してみてはいかがでしょうか。金額的に弁護士は付けた方が良いです。

関連するQ&A

  • 不当利得返還請求について

    問題で「債務者が期限前の弁済をした場合、債務がいまだ弁済期にないことを知らないで弁済した時に限り、不当利得返還請求が認められる」 というのが出題され解答は間違いなのですが、どこが間違っているのか教えてもらえないでしょうか。 民法706条が関連してくるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 不当利得返還請求

    亡き母の財産2000万円を勝手に男に貢いだ姉を不当利得返還請求で訴え裁判中です。 こちら側は常に証拠を提出しています。例えば 姉が男に貢いだと証言している録音、男とのやり取りメールなどです。 しかし、裁判官は中々和解勧告、判決を出してくれません。原告が証拠を提出しなければならないのは承知していますが、あまりにも被告の肩を持ち過ぎだと感じます。証拠を出しても「知らない」「覚えてない」がまかり通るのが裁判なんですか? 証拠がなければ悪事のやりたい放題なんですか?

  • 不当利得返還請求中の自己破産について

    不当利得返還請求中の被告がお金の返還を渋って不動産などの名義かえ、隠しなどをして自己破産しないか心配です (被告は実子を数十万円しかない返済可能な借金でも簡単に自己破産させて借金逃れをしたことがあります) 現実的にそのような方法で支払い逃れができるのでしょうか? 教えてください。

  • 相続人に対する不当利得返還請求について

    お世話になります。 私は、個人で貸金登録業者をやっていた人からお金を借りていました。 その個人の貸金業者が死亡した1年後に、 その相続人(妻1名と子供3名)に対して、不当利得返還請求訴訟を提起しました。 ところが、その子の中の一人が相続放棄をしていることが、被告の答弁書並びに 乙号証の家裁へ提出した相続放棄申述書の写から分かりました。 まず、相続放棄をした子供の分は、その部分のみ、すぐに取り下げました。 次に、もともと、子供各人に対して全体の金額の6分の1づつ請求していたものを、 残りの2名の子供各人には4分の1の金額を請求する内容に準備書面を出して訂正しました。 ところが、裁判所から、残った2名の子供への請求は6分の1のまま、との指摘を受けました。 民法によれば、相続放棄をすると、その放棄したものは最初から相続人ではなかった扱いになるので、 当然にして、その他放棄をしなかった者の法定相続割合も変わってくると思います。 なぜ6分の1のままなのか?調べてみましたが、それらしい根拠を見つけることが出来ませんでした。 困っています。 どなたかご教示をお願いします。

  • 債務整理、不当利得返還請求とは?

    旦那の部屋に、旦那宛ての開封した封書がありました。 見てみると債務整理の件ということで弁護士からの ものでした。 債務整理とは何ですか? それと、不当利得返還請求事件に関する弁護士報酬・・・という文章もありました。 不当利得返還請求とは何ですか? 平成2年にカード会社から借りたお金の件のようです。 結婚前の借金で、弁護士とも私に内緒で相談していたようで とまどっています。 ご存知の方、教えてください。

  • 金額が幾らか不明の不当利得返還請求権の譲渡は可能か

    ある人がAに対して何らかの不当利得返還請求権(民法703条)を有する場合がありますが、そのような不当利得返還請求権の金額が幾らになるかは、話し合いで合意するか、裁判して判決をもらうかしないと、分からないと思います。 そのような不当利得返還請求権を自らが有していると主張する人が、金額が幾らになるか現状では未だ分からない不当利得返還請求権を、話し合いや裁判の前に、第三者Bに譲渡することは可能でしょうか? (なお債務者への債権譲渡の通知は別途きちんと行うものとします)

  • 国が漁業者に返還請求する12億円は不当利得返還請求

    国営諫早湾干拓事業(長崎県諫早市)の潮受け堤防排水門の開門を強制しないよう国が求めた請求異議訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は30日、国の請求を退けた一審佐賀地裁判決を取り消し、開門を命じた福岡高裁確定判決(2010年12月)を無効とする判断をした。との記事。 この中に、「高裁は、国が併せて申し立てていた制裁金(1日90万円)の支払い停止も認め、支払い済みの制裁金12億330万円(10日現在)の全額を「無効」と判断した。国は今後、漁業者側に返還を求めるとみられる。」とあります。 https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/437324/ この「国は今後、漁業者側に返還を求めるとみられる。」という12億円の返還請求は、民法703条の不当利得返還請求ですか? そうだとすると、この民法703条の不当利得返還請求では、それが認められた場合でも、この12億円のうちの漁業者が日常生活で使用した金額は除外して返還すればよいとなっていますが、そのように考えていいのでしょうか?

