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「不当利得返還請求」したいです。

「不当利得返還請求」したいです。民法705、民法474 法律に詳しい方、お願いします。親戚間の借金問題です。 民法705、民法474 の意味がちゃんとわかっていません(無知ですみません。。)ので、私の場合は結局「不当利得返還請求」できるのでしょうか? 民法705、民法474 って普通の言葉でいうと結局どういうことですか? ・民法705・・・・???これを読むと、請求できないのかと思います。 ・民法474・・・・???これを読むと、請求できそうな気もします。 主人と主人の姉の間で交わした借金(借用書あり、保証人は無)を、主人の葬儀直後にもかかわらず、主人の姉夫婦から、「借金は不の相続だから妻(私)が支払うべきだ」とせまられ、「そんなお金はない」と言うと、今度は「娘の借金は母親の責任」と、私の実家の母宛に電話、FAX、手紙で執拗に迫り、私の実家の母が私の代わりに支払いました。 金額は、230万円。他県に住む姉夫婦がそのお金を取りに来る交通費5万円も請求され、合計235万円です。 娘の代理で という事で、主人の姉には「領収書」をもらっています。 主人の死後、私と娘達は、裁判所にて主人の「相続放棄」をしています。 主人の死因は、自殺です。 自殺したのは、14ヶ月前のことです。 実家の母が、主人の姉夫婦にお金を渡したのは、主人が自殺後5ヵ月後のことで、その頃の私の精神状態は、極度の「うつ」状態で、今も精神内科に通っています。 財産放棄をしているので、無視したかったのですが、実家の母の所へ、執拗に届く嫌がらせの手紙と、司法書士から私宛に「内容証明」が届き、驚いて実家の母が私の代わりに支払ってしまったのです。 ・民法705・・・・??? 私の場合は、支払わなくていいと分かってはいましたが、精神状態がおかしかったのです。 (主人が自殺して、10ヶ月後位のことは、今もよく覚えていません。) ・民法474・・・・??? 無関係の実家の母が支払っていますし。。。 返還請求できますか? 教えてください。 その場合、弁護士をつけなくてはいけないのでしょうか? お金がないので、裁判所へ直接行ってもいいでしょうか? 是非、皆さんのお知恵をおかりしたいです。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

御質問から推測するに、相続放棄をされているので、そもそも債権債務関係はなく、借金を支払う必要はなかったと思われます。 >「借金は不の相続だから妻(私)が支払うべきだ」とせまられ、「そんなお金はない」と言う ここが誤解の原因だったのでしょう。お金がないからではなく、【相続放棄】しているから支払う義務がないと言えば相手も納得したかもしれません。おそらく相手側は相続していると思い込んでいます。 相手は相続していると思い込んでいるので、相手方の請求や司法書士からの手紙も相続放棄を知らなければ正当なものでしょう。 民法の規定を出すまでもなく、相続放棄されているので一切の債権債務関係はありません。 なので、返還請求は可能です。 御質問者様がお母様の代理人になって弁護士相手に訴状を書いて・証人を呼び・尋問等ができれば裁判所へ直接行ってもかまいませんが、けっこう手間なので、資格所有者以外は相続関係の本人訴訟はお勧めしません。 所得の要件に応じて法テラスを無料で利用することもできるので、そちらをご利用してみてはいかがでしょうか。金額的に弁護士は付けた方が良いです。

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