  • 不当利得返還請求の準備書面

    どなたかご教授願えないでしょうか? 商工ローン系の消費者金融へ不当利得返還請求訴訟を起こしているのですが、相手側金融会社から最終返済(一括返済)は連帯保証人からの返済なので原告(私)には不当利得の請求権が無いとの答弁書が届きました。 実際には私がお金を用意し連帯保証人と一緒に金融会社窓口に支払いに行き一括返済したのですが、なぜか被告(金融会社)発行の領収書には連帯保証人に名前が記載され連帯保証人が返済した事になっています。 インターネットで代理人(保証人)のした行為は本人に帰属するとの記載を見たのですが具体的にどのような民法に当てはまるのかわかりません。 どなたか助けてください。

  • 「お姑さんの遺産相続」の事で質問です。

    状況: ・2年間の介護が原因で、私が「うつ」 ・主人の浮気、夫婦喧嘩・・去年、主人が自殺 ・主人と主人の姉にとっては「義理の母」 ・お姑さんの症状は、痴呆症、骨粗鬆症・・・先日6月に死亡。 ■Q1、主人の姉に対して『損害賠償請求』はできますか? 痴呆症、骨粗鬆症なので付きっきりの介護をすると言うことで、私は仕事を辞め、あげく私が「うつ」になり、主人が浮気、夫婦喧嘩・・・そして主人が自殺。 主人の姉夫婦は、全てを知っていながら、他県に住んでいることを理由に、主人が浮気している最中も、私に姑の介護を押し付け、「お嫁さんなんだから当たり前でしょ。皆やっている。」と言うだけ。 痴呆症になったお姑さんには、仕方がないので腹は立ちませんが、私に介護を任せっきりにした、主人と主人の姉には、とても腹が立っています。 また、主人が自殺してから、主人と姉の間で交わした借金の件、その他嫌がらせにより、先月まで私は仕事も出来ない状態でした。 現在も精神内科へ通っており、日雇いのパートをしているだけです。 主人の姉に、私がお姑さんの介護による精神状態不安定と、主人と主人の姉の間で交わした借金の事で、主人自殺直後からの執拗なまでの電話、FAX、手紙(全て保存あり)により、仕事が出来る状態でなくなった期間の、賠償請求をしたいのです。 可能でしょうか? ■Q2、お姑さんが亡くなって、遺産を私の娘が相続するためには? どんな手続きをとればいいのでしょうか? 私と子供は主人の相続放棄をしています。 しかし、お姑さんの遺産は、私の子供達にもらえると思います。 お姑さんには、地方公務員年金、国家公務員遺族年金がで、かなりの額がもらえてました。 主人の死後、主人の姉が「義母の体はこの場所のままでいいけど、年金だけは、娘の私が管理するわ。」と言い出したので、「年金と、お姑さんの体はセットだから、お姑さんも引き取って欲しい。」とい う事で、姉が他県の施設に入れたようです。 ・・が、私や娘達には、施設の住所も教えてくれない状態でした。 なので、お姑さんのお葬式も他県で済ませ、直接私には連絡もありませんでした 四十九日の納骨だけは、お墓のある実家でしたので、ハガキが来ましたが、出席出来ませんでした。 どうか、皆様のお知恵をおかりしたいです。宜しくお願い致します。 ※主人と主人の姉の間で交わした借金の「不当利得返還請求」の件は、他にて相談中です。

  • 不当利得と不法行為の関係

    不当利得についての本(下記)に不当利得の典型例の一つとして、次の設例があります。 設例: 「Xは、会社の独身寮の共同冷蔵庫に2000円の果実を置いていたところ、Yがまちがってその果実を食べてしまった。 XはYに對し、不当利得返還請求権を根拠にその果実の価値2000円の返還を請求できる。」 質問は、この例で不法行為と構成して損害賠償請求ができるかです。 私は、不法行為と構成することも可能と考えます。 違いは、 法律要件については ・不法行為ではXはYの過失を立証しなければならないが、不当利得ではそれが不要である 法律効果については ・時効:不法行為では724条により3年または20年であるが、不当利得返還請求では民法167条により10年である ・不法行為では710条により慰藉料が請求できる可能性があるが、不当利得ではありえない ・不法行為では過失相殺される可能性があるが、不当利得ではそれはない これでよろしいでしょうか。 この設例は 「新民法体系V 事務管理・不当利得・不法行為 第2版」加藤雅信著 有斐閣 29ページ に載っているものです。